○美容師法施行細則
昭和34年3月3日
京都府規則第4号
美容師法施行細則をここに公布する。
美容師法施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は、美容師法(昭和32年法律第163号。以下「法」という。)及び美容師法に基づく衛生上必要な措置等に関する条例(平成12年京都府条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平12規則6・全改)
(美容を行うときに講じるべき措置)
第2条 条例第3条第3号に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 作業中は、清潔な作業衣を着用すること。
(2) 洗髪器は、1日数回洗剤で洗うこと。
(3) 皮膚に接する器具は、消毒済みのものとそれ以外のものに区分して一定の容器に収めること。
(4) 顔面の作業中は、マスクを使用すること。
(5) 医薬部外品、化粧品等の使用に当たつては、その安全衛生に留意し、適正に使用すること。
(平10規則8・旧第9条繰上・一部改正、平12規則6・平15規則2・平24規則2・一部改正)
(美容所について講じるべき措置)
第3条 条例第4条第4号に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 作業場の面積は10平方メートル以上とし、セット椅子(セットの用に供する椅子で鏡に面したもの)が3組を超える場合は、その超える各1組につき、2.5平方メートル以上を加えた広さとすること。
(2) 作業場と区画した待合所を設けること。
(3) 天井の高さは、床面から2.2メートル以上とすること。
(4) 洗場には、温水設備を設けること。
(5) 客の利用に供する便所を確保すること。
(6) 施設及び設備は、常に清潔にし、消毒及びねずみ、衛生害虫等の駆除を行うこと。
(平10規則8・旧第11条繰上・一部改正、平12規則6・平15規則2・一部改正)
第4条 美容所には、客の見やすい場所に作業従事者の免許証又は免許証明書を提示しなければならない。
(平10規則8・旧第12条繰上・一部改正)
第5条 美容所には、作業従事者名簿(別記第1号様式)を備えなければならない。
(平10規則8・旧第13条繰上・一部改正)
(開設届出書)
第6条 美容師法施行規則(平成10年厚生省令第7号。以下「省令」という。)第19条第1項に規定する開設の届出書の様式は、別記第2号様式とする。
(令5規則37・全改)
(変更等届出書)
第7条 省令第20条に規定する変更の届出書及び法第11条第2項に規定する廃止の届出書の様式は、別記第3号様式とする。
(令5規則37・追加)
(承継届出書)
第8条 省令第20条の2第1項に規定する地位の承継の届出書の様式は、別記第4号様式とする。
2 省令第21条第1項に規定する地位の承継の届出書の様式は、別記第5号様式とする。
3 省令第22条第1項に規定する地位の承継の届出書の様式は、別記第6号様式とする。
4 省令第22条の2第1項に規定する地位の承継の届出書の様式は、別記第7号様式とする。
(令5規則37・追加)
(美容所以外の場所で美容の業を行う者が講じるべき措置)
第9条 法第7条ただし書の規定により美容所以外の場所において美容の業を行う者は、第2条各号によるほか、消毒器具及び消毒薬品を携帯しなければならない。
(平10規則8・追加、平15規則2・旧第9条繰上・一部改正、令5規則37・旧第7条繰下)
(報告)
第10条 法第10条第2項の規定により業務停止の処分を行つた保健所の長は、別記第8号様式により知事に報告しなければならない。
(平10規則8・追加、平15規則2・旧第10条繰上・一部改正、令5規則37・旧第8条繰下・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年規則第8号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第16号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第44号)抄
1 この規則は、平成8年12月26日から施行する。
附則(平成10年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 理容師法及び美容師法の一部を改正する法律(平成7年法律第109号)附則第4条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる実地習練については、この規則第1条の規定による改正前の理容師法施行細則(以下「旧理容師法施行細則」という。)第2条の規定及びこの規則第2条の規定による改正前の美容師法施行細則(以下「旧美容師法施行細則」という。)第2条の規定は平成12年3月31日までの間、旧理容師法施行細則第3条、第12条、第15条第8号及び別記第15号様式の規定並びに旧美容師法施行細則第3条、第12条、第15条第8号及び別記第15号様式の規定は当分の間、なおその効力を有する。
3 平成12年3月31日以前に行われる理容師試験及び美容師試験については、旧理容師法施行細則第4条から第8条までの規定及び旧美容師法施行細則第4条から第8条までの規定は、なおその効力を有する。
4 理容師法及び美容師法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成9年政令第321号。以下「改正政令」という。)附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる改正政令第1条の規定による改正前の理容師法施行令(昭和28年政令第232号)第1条第3項の規定による申請及び改正政令附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる改正政令第2条の規定による改正前の美容師法施行令(昭和32年政令第277号)第1条第3項の規定による申請については、旧理容師法施行細則第15条第5号の規定及び旧美容師法施行細則第15条第5号の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成12年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 別段の定めがあるものを除き、この規則の施行前にした改正前の規定に基づく申請等の行為については、改正後の規定に基づいてしたものとみなす。
附則(平成12年規則第63号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年規則第24号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の公衆浴場法施行細則等に規定する様式により作成した用紙類は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。
附則(平成15年規則第2号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第16号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和2年規則第55号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年12月15日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の規定は、この規則の施行の日以後にされる申請について適用し、同日前にされた申請については、なお従前の例による。
3 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年規則第15号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和5年規則第37号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年12月13日から施行する。
(施行前にされた申請等に関する経過措置)
2 別段の定めがあるものを除き、この規則(第6条、第8条及び第9条を除く。附則第11項において同じ。)による改正後のそれぞれの規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされる申請又は届出について適用し、同日前にされた申請又は届出については、なお従前の例による。
(美容師法施行細則の一部改正に伴う経過措置)
6 旅館業法等改正法附則第9条第1項の規定の適用を受ける者が行う美容所の開設の届出については、第4条の規定による改正後の美容師法施行細則別記第2号様式の規定にかかわらず、施行日以後も、なお従前の例による。
(様式に関する経過措置)
11 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
(昭59規則8・全改、平8規則44・一部改正、平10規則8・旧第7号様式繰上・一部改正)
(平15規則2・全改、平28規則16・令2規則55・令3規則15・令5規則37・一部改正)
(平15規則2・全改、令3規則15・令5規則37・一部改正)
(令5規則37・全改)
(令5規則37・追加)
(令5規則37・追加)
(令5規則37・追加)
(平10規則8・追加、平15規則2・旧第7号様式繰上・一部改正、令5規則37・旧第5号様式繰下・一部改正)