○京都府光化学反応による大気汚染緊急時対策要綱
昭和48年4月27日
京都府告示第206号
京都府光化学反応による大気汚染緊急時対策要綱を次のように定め、昭和48年5月1日から施行する。
京都府光化学反応による大気汚染緊急時対策要綱
(趣旨)
第1 この要綱は、京都府内に発生する光化学反応による大気汚染から府民の健康と快適な暮らしを守るため、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第22条及び第23条並びに京都府環境を守り育てる条例(平成7年京都府条例第33号)第31条の規定により、オキシダントによる大気汚染状況の常時監視及び光化学反応による大気汚染に係る緊急時の措置に関し必要な事項を定めるものとする。
(平8告示336・平20告示168・一部改正)
(常時監視)
第2 オキシダントによる大気汚染状況の常時監視は、次表により行う。
区分 | 測定地点 | 測定方法 | |
京都府の地域 (京都市の地域を除く。) | 向陽測定局 | 向日市森本天神森4の1 | 大気汚染防止法施行規則(昭和46年厚生省、通商産業省令第1号)第18条の規定による測定の方法 |
大山崎測定局 | 乙訓郡大山崎町字円明寺小字松田(大山崎中学校内) | ||
宇治測定局 | 宇治市宇治若森7番地の6(山城北保健所内) | ||
城陽測定局 | 城陽市宮ノ平1(城陽高等学校内) | ||
久御山測定局 | 久世郡久御山町坊之池高河原7番地(久御山中学校内) | ||
国道1号測定局 | 八幡市戸津堂田 | ||
田辺測定局 | 京田辺市田辺明田1番地(京都府田辺総合庁舎内) | ||
精華測定局 | 相楽郡精華町光台1丁目7 | ||
木津測定局 | 木津川市木津上戸18番地(京都府木津総合庁舎内) |
2 京都市内の地域については、京都市が定める測定地域で常時監視を行つたオキシダントデータを取得することができるよう京都市に協力を求めるものとする。
(昭48告示373・昭49告示209・昭49告示379・昭50告示380・昭51告示374・昭51告示502・昭52告示595・昭53告示120・昭54告示164・昭55告示120・昭56告示129・昭62告示114・平2告示307・平9告示8・平12告示216・平15告示263・平16告示330・平18告示238・平18告示660・平21告示206・平22告示154・平26告示239・平27告示204・一部改正)
(気象情報の収集)
第3 知事は、光化学反応による大気汚染の緊急時措置に関し必要な気象の情報を、京都地方気象台から収集するものとする。
(昭55告示120・一部改正)
(発令基準等)
第4 知事は、光化学反応による大気汚染の緊急時の注意報、警報及び緊急警報(以下「注意報等」という。)の発令及び解除を、原則として次表の基準により行うものとする。
区分 | 発令基準 | 解除基準 | 発令対象地域 |
注意報 | 1以上の測定地点においてオキシダント濃度の1時間平均値が0.12ppm以上になり、気象条件からみて、その濃度が継続すると認められるとき。 | それぞれの注意報等の発令時点におけるオキシダント濃度が継続するおそれがないと認められるようになつたとき。 | 京都市、向日市、長岡京市、大山崎町、宇治市、城陽市、久御山町、八幡市、京田辺市、井手町、木津川市及び精華町の地域 |
警報 | 1以上の測定地点においてオキシダント濃度の1時間平均値が0.24ppm以上になり、気象条件からみて、その濃度が継続すると認められるとき。 | ||
緊急警報 | 1以上の測定地点においてオキシダント濃度の1時間平均値が0.4ppm以上になり、気象条件からみて、その濃度が継続すると認められるとき。 |
(昭49告示209・昭52告示595・昭53告示120・平9告示8・平18告示660・一部改正)
2 知事は、注意報等の発令及び解除の周知を図るため、報道機関の協力を得て、広報を行うものとする。
(平12告示216・一部改正)
(ばい煙を排出する者等に対する措置等)
第6 知事は、必要と認めるときは、次に掲げる措置を講じるものとする。
