○大気汚染防止法による燃料使用基準
昭和52年11月1日
京都府告示第611号
大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第15条の2第3項の規定により、燃料使用基準を次のとおり定め、昭和53年5月1日から施行する。
1 適用区域
(1) 京都市の区域(平成17年3月31日における北桑田郡京北町の区域を除く。以下「京都市区域」という。)
(2) 宇治市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、大山崎町及び久御山町の区域(以下「山城区域」という。)
(平9告示8・平17告示214・一部改正)
2 適用する工場又は事業場
工場又は事業場に設置されているすべての硫黄酸化物に係るばい煙発生施設を定格能力で運動する場合において使用される原料及び燃料の量を重油の量に換算したものの合計量が1時間当たり0.3キロリツトル未満のもの
3 燃料使用基準
別表のとおりとする。
4 原料及び燃料の使用量の認定方法
昭和52年京都府告示第610号(硫黄酸化物の総量規制基準)に定めるとおりとする。
5 原料及び燃料の量の重油の量への換算方法
昭和52年京都府告示第610号(硫黄酸化物の総量規制基準)に定めるとおりとする。
附則(平成9年告示第8号)
この告示は、平成9年4月1日から施行する。
別表
燃料の種類 | 工場又は事業場の規模 | 適用区域 | 燃料使用基準 (硫黄含有率) |
重油その他の石油系燃料 | 工場又は事業場に設置されているすべての硫黄酸化物に係るばい煙発生施設を定格能力で運転する場合において使用される原料及び燃料の量を重油の量に換算したものの合計量が1時間当たり0.1キロリツトル以上0.3キロリツトル未満のもの | 京都市区域 | 0.5%以下 |
山城区域 | 0.8%以下 | ||
工場又は事業場に設置されているすべての硫黄酸化物に係るばい煙発生施設を定格能力で運転する場合において使用される原料及び燃料の量を重油の量に換算したものの合計量が1時間当たり0.1キロリツトル未満のもの | 京都市区域 | 0.8%以下 | |
山城区域 | 1.2%以下 |
備考
この表において、排煙脱硫装置が設置されている硫黄酸化物に係るばい煙発生施設で使用される燃料の硫黄含有率の許容限度は、当該排煙脱硫装置の処理効率に応じたものとする。