○京都府健康増進事業費等補助金交付要綱
昭和58年3月28日
京都府告示第208号
〔京都府保健事業費補助金等交付要綱〕を次のように定める。
京都府健康増進事業費等補助金交付要綱
(平15告示40・平19告示172・平21告示36・改称)
(趣旨)
第1条 知事は、市町村が行う健康増進のための事業に要する費用に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(昭59告示154・平11告示201・平15告示40・平19告示172・平21告示36・平25告示318・令6告示199・一部改正)
(対象事業)
第2条 補助金の対象となる事業(以下「対象事業」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 健康増進事業(健康増進法(平成14年法律第103号。以下「法」という。)第17条第1項及び第19条の2の規定により市町村(京都市を除く。)が行う健康増進事業(健康増進法施行規則(平成15年厚生労働省令第86号。以下「施行規則」という。)第4条の2第6号に掲げる事業を除く。)をいう。)
(2) 市町村休日総合がん検診支援事業(法第19条の2及び施行規則第4条の2第6号の規定により市町村が行うがん検診のうち、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に基づく休日に胃がん検診、肺がん検診、大腸がん検診、子宮頸がん検診及び乳がん検診を同時に実施する事業をいう。)
(平19告示172・全改、平21告示36・平25告示318・一部改正)
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、次により算出した額とする。
(3) 前条第2号に掲げる事業に係る額は、知事が別に定める補助基準額と補助対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額のいずれか少ない額に、知事が別に定める補助率を乗じて得た額とする。
(平19告示172・全改、平21告示36・平23告示370・平25告示318・平27告示11・令6告示199・一部改正)
(交付申請)
第4条 規則第5条に規定する申請書は、知事が別に定める様式によるものとし、毎年度、知事が別に定める期日までに提出しなければならない。
(昭59告示687・平14告示23・一部改正)
(変更承認申請)
第5条 規則第9条に規定する変更承認申請書は、知事が別に定める様式によるものとする。
(状況報告)
第6条 規則第11条に規定する遂行状況の報告は、知事が別に定める様式によるものとし、補助金の交付決定のあつた年度の11月30日現在で作成し、当該年度の12月10日までに提出しなければならない。
(平15告示40・平19告示172・平21告示36・一部改正)
(実績報告)
第7条 規則第13条に規定する実績報告書は、知事が別に定める様式によるものとし、補助金の交付決定のあつた年度の翌年度の4月10日までに提出しなければならない。
(平14告示23・平15告示40・平19告示172・平21告示36・一部改正)
(補助金の経理)
第8条 市町村の長は、対象事業に係る収支を記載した帳簿を備え、その証拠となる書類を整備し、かつ、これらの書類を補助金の交付決定のあつた年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(平15告示40・平19告示172・平21告示36・一部改正)
(書類の提出先)
第9条 この告示に基づき知事に提出する書類は、第2条第2号に掲げる事業に係る書類を除き、当該市町村の区域を所管する京都府保健所の長に提出しなければならない。
(昭59告示154・平11告示201・平14告示23・平16告示332・平25告示318・令6告示199・一部改正)
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、知事が別に定める。
(令6告示199・一部改正)
附則
この告示は、昭和58年2月1日以後に行われた補助対象事業に係る補助金等から適用する。
(令6告示199・旧第1項・一部改正)
附則(昭和59年告示第154号)
この告示は、昭和58年度分の補助金から適用する。
附則(昭和59年告示第687号)
この告示は、昭和59年度分の補助金から適用する。
附則(昭和60年告示第627号)
この告示は、昭和60年度分の補助金から適用する。
附則(昭和62年告示第7号)
この告示は、昭和61年度分の補助金から適用する。
附則(昭和63年告示第23号)
1 この告示は、昭和62年度分の補助金から適用する。
2 京都府乳がん及び肺がん集団検診事業費補助金交付要綱(昭和57年京都府告示第823号)は廃止する。
附則(平成元年告示第2号)
この告示は、昭和63年度分の補助金から適用する。
附則(平成2年告示第5号)
この告示は、平成元年度分の補助金から適用する。
附則(平成3年告示第37号)
この告示は、平成2年度分の補助金から適用する。
附則(平成4年告示第104号)
この告示は、平成3年度分の補助金から適用する。
附則(平成5年告示第48号)
1 この告示は、平成4年度分の補助金から適用する。
2 京都府大腸がん集団検診事業費補助金交付要綱(平成2年京都府告示第23号)は、廃止する。
附則(平成6年告示第82号)
この告示は、平成5年度分の補助金から適用する。
附則(平成7年告示第147号)
この告示は、平成6年度分の補助金から適用する。
附則(平成8年告示第110号)
この告示は、平成7年度分の補助金から適用する。
附則(平成9年告示第177号)
この告示は、平成8年度分の補助金から適用する。
附則(平成10年告示第133号)
この告示は、平成9年度分の補助金から適用する。
附則(平成11年告示第201号)
この告示は、平成10年度分の補助金から適用する。
附則(平成12年告示第162号)
この告示は、平成11年度分の補助金から適用する。
附則(平成13年告示第79号)
この告示は、平成12年度分の補助金から適用する。
附則(平成14年告示第23号)
この告示は、平成13年度分の補助金等から適用する。
附則(平成14年告示第147号)
この告示は、平成14年3月15日から施行する。
附則(平成15年告示第40号)
1 この告示は、平成15年1月28日から施行し、この告示による改正後の京都府保健事業費負担金交付要綱は、平成14年度分の負担金から適用する。
2 この告示による改正前の京都府保健事業費補助金等交付要綱に基づき交付した補助金については、なお従前の例による。
附則(平成16年告示第178号)
1 この告示は、平成16年3月23日から施行し、この告示による改正後の京都府保健事業費負担金交付要綱は、平成15年度分の負担金から適用する。
2 この告示による改正前の京都府保健事業費負担金交付要綱に基づき交付した負担金については、なお従前の例による。
附則(平成16年告示第332号)
この告示は、平成16年5月1日から施行する。
附則(平成17年告示第63号)
この告示は、平成16年度分の負担金から適用する。
附則(平成17年告示第564号)
この告示は、平成17年度分の負担金から適用する。
附則(平成19年告示第17号)
この告示は、平成18年度分の負担金から適用する。
附則(平成19年告示第172号)
1 この告示は、平成18年度分の補助金等から適用する。
2 この告示による改正前の京都府保健事業費負担金交付要綱に基づき交付された負担金については、なお従前の例による。
附則(平成21年告示第36号)
1 この告示は、平成21年1月30日から施行し、この告示による改正後の京都府健康増進事業費等補助金交付要綱は、平成20年度分の補助金から適用する。
2 この告示による改正前の京都府保健事業費等補助金等交付要綱に基づき交付された補助金及び負担金については、なお従前の例による。
附則(平成23年告示第370号)
この告示は、平成23年7月1日から施行し、この告示による改正後の京都府健康増進事業費等補助金交付要綱は、平成23年度分の補助金から適用する。
附則(平成25年告示第318号)
1 この告示は、平成25年6月7日から施行し、この告示による改正後の京都府健康増進事業費等補助金交付要綱は、平成25年度分の補助金から適用する。
2 この告示による改正前の京都府健康増進事業費等補助金交付要綱第2条第2号の規定により交付した補助金については、なお従前の例による。
附則(平成27年告示第11号)
この告示は、平成27年1月16日から施行し、この告示による改正後の京都府健康増進事業費等補助金交付要綱は、平成26年度分の補助金から適用する。
附則(令和6年告示第199号)
この告示は、令和6年4月16日から施行する。