○水質汚濁防止法に基づく排水基準に関する条例
昭和50年10月18日
京都府条例第33号
水質汚濁防止法に基づく排水基準に関する条例をここに公布する。
水質汚濁防止法に基づく排水基準に関する条例
水質汚濁防止法に基づく排水基準に関する条例(昭和46年京都府条例第37号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第3条第3項の規定に基づき、同条第1項の排水基準にかえて適用すべき排水基準を定めるものとする。
(排水基準)
第2条 排水基準は、別表第1のとおりとする。
(適用区域)
第3条 排水基準を適用する区域は、別表第2のとおりとする。
附則
2 別表第1(2)に掲げる既設特定事業場のうち、この条例による改正前の水質汚濁防止法に基づく排水基準に関する条例の規定により排水基準の適用を受けていた工場又は事業場に係る排水基準については、この条例の施行の日から昭和51年6月23日(染色整理業に属する工場に係る排水基準については、昭和52年10月31日)までの間は、なお従前の例による。
3 別表第1(2)のクロム含有量に係る排水基準については、この条例の施行の日から昭和51年6月23日までの間に限り適用する。
附則(昭和57年条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の水質汚濁防止法に基づく排水基準に関する条例別表第1の規定は、昭和57年7月1日から適用する。
附則(平成3年条例第7号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置等)
2 この条例の施行の際現に桂川上流水域、淀川・宇治川水域又は木津川水域において特定施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)に係る排出水については、この条例による改正後の水質汚濁防止法に基づく排水基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の(1)の表の備考の4の規定、別表第1の(2)の表に掲げる化学的酸素要求量に係る部分の規定並びに同表の備考の9及び10の規定は、平成8年9月30日までの間は、適用しない。
3 この条例の施行の際現に安曇川水域又は神崎川水域において特定施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)に係る排出水については、改正後の条例別表第1の(1)の表の規定及び別表第1の(2)の表の規定は、平成8年9月30日までの間は、適用しない。
4 この条例の施行の際現に舞鶴湾水域、阿蘇海水域又は久美浜湾水域において特定施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)に係る排出水については、改正後の条例別表第1の(1)の表の規定並びに別表第1の(2)の表に掲げる生物化学的酸素要求量、化学的酸素要求量及び浮遊物質量に係る部分の規定は、平成8年9月30日までの間は、適用しない。
附則(平成9年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令(平成26年環境省令第30号)附則第2条又は第3条の規定の適用を受ける特定事業場に係る排出水に適用される水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第3条第1項の排水基準が、当該排出水に適用されるこの条例による改正前の水質汚濁防止法に基づく排水基準に関する条例第2条の排水基準で定める許容限度より緩やかな許容限度のものである場合は、当該排出水の排水基準については、なお従前の例による。
附則(令和6年条例第16号)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
2 水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令(令和6年環境省令第4号)附則第2条又は第3条の規定の適用を受ける特定事業場に係る排出水の六価クロム化合物による汚染状態についての排水基準(水質汚濁防止法に基づく排水基準に関する条例第2条の排水基準をいう。)については、なお従前の例による。
別表第1 排水基準(第2条関係)
(昭57条例27・平3条例7・平8条例6・平9条例3・平27条例16・令6条例16・一部改正)
