○振動規制法施行規則による区域の指定
昭和53年1月10日
京都府告示第4号
振動規制法施行規則(昭和51年総理府令第58号)別表第1の付表第1号に規定する区域を次のとおり指定し、昭和53年3月1日から施行する。
振動規制法(昭和51年法律第64号)第3条第1項の規定に基づき、昭和53年京都府告示第3号で指定された地域のうち、次に掲げる区域
1 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に掲げる第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、田園住居地域、近隣商業地域、商業地域及び準工業地域として定められた区域
2 都市計画法第8条第1項第1号に掲げる工業地域のうち、次に掲げる施設の敷地の周囲80メートルの区域内
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所
(3) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの
(4) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館
(5) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム
(6) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園
附則(平成8年告示第297号)抄
1 この告示は、平成8年4月9日から施行する。
2 この告示の施行の際現に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号。以下「法」という。)第1条の規定による改正前の都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定により定められている都市計画区域内の用途地域に関しては、平成8年6月24日(その日前に法第1条の規定による改正後の都市計画法第2章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第20条第1項(同法第22条第1項において読み替える場合を含む。)の規定による告示があった日)までの間は、この告示による改正前のそれぞれの告示の規定は、なおその効力を有する。
改正文(平成18年告示第534号)抄
平成18年10月1日から施行する。
改正文(平成30年告示第147号)抄
平成30年4月1日から施行する。