○精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による措置入院患者の費用徴収額認定基準
昭和37年1月16日
京都府告示第21号
精神衛生法施行細則(昭和30年京都府規則第4号)第4条第2項の規定に基づき、精神衛生法による措置入院患者の費用徴収額の認定基準を次のように定める。
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による措置入院患者の費用徴収額認定基準
(昭63告示376・平7告示425・改称)
(認定の原則)
第1条 費用徴収額は、月額によつて決定するものとし、その額は、措置入院患者並びにその配偶者及び当該措置入院患者と生計を一にする民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)について精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第29条第1項又は第29条の2第1項の規定による入院のあつた月の属する年度(当該入院のあつた月が4月から6月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく市町村民税(同法に基づく特別区民税を含む。以下同じ。)の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定により課する所得割を除く。以下同じ。)の額を合算した額を基礎として別表により認定した額とする。ただし、措置入院に要した費用の額から、他の法律により給付を受けることができる額を控除して得た額が2万円に満たない場合は、その額とする。
(昭55告示599、平7告示425・令元告示378・一部改正)
2 地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族(16歳未満の者に限る。以下「扶養親族」という。)又は同法第314条の2第1項第11号に規定する特定扶養親族(19歳未満の者に限る。以下「特定扶養親族」という。)がある場合にあつては、同号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第314条の3第1項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものとする。
3 当該措置入院患者又はその配偶者若しくは当該措置入院患者と生計を一にする扶養義務者(以下「措置入院患者等」という。)が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者である場合にあつては、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
4 措置入院患者等が地方税法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する者又は同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となつた男子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する者である場合において、その者が同法第295条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定により市町村民税が課されないこととなる者以外の者であるときは、その所得割の額は同法第314条の2第1項第8号に規定する額(同条第3項に該当する者である場合にあつては、同項に規定する額)に同法第314条の3第1項に規定する率を乗じて得た額を控除した額とする。
(令元告示378・追加)
(認定の特例)
第3条 知事は、第1条の規定にかかわらず、当該措置入院患者又はその属する世帯員が生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に基づく支援給付を受けている場合には、費用徴収を行わないものとする。
2 月の中途で措置入院を開始し、又は終了する場合には、その月の費用徴収額は、第1条の規定により認定した額(以下「認定額」という。)につき、次の算式により日割計算した額とする。
費用徴収額=認定額×措置入院期間の日数/その月の実日数
(平26告示544・全改、令元告示378・旧第2条繰下・一部改正)
附則
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
2 昭和34年京都府告示第442号(措置入院の精神障害者又はその扶養義務者から、徴収する入院に要する費用負担額算定基準)は、廃止する。
附則(昭和38年告示第722号)
1 この規程は、昭和38年8月1日から適用する。
2 精神衛生法による措置入院患者にあつては、昭和38年8月1日以降引き続き措置を受けている場合に限り、昭和39年3月31日まではなお、従前の例により取り扱う。
附則(昭和54年告示第465号)
この規程は、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年告示第599号)
1 この告示は、昭和55年8月12日から施行し、この告示による改正後の精神衛生法による措置入院患者の費用徴収額認定基準は、昭和55年7月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
2 適用日において現に精神衛生法(昭和25年法律第123号)第29条第1項及び第29条の2第1項の規定による措置(以下「措置」という。)を受けている患者で、この告示による改正前の精神衛生法による措置入院患者の費用徴収額認定基準による費用徴収額が30,000円以下である者にあつては、適用日以降引き続き措置を受けている場合に限り、昭和56年3月31日までの間は、なお従前の例による。
附則(昭和57年告示第584号)
1 この告示は、昭和57年7月27日から施行し、この告示による改正後の精神衛生法による措置入院患者の費用徴収額認定基準は、昭和57年7月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
2 適用日において現に精神衛生法(昭和25年法律第123号)第29条第1項及び第29条の2第1項の規定による措置(以下「措置」という。)を受けている患者にあつては、適用日以降引き続き措置を受けている場合に限り、昭和58年3月31日までの間は、なお従前の例による。
附則(昭和63年告示第376号)
この告示は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成7年告示第425号)
この告示は、平成7年7月21日から施行し、この告示による改正後の精神衛生法による措置入院患者の費用徴収額認定基準は、平成7年7月1日から適用する。
附則(平成20年告示第304号)抄
1 この告示は、平成20年6月30日から施行する。
附則(平成26年告示第544号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附則(令和元年告示第378号)
(施行期日等)
1 この告示は、令和元年12月13日から施行し、この告示による改正後の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による措置入院患者の費用徴収額認定基準(以下「新基準」という。)の規定は、令和元年6月1日から適用する。
(経過措置)
2 前項の規定にかかわらず、この告示の施行の際現に措置入院をしている者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第31条第1項の規定による費用の徴収の額が、この告示による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による措置入院患者の費用徴収額認定基準に基づき算定した額を超える場合における費用の徴収については、なお従前の例による。
3 令和元年度及び令和2年度の新基準第1条に規定する所得割の額の算定に係る新基準第2条第4項の規定の適用については、同項中「以外の者であるときは、」とあるのは、「であるときはその所得割の額は零とし、その他のときは」とする。
別表(第1条関係)
(平7告示425・全改、平20告示304・令元告示378・一部改正)
措置入院患者等の所得割の額の合算額 | 費用徴収額 |
564,000円以下 | 0円 |
564,001円以上 | 20,000円 |