○京都府精神保健福祉総合センター条例施行規則
昭和57年6月17日
京都府規則第29号
〔京都府精神衛生センター条例施行規則〕をここに公布する。
京都府精神保健福祉総合センター条例施行規則
(昭61規則32・昭63規則23・平7規則30・平14規則11・改称)
(診断書等の交付申請)
第1条 京都府精神保健福祉総合センター(以下「総合センター」という。)において診断書等の交付を受けようとする者は、診断書等交付申請書(別記第1号様式)を総合センターの長(以下「所長」という。)に提出しなければならない。
(昭61規則32・昭63規則23・平7規則30・平14規則11・一部改正)
(使用料等の減免申請)
第2条 京都府精神保健福祉総合センター条例(昭和57年京都府条例第16号。以下「条例」という。)第4条の規定により使用料等の減免を受けようとする者は、使用料等減免申請書(別記第2号様式)を所長に提出しなければならない。
(昭61規則32・昭63規則23・平7規則30・平14規則11・一部改正)
2 所長は、通所の承認をしたときは、通所承認書(別記第4号様式)を申請者に交付するものとする。
(昭61規則32・追加)
(通所の承認の取消し)
第4条 所長は、通所の承認を受けた者が次の各号の一に該当する場合は通所の承認を取り消すことができる。
(1) 指定する期日までに通所を開始しないとき。
(2) 団体生活を著しく阻害する等総合センターの業務の運営に支障があると認められる行為をしたとき。
(昭61規則32・追加)
(権限の委任)
第5条 条例第4条の規定による使用料等の減免に関する知事の権限は、所長に委任する。
(昭61規則32・旧第3条繰下、平14規則11・一部改正)
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が定める。
(昭61規則32・旧第4条繰下)
附則
この規則は、条例の施行の日(昭和57年6月17日)から施行する。
附則(昭和61年規則第32号)
この規則は、京都府精神衛生センター条例の一部を改正する条例(昭和61年京都府条例第16号)の施行の日(昭和61年6月17日)から施行する。
附則(昭和63年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年規則第30号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第11号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第17号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年規則第15号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
(昭61規則32・昭63規則23・平7規則30・平14規則11・令3規則15・一部改正)
(昭61規則32・昭63規則23・平7規則30・平14規則11・令3規則15・一部改正)
(昭61規則32・追加、昭63規則23・平7規則30・平14規則11・平18規則17・令3規則15・一部改正)
(昭61規則32・追加、昭63規則23・平7規則30・平14規則11・一部改正)