○騒音に係る環境基準の地域の類型指定
昭和51年8月24日
京都府告示第479号
環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第2項の規定により、騒音に係る環境基準の地域の類型をあてはめる地域として、知事が指定する地域を次のとおり指定する。
地域の類型 | 該当地域 |
A | 大山崎町、久御山町、井手町、宇治田原町及び精華町(以下「大山崎町等」という。)の区域のうち、第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域及び田園住居地域 |
B | 大山崎町等の区域のうち、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域 |
C | 大山崎町等の区域のうち、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域(久御山町の区域のものに限る。) |
備考 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、田園住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に掲げる用途地域として定められた区域をいう。
附則(昭和52年告示第595号)抄
1 この告示は、昭和52年11月1日から施行する。
改正文(昭和61年告示第375号)抄
昭和61年6月1日から施行する。
附則(平成5年告示第694号)
この告示は、平成5年11月19日から施行する。
附則(平成8年告示第297号)抄
1 この告示は、平成8年4月9日から施行する。
2 この告示の施行の際現に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号。以下「法」という。)第1条の規定による改正前の都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定により定められている都市計画区域内の用途地域に関しては、平成8年6月24日(その日前に法第1条の規定による改正後の都市計画法第2章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第20条第1項(同法第22条第1項において読み替える場合を含む。)の規定による告示があった日)までの間は、この告示による改正前のそれぞれの告示の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成9年告示第8号)
この告示は、平成9年4月1日から施行する。
改正文(平成11年告示第213号)抄
平成11年4月1日から施行する。
改正文(平成12年告示第503号)抄
平成12年9月8日から施行する。
改正文(平成17年告示第403号)抄
平成17年7月1日から施行する。
改正文(平成17年告示第686号)抄
1及び3から6までの改正にあっては平成18年1月1日から、2の改正にあっては平成18年3月1日から施行する。
改正文(平成18年告示第661号)抄
平成19年3月12日から施行する。
改正文(平成21年告示第171号)抄
平成21年4月1日から施行する。
改正文(平成24年告示第221号)抄
平成24年4月1日から施行する。
改正文(平成30年告示第147号)抄
平成30年4月1日から施行する。