(1) 有害物質に係る排水基準
| 有害物質の種類及び許容限度 | 許容限度 | |||
シアン化合物 | 有機燐化合物 (パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。) | ||||
区分 |
| ||||
既設特定事業場 | 排水量500立方メートル以上2,000立方メートル未満のもの | 1リットルにつきシアン 0.8ミリグラム | 1リットルにつき0.8ミリグラム | ||
排水量2,000立方メートル以上のもの | 1リットルにつきシアン 0.5ミリグラム | 1リットルにつき0.5ミリグラム | |||
新設特定事業場 |
備考 1 「新設特定事業場」とは、次の工場又は事業場をいう。
(1) 桂川上流水域、淀川・宇治川水域又は木津川水域に排出水を排出する工場又は事業場で次のいずれかに該当するもの
ア 昭和50年11月1日以後に瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和48年法律第110号)第5条第1項の規定による許可の申請又は水質汚濁防止法第5条の規定による届出がされた特定施設の設置により、新たに特定事業場となつた工場又は事業場
イ 昭和50年11月1日以後に京都府環境を守り育てる条例(平成7年京都府条例第33号。以下「環境条例」という。)附則第2項の規定により廃止された京都府公害防止条例(昭和46年京都府条例第9号。以下「旧公害防止条例」という。)第21条第1項の規定による許可の申請がされ、設置された特定工場又は旧公害防止条例第24条第1項の規定による届出がされ、新たに特定施設(旧公害防止条例第1条第3項に規定するものをいう。)を有することとなつた工場若しくは事業場のうち、環境条例附則第4項又は附則第8項の規定により環境条例第36条又は第39条第1項の届出がなされたものとみなされる工場又は事業場で、同日以後に新たに特定事業場となつたもの
ウ 平成8年4月1日以後に環境条例第36条の規定による届出がされ、設置された特定工場又は環境条例第39条第1項の規定による届出がされ、新たに特定施設(環境条例第1条第5項に規定するものをいう。)を有することとなつた工場若しくは事業場で、同日以後に新たに特定事業場となつた工場又は事業場
(2) 安曇川水域、神崎川水域、舞鶴湾水域、阿蘇海水域又は久美浜湾水域に排出水を排出する工場又は事業場で次のいずれかに該当するもの
ア 平成8年4月1日以後に瀬戸内海環境保全特別措置法第5条第1項の規定による許可の申請又は水質汚濁防止法第5条の規定による届出がされた特定施設の設置により、新たに特定事業場となつた工場又は事業場
イ 平成8年4月1日以後に環境条例第36条の規定による届出がされ、設置された特定工場又は環境条例第39条第1項の規定による届出がされ、新たに特定施設(環境条例第1条第5項に規定するものをいう。)を有することとなつた工場若しくは事業場で、同日以後に新たに特定事業場となつた工場又は事業場
2 既設特定事業場」とは、新設特定事業場以外の特定事業場をいう。
3 「排水量」とは、1日当たりの平均的な排出水の量をいう。
4 既設特定事業場が新たに特定施設を設置した場合における当該既設特定事業場に適用される排水基準は、次の算式によるものとする。ただし、当該既設特定事業場について、排水量の増加により、新設特定事業場の排水基準に相当する排水基準が適用されることとなる場合を除く。
算式
算式の符号
A 当該特定施設の設置前に当該既設特定事業場に適用されている排水基準(単位 1リットルにつきミリグラム)
B 当該既設特定事業場を新設特定事業場とみなした場合において適用されるべき排水基準(単位 1リットルにつきミリグラム)
C 当該既設特定事業場に適用される排水基準(単位 1リットルにつきミリグラム)
a 当該特定施設の設置前の当該既設特定事業場の排水量(単位 立方メートル)
b 当該特定施設の設置に伴い増加する排水量(単位 立方メートル)
(2) 有害物質以外のものに係る排水基準
| 項目及び許容限度 | 許容限度 | |||||||||
生物化学的酸素要求量 | 化学的酸素要求量 | 浮遊物質量 | ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類含有量) | フェノール類含有量 | |||||||
区分 |
| ||||||||||