(1) 注意報等を発令する事態が発生したときは、当該発令対象地域内のばい煙を排出する者及び揮発性有機化合物(以下「VOC」という。)を排出し、又は飛散させる者であつて、大気の汚染をさらに著しくするおそれがあると認められるものに対し、ばい煙の排出量又はVOCの排出量若しくは飛散の量の減少について協力を要請すること。
(2) 緊急警報を発令する事態が発生したときは、当該事態がばい煙又はVOCに起因する場合にあつては、当該発令対象地域内のばい煙発生施設において発生するばい煙を大気中に排出する者及びVOC排出施設からVOCを大気中に排出する者であつて、ばい煙又はVOCの排出削減措置が特に必要と認められるものに対し、ばい煙量若しくはばい煙濃度又はVOC濃度の減少、ばい煙発生施設又はVOC排出施設の使用の制限その他必要な措置をとるべきことを命令すること。
(3) 京都府公安委員会に対し、注意報又は警報を発令する事態が発生したときは、自動車の使用者又は運転者を対象として当該発令地域内での自動車の運行の自主的制限について協力を求める広報の実施について要請し、緊急警報を発令する事態が発生したときは、当該事態が自動車排出ガスに起因する場合、道路交通法(昭和35年法律第105号)の規定による措置を講じるべきことを要請すること。
(平18告示238・全改)
(被害状況等の把握等)
第7 知事は、光化学反応による大気汚染が原因とみられる被害が発生した旨の通報を受けたときは、被害状況の把握等その対策に努めるものとする。
2 知事は、光化学反応による大気汚染が原因とみられる被害が発生した旨の通報を市町村長が受けたときは、被害状況の把握等その対策に努めるよう協力を求めるものとする。
(平12告示216・一部改正)
改正文(昭和51年告示第502号)抄
昭和51年10月1日から施行する。
附則(昭和52年告示第595号)抄
1 この告示は、昭和52年11月1日から施行する。
改正文(昭和60年告示第114号)抄
昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成2年告示第307号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成2年告示第375号)
この告示は、平成2年6月15日から施行する。
附則(平成7年告示第250号)
この告示は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年告示第8号)
この告示は、平成9年4月1日から施行する。
改正文(平成11年告示第283号)抄
平成11年5月1日から施行する。
改正文(平成12年告示第216号)抄
平成12年4月1日から施行する。
改正文(平成18年告示第660号)抄
平成19年3月12日から施行する。
別表1
(昭50告示380・全改、昭51告示428・昭53告示120・昭54告示164・昭55告示120・昭55告示287・昭56告示129・昭60告示114・昭62告示262・平2告示307・平2告示375・平4告示286・平7告示250・平8告示336・平9告示312・平10告示290・平11告示283・平12告示216・平15告示263・平16告示330・平17告示255・平20告示168・平27告示204・一部改正)
別表2
(昭56告示129・平18告示238・平20告示168・一部改正)
区分 | 事項 | |
注意報等発令時の周知及び協力要請事項 | 1 屋外にはなるべく出ないようにすること。 2 目やのどなどに刺激を感じた人は洗眼し、うがいを行うとともに、最寄りの保健所、市役所、町役場等のいずれかへ連絡すること。 3 不急の自動車を運行しないこと。 4 ばい煙の排出量、VOCの排出量等の減少に努めること。 | |
注意報等発令又は解除の指令 | 発令 | 京都府光化学スモツグ{/注意報/警報/緊急警報/}発令 ○○○地域に 時 分光化学スモツグ {/注意報/警報/緊急警報/}を発令しましたので、次の事項について実行してください。 (事項は、注意報等発令時の周知及び協力要請事項に同じ。) |
解除 | 京都府光化学スモツグ{/注意報/警報/緊急警報/}解除 さきに○○○地域に発令されていた光化学スモツグ {/注意報/警報/緊急警報/}は、汚染状況が回復しましたので、 時 分解除しました。 なお、本注意報等発令中のオキシダントの1時間平均値の最高濃度は、測定地点〇〇〇〇〇において〇〇ppmを記録しました。 |