○振動規制法施行規則による区域の区分及び時間の区分
昭和53年1月10日
京都府告示第5号
振動規制法施行規則(昭和51年総理府令第58号)別表第2の表備考1及び備考2の規定に基づき、区域の区分及び時間の区分を次のとおり定め、昭和53年3月1日から施行する。
1 区域の区分
(1) 第1種区域 昭和53年京都府告示第3号の表備考1(以下「備考1」という。)の(1)として定められた区域
(2) 第2種区域 備考1の(2)として定められた区域
2 時間の区分
(1) 昼間 午前8時から午後7時まで
(2) 夜間 午後7時から翌日の午前8時まで