○指定された地域における規制基準
昭和45年5月1日
京都府告示第250号
騒音規制法(昭和43年法律第98号)第4条第1項の規定により、同法第3条第1項の規定により指定された地域における規制基準を次のとおり定め、昭和45年6月1日から施行する。
区域の区分 時間の区分 | 第1種区域 | 第2種区域 | 第3種区域 | 第4種区域 | |
昼間 | 午前8時から 午後6時まで | 45デシベル | 50デシベル | 65デシベル | 70デシベル |
朝・夕 | 午前6時から 午前8時まで 午後6時から 午後10時まで | 40デシベル | 45デシベル | 55デシベル | 60デシベル |
夜間 | 午後10時から 午前6時まで | 40デシベル | 40デシベル | 50デシベル | 55デシベル |
備考
1 区域の区分は、次のとおりとする。
第1種区域 | 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に掲げる第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域及び田園住居地域として定められた区域 |
第2種区域 | 都市計画法第8条第1項第1号に掲げる第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域として定められた区域 |
第3種区域 | 都市計画法第8条第1項第1号に掲げる近隣商業地域、商業地域及び準工業地域として定められた区域 |
第4種区域 | 都市計画法第8条第1項第1号に掲げる工業地域及び工業専用地域として定められた区域 |
2 第2種区域、第3種区域及び第4種区域の区域内に所在する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園の敷地の周囲50メートルの区域内における規制基準は、当該各欄に定める当該値から5デシベルを減じた値(第2種区域にあつては昼間及び朝夕に限る。)とする。
改正文(昭和49年告示第738号)抄
昭和50年1月20日から施行する。
附則(平成8年告示第297号)
1 この告示は、平成8年4月9日から施行する。
2 この告示の施行の際現に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号。以下「法」という。)第1条の規定による改正前の都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定により定められている都市計画区域内の用途地域に関しては、平成8年6月24日(その日前に法第1条の規定による改正後の都市計画法第2章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第20条第1項(同法第22条第1項において読み替える場合を含む。)の規定による告示があつた日)までの間は、この告示による改正前のそれぞれの告示の規定は、なおその効力を有する。
改正文(平成18年告示第534号)抄
平成18年10月1日から施行する。
改正文(平成30年告示第147号)抄
平成30年4月1日から施行する。