○大気汚染防止法による硫黄酸化物の総量規制基準
昭和52年11月1日
京都府告示第610号
大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第5条の2第1項及び第3項の規定により、硫黄酸化物の総量規制基準を次のとおり定め、昭和53年1月1日から施行する。ただし、3の(1)に掲げる特定工場等に係る総量規制基準は、昭和53年5月1日から施行する。
1 総量規制基準の適用区域
(1) 京都市の区域(平成17年3月31日における北桑田郡京北町の区域を除く。以下「京都市区域」という。)
(2) 宇治市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、大山崎町及び久御山町の区域(以下「山城区域」という。)
(平9告示8・平17告示214・一部改正)
2 特定工場等の規模
工場又は事業場に設置されているすべての硫黄酸化物に係るばい煙発生施設を定格能力で運転する場合において使用される原料及び燃料の量を重油の量に換算したものの合計量が1時間当たり0.3キロリツトル以上のもの(以下「特定工場等」という。)
3 総量規制基準
特定工場等に係る総量規制基準は、(1)及び(2)に定める区分に従い、それぞれに定める算式により算出された硫黄酸化物の量とする。
(1) 昭和53年1月1日前に設置されている特定工場等(設置の工事をしているものを含み、(2)に定めるものを除く。)
Q=a・W0.85
(この式において、Q、W及びaは、それぞれ次の値を表わすものとする。
Q 排出が許容される硫黄酸化物の量(単位温度零度、圧力1気圧の状態に換算した立方メートル毎時)
W 特定工場等に設置されているすべての硫黄酸化物に係るばい煙発生施設を定格能力で運転する場合において使用される原料及び燃料の量を重油の量に換算した合計量(単位 キロリツトル毎時)
(2) 昭和53年1月1日以後において新たに硫黄酸化物に係るばい煙発生施設が設置された特定工場等(工場又は事業場で硫黄酸化物に係るばい煙発生施設の設置又は構造等の変更により同日以後において新たに特定工場等となつたものを含む。)及び同日以後において新たに設置された特定工場等
Q=a・W0.85+r・a{(W+Wi)0.85-W0.85}
(この式において、Q、W、Wi、a及びrは、それぞれ次の値を表わすものとする。
Q 排出が許容される硫黄酸化物の量(単位温度零度、圧力1気圧の状態に換算した立方メートル毎時)
W 特定工場等に設置されているすべての硫黄酸化物に係るばい煙発生施設を定格能力で運転する場合において使用される原料及び燃料の量を重油の量に換算した合計量(Wiを除く。)(単位 キロリツトル毎時)
Wi 特定工場等に昭和53年1月1日以後に設置されるすべての硫黄酸化物に係るばい煙発生施設を定格能力で運転する場合において使用される原料及び燃料の量を重油の量に換算した合計量(単位 キロリツトル毎時)
4 原料及び燃料の使用量の認定方法
硫黄酸化物に係るばい煙発生施設(使用を廃止された硫黄酸化物に係るばい煙発生施設及び予備の硫黄酸化物に係るばい煙発生施設(専ら他の硫黄酸化物に係るばい煙発生施設の使用が停止されている間使用されるものに限る。)を除く。)を定格能力で運転する場合に使用される原料及び燃料の量により認定する。
5 原料及び燃料の量の重油の量への換算方法
(1) 原料
原料の量1単位を、当該原料の量1単位の処理に伴い発生する硫黄酸化物の量に相当する量の硫黄酸化物を燃焼に伴い発生する重油の量(単位 キロリツトル)に換算する。
(2) 燃料
附則(平成9年告示第8号)
この告示は、平成9年4月1日から施行する。
別表第1
区域の名称 | a | r |
京都市区域 | 1.6 | 0.3 |
山城区域 | 3.2 | 0.5 |
別表第2
(昭55告示91・平15告示489・一部改正)
燃料の種類 | 燃料の量 | 重油の量 (単位 キロリットル) |
原油 軽油 | 1キロリットル | 0.95 |
ナフサ 灯油 | 0.90 | |
石炭 | 1トン | 0.61 |
コークス | 0.79 | |
木材・木くず | 0.44 | |
液化天然ガス | 1.3 | |
液化石油ガス | 1.2 | |
都市ガス | 103ノルマル立方メートル | 1.19 |
その他の燃料 | 1キロリットル(固体燃料又は気体燃料にあつては、1トン) | 当該燃料の量1キロリットル(固体燃料又は気体燃料にあつては、1トン)当たりの発熱量に相当する発熱量を有する重油(発熱量は1キロリットル当たり37,674.45メガジュールとする。)の量 |