○京都府立洛南病院の使用料、手数料等に関する条例
昭和24年7月1日
京都府条例第38号
〔京都府立精神病院設置条例〕を次のように定める。
京都府立洛南病院の使用料、手数料等に関する条例
(昭39条例18・昭42条例8・改称)
(趣旨)
第1条 この条例は、京都府立洛南病院(以下「病院」という。)について、その使用料および手数料の徴収その他必要な事項を定めるものとする。
(昭42条例8・全改)
(使用料等の徴収)
第2条 病院において診療または診断書等の交付を受ける者は、この条例の定めるところにより、使用料または手数料(以下「使用料等」という。)を納付しなければならない。
(昭39条例18・追加)
(使用料等の額)
第3条 病院の使用料等の額は、次に定めるとおりとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項及び第86条第2項第1号(同法第149条において準用する場合を含む。)の規定による厚生労働大臣の定め並びに高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項及び第76条第2項第1号の規定による厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
(2) 健康保険法第85条第2項(同法第149条において準用する場合を含む。)及び高齢者の医療の確保に関する法律第74条第2項の規定による厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
(3) 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額
ア 普通診断書 1通につき 1,220円
イ 健康診断書 1通につき 1,220円
ウ 死亡診断書 1通につき 2,040円
エ 特別診断書 1通につき 3,570円
オ その他の証明書 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額
(ア) 簡単なもの 1通につき 510円
(イ) 複雑なもの 1通につき 2,040円
カ 診察券再発行 1通につき 150円
(4) 前3号に定めのないものについては、実費相当額
(昭39条例18・追加、昭40条例16・昭51条例41・昭58条例3・昭59条例16・平3条例49・平6条例12・平6条例16・平18条例15・平20条例10・平22条例7・令元条例26・一部改正)
(使用料等の納期)
第4条 使用料等は、そのつど徴収する。ただし、入院患者に係る入院料その他の使用料は、毎月末をもつて計算し、翌月15日までに徴収し、月の中途において退院する者については、退院の際に徴収する。
2 前項の規定にかかわらず、契約で定める場合又は救急診療等でそのつど徴収することが特に困難な場合は、後徴することができる。
(昭39条例18・追加、昭51条例41・一部改正)
(使用料等の減免)
第5条 知事は、経済的理由により使用料等を納付することが困難と認める場合その他特に必要と認める場合は、使用料等の全部又は一部を免除することができる。
(昭39条例18・追加、昭51条例41・一部改正)
(入院承認)
第6条 病院に入院しようとする者またはその保護義務者は、病院長の承認を受けなければならない。
2 病院長は、前項の承認を受けた者が指定期日までに入院しないときは、入院の承認を取り消すことができる。
(昭39条例18・追加)
(退院)
第7条 病院長は、入院中の患者が入院を継続する必要がなくなつたと認めるときは、あらかじめ保護義務者に通知した後において、その者を退院させることができる。
(昭39条例18・追加)
(規則への委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(昭39条例18・旧第2条繰下・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。昭和19年京都府告示第1,047号により設置された京都府立精神病院は、この条例により設置されたものとみなす。
附則(昭和39年条例第18号)
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前の利用にかかる使用料の徴収については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に病院に入院している者は、第6条の規定による承認を受けたものとみなす。
附則(昭和40年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第41号)
1 この条例は、昭和51年9月1日から施行する。
2 この条例の施行前の利用に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。
附則(昭和58年条例第3号)
この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第16号)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前の利用に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成3年条例第49号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前の利用に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。
附則(平成6年条例第12号)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前の利用に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。
附則(平成6年条例第16号)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。
2 この条例の施行前の利用に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。
附則(平成18年条例第15号)抄
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前の利用に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第10号)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前の利用に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。
附則(平成22年条例第7号)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前の利用に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第26号)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の京都府立洛南病院の使用料、手数料等に関する条例第3条の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用する。