○振動規制法に基づく地域の指定及び指定された地域における規制基準
昭和53年1月10日
京都府告示第3号
振動規制法(昭和51年法律第64号)第3条第1項及び第4条第1項の規定により、振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要がある地域を指定し、当該指定地域について、特定工場等において発生する振動の規制基準を次のとおり定め、昭和53年3月1日から施行する。
1 指定地域
次の各町のうち都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に掲げる用途地域(久御山町の区域以外の区域にあつては、工業専用地域を除く。)として定められた区域
(1) 大山崎町
(2) 久御山町
(3) 井手町
(4) 宇治田原町
(5) 精華町
2 特定工場等において発生する振動の規制基準
時間の区分 区域の区分 | 昼間 | 夜間 |
午前8時から午後7時まで | 午後7時から翌日の午前8時まで | |
第1種区域 | 60デシベル | 55デシベル |
第2種区域 | 65デシベル | 60デシベル |
備考
1 第1種区域及び第2種区域とは、それぞれ次の各号に掲げる区域をいう。
(1) 第1種区域 都市計画法第8条第1項第1号に掲げる第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域及び田園住居地域として定められた区域
(2) 第2種区域 都市計画法第8条第1項第1号に掲げる近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域として定められた区域
2 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園の敷地の周囲50メートルの区域内における規制基準は、当該各欄に定める当該値から5デシベルを減じた値(第1種区域にあつては昼間に限る。)とする。
改正文(昭和54年告示第106号)抄
昭和54年4月1日から施行する。
改正文(昭和60年告示第113号)抄
昭和60年4月1日から施行する。
改正文(昭和61年告示第219号)抄
昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成2年告示第375号)
この告示は、平成2年6月15日から施行する。
附則(平成7年告示第250号)
この告示は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年告示第297号)抄
1 この告示は、平成8年4月9日から施行する。
2 この告示の施行の際現に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号。以下「法」という。)第1条の規定による改正前の都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定により定められている都市計画区域内の用途地域に関しては、平成8年6月24日(その日前に法第1条の規定による改正後の都市計画法第2章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第20条第1項(同法第22条第1項において読み替える場合を含む。)の規定による告示があった日)までの間は、この告示による改正前のそれぞれの告示の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成9年告示第8号)
この告示は、平成9年4月1日から施行する。
改正文(平成12年告示第501号)抄
平成12年9月8日から施行する。
改正文(平成17年告示第403号)抄
平成17年7月1日から施行する。
改正文(平成17年告示第686号)抄
1及び3から6までの改正にあっては平成18年1月1日から、2の改正にあっては平成18年3月1日から施行する。
改正文(平成18年告示第534号)抄
平成18年10月1日から施行する。
改正文(平成18年告示第661号)抄
平成19年3月12日から施行する。
改正文(平成21年告示第171号)抄
平成21年4月1日から施行する。
改正文(平成24年告示第221号)抄
平成24年4月1日から施行する。
改正文(平成30年告示第147号)抄
平成30年4月1日から施行する。