(単位1 リットルにつきミリグラム) | (単位1 リットルにつきミリグラム) | (単位1 リットルにつきミリグラム) | (単位1 リットルにつきミリグラム) | (単位1リットルにつきミリグラム) | |||||||
既設特定事業場 | 一般地域に所在するもの | 食料品製造業及び繊維工業 | 排水量30立方メートル以上50立方メートル未満 | 160(120) | 160(120) | 150(120) | ― | 1 | |||
排水量50立方メートル以上100立方メートル未満 | ― | ― | |||||||||
排水量100立方メートル以上500立方メートル未満 | 120(100) | 120(100) | |||||||||
排水量500立方メートル以上2,000立方メートル未満 | 100(80) | 100(80) | |||||||||
排水量2,000立方メートル以上 | 80(60) | 80(60) | |||||||||
化学工業 | 排水量30立方メートル以上50立方メートル未満 | 160(120) | 160(120) | ||||||||
排水量50立方メートル以上500立方メートル未満 | 120(100) | 120(100) | |||||||||
排水量500立方メートル以上2,000立方メートル未満 | 100(80) | 100(80) | |||||||||
排水量2,000立方メートル以上10,000立方メートル未満 | 80(60) | 80(60) | |||||||||
排水量10,000立方メートル以上 | 25(20) | 25(20) | |||||||||
下水道終末処理施設 | (20) | (20) | (70) | ||||||||
し尿処理施設 | し尿浄化槽 | 区域指定前に設置されたし尿浄化槽で処理対象人員201人以上500人以下のもの | (90) | (90) | (120) | ||||||
| 区域指定前に設置されたし尿浄化槽で処理対象人員501人以上2,000人以下のもの及び区域指定後に設置されたし尿浄化槽で処理対象人員201人以上500人以下のもの | (60) | (60) | ||||||||
| 区域指定前に設置されたし尿浄化槽で処理対象人員2,001人以上のもの及び区域指定後に設置されたし尿浄化槽で処理対象人員501人以上のもの | (30) | (30) | ||||||||
その他のもの | |||||||||||
その他の業種及び施設 | 排水量30立方メートル以上50立方メートル未満 | 160(120) | 160(120) | 150(120) | |||||||
排水量50立方メートル以上500立方メートル未満 | 100(80) | 100(80) | |||||||||
排水量500立方メートル以上 | 80(60) | 80(60) | |||||||||
下水道整備地域に所在するもの | すべての業種及び施設 | 25(20) | 25(20) | 90(70) | 20 | ||||||
新設特定事業場 |
備考 1 「新設特定事業場」とは、次の工場又は事業場をいう。
(1) 桂川上流水域又は木津川水域に排出水を排出する工場又は事業場で別表第1の(1)の表の備考の1の(1)のア、イ又はウに該当するもの
(2) 淀川・宇治川水域に排出水を排出する工場又は事業場で次のいずれかに該当するもの
ア 排水量が50立方メートル未満の工場又は事業場及び下水道終末処理施設又はし尿処理施設を設置する工場又は事業場で別表第1の(1)の表の備考の1の(1)のア、イ又はウに該当するもの
イ アに掲げる工場又は事業場以外の工場又は事業場で次のいずれかに該当するもの
(ア) 昭和46年6月24日(旧公共用水域の水質の保全に関する法律(昭和33年法律第181号)第5条第2項の規定による水質基準の適用を受けていた工場又は事業場にあつては、昭和43年4月25日。以下同じ。)以後に瀬戸内海環境保全特別措置法第5条第1項の規定による許可の申請又は水質汚濁防止法第5条の規定による届出がされた特定施設の設置により、新たに特定事業場となつた工場又は事業場
(ウ) 平成8年4月1日以後に環境条例第36条の規定による届出がされ、設置された特定工場又は環境条例第39条第1項の規定による届出がされ、新たに特定施設(環境条例第1条第5項に規定するものをいう。)を有することとなつた工場若しくは事業場で、同日以後に新たに特定事業場となつた工場又は事業場
