○小児慢性特定疾患治療研究事業実施要綱
平成7年7月1日
京都府告示第385号
小児慢性特定疾患治療研究事業実施要綱を次のように定める。
小児慢性特定疾患治療研究事業実施要綱
(趣旨)
第1条 知事は、慢性疾患にかかっていることにより長期にわたり療養を必要とする児童等であって、当該疾患の状態が当該疾患ごとに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5に規定する厚生労働大臣が定める程度であるもの及び厚生労働大臣が定める程度には満たないが知事が必要と認めるものの健全な育成を図るとともに、当該疾患の治療方法に関する研究等に資する医療の給付を行うため、この要綱の定めるところにより、小児慢性特定疾患治療研究事業(以下「事業」という。)を予算の範囲内で実施する。
(平17告示288・全改、平18告示231・平20告示170・一部改正)
(医療機関等の協力)
第2条 知事は、この事業の実施に際して、医療機関(健康保険法(大正11年法律第70号)に基づく指定訪問看護事業者を含む。以下同じ。)その他関係諸機関の協力を得るものとする。
(平18告示231・一部改正)
(医療機関との委託契約)
第3条 治療研究を行おうとする医療機関は、小児慢性特定疾患治療研究医療機関委託契約申請書(別記第1号様式)を知事に提出するものとする。
2 知事は、前項の申請に基づき契約した医療機関(以下「契約医療機関」という。)に事業を委託するものとする。
(治療研究の対象疾患)
第4条 治療研究の対象となる慢性疾患及び疾患の状態の程度は、次のとおりとする。
(1) 児童福祉法第21条の5の規定に基づき厚生労働大臣が定める慢性疾患及び当該疾患ごとに厚生労働大臣が定める疾患の状態の程度(平成17年厚生労働省告示第23号。以下「基準告示」という。)において厚生労働大臣が定める慢性疾患及び疾患の状態の程度
(平17告示288・全改、平18告示231・平20告示170・一部改正)
(治療研究の対象者)
第5条 治療研究の対象となる者は、京都府(京都市を除く。以下同じ。)の区域内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者(他の法令の規定に基づき医療費の補助を受けることができる者を除く。)とする。
(1) 基準告示に定める慢性疾患にかかっている18歳未満の児童(18歳到達時点においてこの事業の対象となっており、かつ、18歳到達後も引き続き治療が必要であると認められる場合には、20歳到達までの者(血友病等血液疾患又は免疫疾患にかかっている者については、先天性血液凝固因子欠乏症を除き、30歳到達までの者)を含む。)であって、当該疾患の状態の程度が基準告示に定める程度であるもの
(平17告示288・全改)
(治療研究の期間)
第6条 治療研究の期間は、同一患者につき申請を受け付けた日から原則として1年以内を限度とする。ただし、知事が必要と認める場合は、その期間を更新できるものとする。
(平17告示288・一部改正)
(治療研究の費用)
第7条 治療研究の費用は、健康保険法第76条第2項、第85条第2項、第86条第2項第1号及び第88条第4項(同法第149条において準用する場合を含む。)の規定による厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額から、別表第2に定める医療保険各法の規定による療養の給付に関し保険者が負担すべき額及び対象患者又はその扶養義務者が負担する額(以下「一部負担額」という。)を控除した額とする。
(1) 入院治療 同一の医療機関ごとに、1箇月につき、別表第3の入院欄に定める額を限度とする額
(2) 通院治療 同一の医療機関ごとに、1箇月につき、別表第3の通院欄に定める額を限度とする額。ただし、医療保険各法の規定に基づく薬局での保険調剤及び指定訪問看護に要する費用については、一部負担額は生じないものとする。
5 この事業の対象となる医療は、入院若しくは通院の別又は重症患者であるか否かにかかわらず、認定に係る対象疾患及び当該疾患に附随して発現する傷病に対する医療とする。
(平17告示288・平18告示231・平20告示170・平22告示135・一部改正)
(治療研究の申請)
第8条 治療研究を受けようとする者又はその者の保護者(以下「保護者等」という。)は、小児慢性特定疾患治療研究事業承認申請書(別記第2号様式)に次に掲げる書類を添付して、知事に申請しなければならない。
(1) 契約医療機関が疾患区分に応じ作成した小児慢性特定疾患治療研究事業承認意見書(別記第3号様式から別記第3号の13様式まで。以下「医療意見書」という。)
(2) 治療研究を受けようとする者の国民健康保険被保険者証等の写し
(3) 治療研究を受けようとする者の生計を主として維持する者(以下「生計中心者」という。)の所得等に関する状況を確認することができる書類の写し
(4) 知事が申請者の医療保険上の所得区分に関する情報について保険者からの情報提供を求めること等に同意する旨を記載した書類
