○公害紛争の処理にかかる手続に要する費用および手数料に関する条例
昭和45年10月15日
京都府条例第31号
〔公害紛争の処理にかかる手続に要する費用および申請手数料に関する条例〕をここに公布する。
公害紛争の処理にかかる手続に要する費用および手数料に関する条例
(昭48条例33・改称)
(趣旨)
第1条 この条例は、公害紛争処理法(昭和45年法律第108号。以下「法」という。)第44条第2項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定により、紛争処理の手続に要する費用及び手数料を定めるものとする。
(昭48条例33・平12条例2・一部改正)
(紛争処理の手続に要する費用)
第2条 法第44条第2項の条例で定める費用は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 公害紛争の処理にかかる参考人および鑑定人の費用弁償等に関する条例(昭和45年京都府条例第30号)により参考人又は鑑定人に支給する費用
(2) 調停委員会又は仲裁委員会が提出を求めた文書又は物件の提出に係る費用
(3) あつせん委員、調停委員、仲裁委員又は職員の出張に要する費用
(4) 呼出し又は送達のための郵便料又は電信料
(昭50条例3・一部改正)
2 別表の紛争処理を求める事項の価額は、申請又は参加の申立てにより主張する利益によつて算定する。この場合において、価額を算定することができないときは、その価額は、500万円とする。
3 第1項の手数料は、知事の定める方法で納めなければならない。
4 公害紛争処理法施行令(昭和45年政令第253号)第6条の規定により調停を求める事項の価額を増加するときは、増加後の価額につき納付すべき手数料の額と増加前の申請又は参加の申立てについて納められた手数料の額の差額に相当する額を知事の定める方法で納めなければならない。
(昭48条例33・平12条例2・平19条例52・一部改正)
2 前項の規定による手数料の軽減もしくは免除またはその納付の猶予を受けようとする者は、知事の定めるところにより、書面をもつて、その旨を申請しなければならない。
(昭48条例33・一部改正)
附則
この条例は、昭和45年11月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年条例第3号)
1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。
(昭和50年規則第11号で昭和50年4月1日から施行)
2 第2条の規定による改正後の公害紛争の処理にかかる手続に要する費用および手数料に関する条例の規定は、昭和49年11月1日から適用する。
附則(昭和60年条例第5号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前の申請等に係る事務の手数料は、なお従前の例による。
附則(平成19年条例第52号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
(昭60条例5・全改)
区分 | 紛争処理を求める事項の価額 | 金額 |
調停 | 100万円以下の場合 | 1,000円 |
100万円を超え1,000万円以下の場合 | 1,000円に、100万円を超える部分が1万円に達するまでごとに7円を加えた金額 | |
1,000万円を超え1億円以下の場合 | 7,300円に、1,000万円を超える部分が1万円に達するまでごとに6円を加えた金額 | |
1億円を超える場合 | 6万1,300円に、1億円を超える部分が1万円に達するまでごとに5円を加えた金額 | |
仲裁 | 100万円以下の場合 | 2,000円 |
100万円を超え1,000万円以下の場合 | 2,000円に、100万円を超える部分が1万円を達するまでごとに20円を加えた金額 | |
1,000万円を超え1億円以下の場合 | 2万円に、1,000万円を超える部分が1万円に達するまでごとに15円を加えた金額 | |
1億円を超える場合 | 15万5,000円に、1億円を超える部分が1万円に達するまでごとに10円を加えた金額 |