(3) 安曇川水域、神崎川水域、舞鶴湾水域、阿蘇海水域又は久美浜湾水域に排出水を排出する工場又は事業場で別表第1の(1)の表の備考の1の(2)のア又はイに該当するもの
2 「既設特定事業場」とは、新設特定事業場以外の特定事業場をいう。
3 「下水道整備地域」とは、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域をいい、「一般地域」とは下水道整備地域に属さない地域をいう。
4 「排水量」とは、1日当たりの平均的な排出水の量をいう。
5 「区域指定前に設置されたし尿浄化槽」とは建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第32条第1項の規定により特定行政庁が衛生上特に支障があると認めて規則で区域を指定した日前に設置され、又は着工されたものをいい、「区域指定後に設置されたし尿浄化槽」とは区域指定前に設置されたし尿浄化槽以外のし尿浄化槽をいう。
6 ( )内の数値は、日間平均による許容限度を示す。
7 この表に掲げる排水基準は、排水量が30立方メートル(舞鶴湾水域、阿蘇海水域及び久美浜湾水域については、50立方メートル)以上の特定事業場に限り適用する。
8 ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)及びフェノール類含有量に係る排水基準は、舞鶴湾水域、阿蘇海水域及び久美浜湾水域には適用しない。
9 既設特定事業場が新たに特定施設を設置した場合における当該既設特定事業場に適用される排水基準は、次の算式によるものとする。この場合において、当該既設特定事業場について、排水量の増加により、当該既設特定事業場が属する業種に関する異なつた許容限度の排水基準が定められることとなつたときは、当該排水基準とこの算式により算出した排水基準のうち、低値の許容限度の排水基準を適用する。
算式
算式の符号
A 当該特定施設の設置前に当該既設特定事業場に適用されている排水基準(単位 1リットルにつきミリグラム)
B 当該既設特定事業場を新設特定事業場とみなした場合において適用されるべき排水基準(単位 1リットルにつきミリグラム)
C 当該既設特定事業場に適用される排水基準(単位 1リットルにつきミリグラム)
a 当該特定施設の設置前の当該既設特定事業場の排水量(単位 立方メートル)
b 当該特定施設の設置に伴い増加する排水量(単位 立方メートル)
10 この表の区分の欄に掲げる業種に属する特定事業場が同時に他の業種に属する場合において、この表によりそれぞれの業種につき異なる許容限度の排水基準が定められているときは、当該特定事業場に係る排出水については、それらの排水基準のうち、主たる業種に係る許容限度の排水基準を適用する。
別表第2 適用区域(第3条関係)
(平3条例7・平8条例6・一部改正)
水域名 | 範囲 |
桂川上流水域 | 京都市右京区の渡月橋(/左岸 嵯峨天竜寺芒ノ馬場町/右岸 嵯峨中ノ島町/)から上流の桂川本川及びこれに流入する公共用水域 |
淀川・宇治川水域 | 滋賀県と京都府の境界から京都府と大阪府の境界までの区間の淀川本川及びこれに流入する公共用水域(桂川上流水域及び木津川水域を除く。)並びに滋賀県又は大阪府の区域の淀川本川に流入する公共用水域のうち京都府の区域に属する水域 |
木津川水域 | 三重県と京都府の境界から淀川合流点までの区間の木津川本川及びこれに流入する公共用水域のうち京都府の区域に属する水域 |
安曇川水域 | 滋賀県の区域の安曇川本川に流入する公共用水域のうち京都府の区域に属する水域 |
神崎川水域 | 大阪府又は兵庫県の区域の神崎川本川に流入する公共用水域(淀川本川及びこれに流入する公共用水域を除く。)のうち京都府の区域に属する水域 |
舞鶴湾水域 | 舞鶴市金ケ埼から31度に引いた線及び陸岸により囲まれた海域に係る陸岸の地先海域並びにこれに流入する公共用水域 |
阿蘇海水域 | 宮津市の大天橋、小天橋及び陸岸により囲まれた海域に係る陸岸の地先海域並びにこれに流入する公共用水域 |
久美浜湾水域 | 久美浜港南防波堤灯台から233度に引いた線及び陸岸により囲まれた海域に係る陸岸の地先海域並びにこれに流入する公共用水域 |
備考 別表第1の(2)の表に定める処理対象人員201人以上500人以下のし尿浄化槽の排水基準については、瀬戸内海環境保全特別措置法第5条第1項及び湖沼水質保全特別措置法(昭和59年法律第61号)第3条第2項に規定する区域に係る範囲に限り適用する。