(5) その他知事が保護者等の医療保険上の所得区分の認定を行うために必要と認める書類
2 保護者等が被用者保険及び国民健康保険組合の加入者である場合は、当該年度の市町村民税課税(非課税)証明書を毎年7月10日までに知事に提出しなければならない。
3 重症患者として認定を受けようとする保護者等は、重症患者認定申請書(別記第2号の2様式)に医療意見書を添えて知事に申請しなければならない。
4 知事は、重症患者の認定を受けようとする保護者等に対し、障害厚生年金等(厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく障害厚生年金、国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく障害基礎年金並びに国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)及び私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)に基づく障害共済年金をいう。)の証書の写し又は当該申請に係る児童の身体障害者手帳の写しその他の重症患者の認定審査に必要な資料の提出を求めることができる。
(平9告示403・平10告示195・平17告示288・平21告示544・平22告示361・一部改正)
(平9告示403・平17告示288・一部改正)
(受診券の提示)
第10条 保護者等は、受診券に記載された契約医療機関に当該受診券を提示しなければならない。
(平9告示403・一部改正)
(平9告示403・一部改正)
(受診券の再交付)
第12条 保護者等は、受診券を紛失し、又は棄損した場合は、小児慢性特定疾患医療受診券再交付申請書(別記第7号様式)を知事に提出し、その再交付を受けることができる。ただし、棄損した場合にあっては、棄損した受診券を添付しなければならない。
(平9告示403・一部改正)
(受診券の返還)
第13条 保護者等は、交付の対象となった疾病が治癒した場合又は当該患者が京都府の区域外に転居したことにより受給資格がなくなった場合は、速やかに、受診券を知事に返還しなければならない。
(平9告示403・一部改正)
(治療研究費の請求及び支払い)
第14条 契約医療機関の長は、各月に行った医療につき、所定の診療報酬請求書及び診療報酬明細書を作成し、単独分及び国民健康保険以外の医療保険との併用分については社会保険診療報酬支払基金に、国民健康保険との併用分については国民健康保険団体連合会にそれぞれ請求するものとする。
(平9告示403・一部改正)
(書類の経由)
第15条 この要綱により知事に提出する書類は、すべて保護者等の住所地を所管する京都府保健所の長を経由するものとする。
(平9告示403・平17告示288・一部改正)
附則
1 この告示は、平成7年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 施行日前に「小児慢性特定疾患治療研究事業実施要綱」(昭和49年10月22日付け9保健第896号京都府衛生部長通知)に基づいて行われた申請等で、施行日において継続中のものについては、この告示に基づく申請等とみなす。ただし、平成7年7月31日までの治療研究の承認決定については、従前の例による。
附則(平成9年告示第403号)
この告示は、平成9年6月6日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年告示第195号)
この告示は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年告示第275号)
この告示は、平成11年4月13日から施行する。
附則(平成16年告示第332号)
この告示は、平成16年5月1日から施行する。
附則(平成17年告示第288号)
1 この告示は、平成17年4月28日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
2 この告示による改正前の小児慢性特定疾患治療研究事業実施要綱(以下「旧要綱」という。)に基づいて提出された申請書は、この告示による改正後の小児慢性特定疾患治療研究事業実施要綱に基づいて提出された申請書とみなす。
3 旧要綱に基づいて交付された受診券については、当該受診券の有効期間が満了するまでの間は、なお従前の例による。
附則(平成18年告示第231号)
この告示は、平成18年4月4日から施行する。
附則(平成20年告示第138号)抄
(施行期日等)
1 この告示は、平成20年3月28日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、平成20年4月1日から施行する。
(1) 略
(2) 附則第3項の規定
附則(平成20年告示第170号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年告示第304号)
