○公衆浴場施設整備資金等利子補給金交付要綱
昭和49年7月9日
京都府告示第380号
公衆浴場施設整備資金等利子補給金交付要綱を次のように定め、昭和49年度の融資に係る利子補給金から適用する。
公衆浴場施設整備資金等利子補給金交付要綱
(趣旨)
第1 知事は、公衆衛生の向上及び増進に資するため、一般公衆浴場を営む者(新規に営業しようとする者を含む。以下同じ。)が、株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)等から施設整備資金等を借り受けた場合に、一般公衆浴場を営む者に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において利子補給金を交付する。
(昭55告示804・平12告示4・平20告示543・一部改正)
(定義)
第2 この要綱において「一般公衆浴場」とは、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第1項の規定により営業許可を受け、かつ、物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条に規定する統制額の指定を受けている公衆浴場をいう。
(平20告示543・一部改正)
(利子補給の対象)
第3 第1に規定する利子補給金の交付の対象となる施設整備資金等は、次に掲げる資金とする。ただし、改装資金にあつては、5,000万円を限度とする。
(1) 公庫から借り受けた株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)別表第1第3号及び第4号に規定する資金のうち、一般公衆浴場を営む者を対象として貸し付けられる特別利率対象設備に係る資金
(2) 公庫以外の銀行、信用金庫等の金融機関から借り受けた前号に準じる資金
(昭55告示804・全改、平4告示307・平12告示4・平20告示543・一部改正)
(利子補給金の額及び交付期間)
第4 第1に規定する利子補給金の額は、利子補給金の交付を受けようとする期間の約定借入残高に日数を乗じて得た額を365日で除した額に年利率3パーセントを超える部分の利率(ただし、公庫所定の年利率から3パーセントを減じた利率を限度とする。)を乗じて得た額とし、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。
2 前項に規定する利子補給金の交付期間は、10年以内とする。
(昭50告示301・昭55告示804・平5告示483・一部改正)
(申請手続)
第5 利子補給金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、毎年1月1日から12月31日までに支払つた借入利子について、公衆浴場施設設備資金等利子補給金交付申請書(別記様式)正副各1通を、翌年の1月31日までに知事に提出しなければならない。
(利子補給金の返還)
第6 知事は、次の各号の一に該当すると認めたときは、交付した利子補給金の全部又は一部を返還させることがある。
(1) 不正な方法により融資を受けたことが明らかになつたとき。
(2) 融資を受けた資金を目的以外に使用したとき。
(利子補給金の額の確定)
第7 規則第14条に規定する補助金等の額の確定については、交付決定をもつて確定したものとみなす。
(経由)
第8 この要綱により知事に提出する書類は、一般公衆浴場を営業している市町村(京都市を除く。)の区域を所管する京都府保健所の長を経由するものとする。
2 知事は、この要綱により申請者に通知するときは、前項の経由機関を経由するものとする。
(平20告示543・一部改正)
改正文(昭和50年告示第301号)抄
昭和50年1月1日以降の利子補給金から適用する。
改正文(昭和55年告示第804号)抄
昭和55年11月1日以降の融資に係る利子補給金から適用する。
改正文(平成4年告示第307号)抄
平成4年4月1日以降の融資に係る利子補給金から適用する。
改正文(平成5年告示第483号)抄
平成5年4月1日以降の融資に係る利子補給金から適用する。
改正文(平成12年告示第4号)抄
平成11年10月1日から適用する。
改正文(平成20年告示第543号)抄
平成20年10月1日から適用する。
附則(令和3年告示第179号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
(平4告示307・平12告示4・平20告示543・令3告示179・一部改正)