○鉄道騒音に係る環境基準の類型指定
昭和52年3月25日
京都府告示第148号
環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第2項の規定により、知事が新幹線鉄道騒音に係る環境基準(昭和50年環境庁告示第46号)の地域の類型ごとに指定する地域は、次の表に掲げるとおりとする。
なお、上記地域指定に係る関係図面は、京都府総合政策環境部環境管理課において縦覧に供する。
また、関係の市役所及び町役場においてその図面を閲覧することができる。
(昭62告示262・平2告示375・平4告示286・平8告示297・平17告示513・平20告示168・平27告示204・平30告示147・平31告示172・令5告示195・一部改正)
附則(平成2年告示第375号)
この告示は、平成2年6月15日から施行する。
附則(平成5年告示第694号)
この告示は、平成5年11月19日から施行する。
附則(平成7年告示第250号)
この告示は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年告示第297号)抄
1 この告示は、平成8年4月9日から施行する。
2 この告示の施行の際現に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号。以下「法」という。)第1条の規定による改正前の都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定により定められている都市計画区域内の用途地域に関しては、平成8年6月24日(その日前に法第1条の規定による改正後の都市計画法第2章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第20条第1項(同法第22条第1項において読み替える場合を含む。)の規定による告示があった日)までの間は、この告示による改正前のそれぞれの告示の規定は、なおその効力を有する。
改正文(平成21年告示第171号)抄
平成21年4月1日から施行する。
改正文(平成30年告示第147号)抄
平成30年4月1日から施行する。
別表
(昭62告示262・平21告示171・一部改正)
新幹線鉄道名 | 区域 |
東海道新幹線 | 東海道新幹線の軌道中心線から両側にそれぞれ400メートル以内の地域(大山崎町の国道171号線と東海道新幹線とが交差する橋梁に係る地域については、橋梁の橋けた両端のそれぞれの先端部における軌道中心線上の地点を中心とした半径500メートルの円内の地域)のうち、長岡京市及び大山崎町の区域。ただし、次の各号に掲げる用地、区域等は除く。 (1) 新幹線鉄道事業の用に供する駅区等用地及び線路等用地 (2) 法第8条第1項第1号に掲げる工業専用地域として定められた区域 |
備考 別表に掲げる区域は、昭和52年3月25日における行政区画によつて表示された区域とする。