1 この告示は、平成20年6月30日から施行する。ただし、第2条、第5条、第7条及び第9条の規定は、平成20年7月1日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の骨関節結核その他の結核児童療育給付規程別表の備考の2の(3)の規定、第7条の規定による改正後の未熟児養育医療給付規程別表の備考の2の(3)の規定及び第9条の規定による改正後の小児慢性特定疾患治療研究事業実施要綱別表第3の備考の6の規定を適用する場合において、平成18年分の所得税の年額によるときは、第2条の規定による改正前の骨関節結核その他の結核児童療育給付規程別表の規定、第7条の規定による改正前の未熟児養育医療給付規程別表の規定及び第9条の規定による改正前の小児慢性特定疾患治療研究事業実施要綱別表第3の規定を適用するものとする。
附則(平成21年告示第544号)
1 この告示は、平成21年10月30日から施行する。
2 この告示による改正後の小児慢性特定疾患治療研究事業実施要綱別記第4号様式の規定は、平成21年10月1日から適用する。
附則(平成22年告示第135号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年告示第361号)
この告示は、平成22年7月23日から施行する。
附則(平成24年告示第44号)
1 この告示は、平成24年1月24日から施行する。
2 この告示による改正後の小児慢性特定疾患治療研究事業実施要綱別表第3の備考の2の規定は、平成24年1月1日から適用する。
附則(平成26年告示第276号)
この告示は、平成26年5月13日から施行する。
附則(平成26年告示第685号)
この告示は、平成26年12月26日から施行する。
別表第1(第4条、第5条関係)
(平17告示288・全改)
疾患名 | 疾患の状態の程度 |
ネフローゼ症候群 | 6箇月以上の治療を必要とする場合かつ投薬を要する場合 |
萎縮腎 腎襄胞 腎の奇形、位置異常又は腫瘍による腎機能障害 腎の無発生、低形成、無形成又は異形成 腎又は腎周囲腫瘍 腎又は尿路結石 | 6箇月以上の治療を必要とする場合かつ腎機能の低下が見られる場合 |
気管支喘息 | 1年を通じ強度の発作を数回起こすなど重症の場合 |
別表第2(第7条関係)
(平22告示361・一部改正)
1 健康保険法
2 船員保険法(昭和14年法律第73号)
3 私立学校教職員共済法
4 国家公務員共済組合法
5 地方公務員等共済組合法
別表第3(第7条関係)
(平17告示288・追加、平20告示304・平21告示544・平22告示361・平24告示44・平26告示685・一部改正)
小児慢性特定疾患治療研究事業における自己負担限度額表
階層区分 | 自己負担限度額 | |
入院 | 通院 | |
生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に基づく支援給付受給世帯の場合 | 円 0 | 円 0 |
生計中心者の市町村民税が非課税の場合 | 0 | 0 |
生計中心者の前年の所得税が非課税の場合 | 2,200 | 1,100 |
生計中心者の前年の所得税課税年額が5,000円以下の場合 | 3,400 | 1,700 |
生計中心者の前年の所得税課税年額が5,001円以上15,000円以下の場合 | 4,200 | 2,100 |
生計中心者の前年の所得税課税年額が15,001円以上40,000円以下の場合 | 5,500 | 2,750 |
生計中心者の前年の所得税課税年額が40,001円以上70,000円以下の場合 | 9,300 | 4,650 |
生計中心者の前年の所得税課税年額が70,001円以上の場合 | 11,500 | 5,750 |
備考
1 「市町村民税が非課税の場合」とは、当該年度(7月1日から翌年の6月30日をいう。)において市町村民税が課税されていない場合(地方税法(昭和25年法律第226号)第323条により免除されている場合を含む。)をいう。
2 この表の「所得税課税年額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定並びに控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて(平成23年7月15日付け雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)によって計算された所得税の年額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第78条第1項(同条第2項第1号に規定する寄附金並びに同項第2号及び第3号に規定する寄附金(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)を支出した場合に限る。)、第92条第1項及び第95条第1項から第3項まで
