○労働金庫検査規程
昭和30年2月8日
京都府訓令第1号
庁中一般
各廨
労働金庫検査規程を次のように定める。
労働金庫検査規程
(通則)
第1条 労働金庫法の規定による主務大臣の権限を都道府県知事に委任する政令(昭和28年政令第319号)に基く労働金庫(以下「金庫」という。)の検査は、法令その他別に定めるところによるの外、この規程の定めるところによる。
(検査事項)
第2条 検査は、次の各号の掲げる事項について行う。
(1) 法令、定款、規約、業務方法書又は大蔵大臣、労働大臣若しくは知事の命令の遵守の状況
(2) 資産、負債及び損益の状況
(3) 業務運営の状況
(4) その他特に指示された事項
(検査の方法)
第3条 検査は、臨店検査の方法により行う。但し、時宜により書面検査の方法により行うことができる。
(臨店検査)
第4条 臨店検査は、原則として予告することなく行うものとする。
2 臨店検査は、金庫の開店時間内に行う。但し、現金、有価証券その他の物件を検査する必要があるときはこの限りでない。
(検査員)
第5条 検査は、府吏員のうちから、知事が命ずる者(以下「検査員」という。)が行うものとする。
(検査員の心得)
第6条 検査員は、常に品位を保持しその信用を傷つけないようにすると共に、検査に際し厳正、且つ、公正を旨とし、これを能率的に遂行して金庫の業務に支障を生じないよう留意しなければならない。
(現金等の検査)
第7条 検査員は、現金・有価証券その他の重要物件の検査を行う場合には、その保管の責任者1人以上を立ち会わせなければならない。
(封印)
第8条 検査員は、臨店検査に際し、金庫・書箱その他の物件に封印を施すときは、役員その他の責任者の承諾を得なければならない。
(私物等の検査の制限)
第9条 検査員は、臨店検査に際し、役員又は職員の私物その他の業務用物件以外の物件を開き、又は閲覧してはならない。但し、特に必要がある場合において相手方の承諾を得たときは、この限りでない。
(関係者についての調査)
第10条 検査員は、検査に際し、特に必要がある場合には、貸付先、退職した役員又は職員その他の関係者に対し、任意の説明、答弁又は書面の提出を求めなければならない。
(検査の承諾)
第11条 臨店検査に際しては、役員その他の責任者の意思に反して事務所に立ち入り、金庫・書箱・帳簿書類その他の物件を開き、若しくは閲覧し、又は説明、答弁若しくは書面の提出を求めてはならない。
(検査の停止等)
第12条 検査員は、妨害、拒否その他の事故により検査の実施が困難であると認めたときは、検査を停止して、直ちにその旨を知事に報告し、指示を受けなければならない。
(意見の聴取等)
第13条 検査員は、検査を終了するに際しては、検査により明らかになつた事項について、役員その他の責任者の意見を聴取するようにしなければならない。
2 特に必要がある場合においては、前項の事項について役員その他の責任者の意見又は今後の措置若しくは方針を記載した書面の提出を求めるものとする。
(秘密を守る義務)
第14条 検査員は、検査によつて知ることができた秘密を漏らしてはならない。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。