○京都府薬事審議会規則
昭和37年4月27日
京都府規則第17号
京都府薬事審議会規則をここに公布する。
京都府薬事審議会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、京都府附属機関設置条例(昭和28年京都府条例第4号)第2条の規定に基づき、京都府薬事審議会(以下審議会という。)について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 審議会は、知事の諮問に応じ、薬事(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下「法」という。)第3条第1項に規定する薬事をいう。以下同じ。)に関する次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 法第6条の2第1項の認定に係る事務に関する重要事項
(2) 法第6条の3第1項の認定に係る事務に関する重要事項
(3) 薬事衛生に係る指導及び普及に関する事項
(4) 薬事の関係者の資質の向上に関する事項
(5) 医薬品、化粧品、医療機器等の取扱いの適正に関する事項
(6) 医薬品、化粧品、医療機器等の円滑な流通に関する事項
(7) 毒物又は劇物による危害の防止に関する事項
(8) 薬事の振興に関する事項
(昭38規則38・昭50規則28・平17規則24・令3規則28・一部改正)
(組織)
第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。
2 特別の事項を調査審議する必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
3 臨時委員は、5人以内とする。
(委員および臨時委員)
第4条 委員および臨時委員は、次の各号に掲げる者のうちから、知事が委嘱し、また任命する。
(1) 薬事関係団体を代表する者
(2) 学識経験を有するもの
(3) 関係行政機関の職員
(4) 消費者の意見を反映できる者
2 委員の任期は、府職員以外の者にあつては、2年とし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 臨時委員の任期は、当該特別の事項の調査審議が終了したときまでとする。
(昭47規則40・一部改正)
(会長)
第5条 審議会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選による。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 臨時委員は、当該特別の事項について会議を開き、議決を行なう場合には、前2項の規定の適用については、委員とみなす。
(幹事)
第7条 審議会に幹事若干名を置く。
2 幹事は、府職員のうちから、知事が任命する。
3 幹事は、審議会の所掌事務について委員を補佐する。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、健康福祉部において処理する。
(平2規則24・平7規則17・平16規則21・平20規則21・一部改正)
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、審議会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第24号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第24号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第28号)
この規則は、令和3年8月1日から施行する。