○大気汚染防止法の規定による燃料使用基準の設定
昭和46年9月7日
京都府告示第484号
大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第15条第3項の規定により燃料使用基準を次のとおり定める。
1日1工場・事業場当たりの燃料使用量 | 燃料のいおう含有率の許容限度 |
3kl未満 | 0.8パーセント |
3kl以上 | 0.5パーセント |
○大気汚染防止法の規定による燃料使用基準の設定
昭和46年9月7日
京都府告示第484号
大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第15条第3項の規定により燃料使用基準を次のとおり定める。
1日1工場・事業場当たりの燃料使用量 | 燃料のいおう含有率の許容限度 |
3kl未満 | 0.8パーセント |
3kl以上 | 0.5パーセント |