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第6項、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第5項及び第6項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第3項並びに第41条の19の4第1項及び第3項
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
(4) 所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)附則第59条第1項及び第60条第1項
3 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
4 災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをすることがある。
5 同一生計内に2人以上の対象患者がいる場合は、その月の自己負担限度額の最も多額な児童以外の児童については、この表に定める額の10分の1に該当する額をもって自己負担限度額とする。
6 前年分の所得税又は当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前々年分の所得税又は前年度の市町村民税によることとする。
別表第4(第7条関係)
(平17告示288・追加)
小児慢性特定疾患重症患者認定基準
1 すべての疾患に関して、次に掲げる症状のうち、いずれかの症状の状態が長期間(おおむね6箇月以上)継続すると認められるもの
対象部位 | 症状の状態 |
眼 | 眼の機能に著しい障害を有するもの(両眼の視力の和が0.04以下のもの) |
聴器 | 聴覚機能に著しい障害を有するもの(両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの) |
上肢 | 1 両上肢の機能に著しい障害を有するもの(両上肢の用を全く廃したもの) 2 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの(両上肢の全ての指を基部から欠いているもの、両上肢のすべての指の機能を全く廃したもの) 3 一上肢の機能に著しい障害を有するもの(一上肢を上腕の2分の1以上で欠くもの、一上肢の用を全く廃したもの) |
下肢 | 1 両下肢の機能に著しい障害を有するもの(両下肢の用を全く廃したもの) 2 両下肢を足関節以上で欠くもの |
体幹・脊柱 | 1歳以上の児童において、体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの(1歳以上の児童において、腰掛け、正座、あぐら、横すわりのいずれもができないもの又は臥位又は座位から自力のみでは立ち上がれず、他人、柱、杖、その他の器物の介護又は補助によりはじめて立ち上がることができる程度の障害を有するもの) |
肢体の機能 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、上記と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの(一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの、四肢の機能に相当程度の障害を残すもの) |
疾患群 | 状態 |
悪性新生物 | 転移又は再発があり、濃厚な治療を行っているもの |
慢性腎疾患 | 血液透析又は腹膜透析(CAPD及び持続携帯腹膜透析を含む。)を行っているもの |
慢性呼吸器疾患 | 気管切開管理又は挿管を行っているもの |
慢性心疾患 | 人工呼吸管理又は酸素療法を行っているもの |
先天性代謝異常 | 知能指数20以下又は1歳以上で寝たきりのもの |
神経・筋疾患 | 発達・知能指数は20以下又は1歳以上で寝たきりのもの |
慢性消化器疾患 | 気管切開管理又は挿管を行っているもの |
(平17告示288・全改、平20告示138・平21告示544・平22告示361・一部改正)
(平17告示288・追加)
(平17告示288・全改)
(平17告示288・全改)
(平17告示288・全改)
(平17告示288・全改)
(平17告示288・全改)
(平17告示288・全改)
(平17告示288・全改)
(平17告示288・全改、平20告示170・一部改正)
(平17告示288・全改)
(平17告示288・全改)
(平17告示288・全改、平20告示170・一部改正)
(平17告示288・全改)
(平17告示288・追加)
(平17告示288・全改、平20告示170・平21告示544・平26告示276・一部改正)
(平17告示288・全改)
(平17告示288・全改、平20告示170・平26告示276・一部改正)
(平9告示203・一部改正)
(平11告示275・全改)