○京都府保健所使用料等収入事務取扱要綱
昭和41年5月10日
京都府訓令第6号
京都府保健所
京都府保健所使用料等収入事務取扱要綱を次のように定める。
京都府保健所使用料等収入事務取扱要綱
第1条 京都府保健所において行う使用料、財産収入及び諸収入(第8条において「使用料等」という。)の収入事務の取扱いは、法令その他別に定めるもののほかこの訓令の定めるところによる。
(昭59訓令20・令2訓令10・一部改正)
第2条 受付担当の職員は、別記第1号様式による所内整理伝票に必要事項を記載し、検診または検査を受けようとする者に交付しなければならない。ただし、集団による検診または検査の場合は、この限りでない。
2 出納員は、検診または検査を担当する職員が所内整理伝票に記載した検診または検査の内容に基づいて、所定の料金を徴収し、別記第2号様式による領収書を検診または検査を受けた者に交付しなければならない。
第3条 収入事務を担当する職員(以下「収入事務担当職員」という。)は、検診又は検査を担当する職員が社会保険の被保険者及びその被扶養者並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)等に基づく公費負担対象者を検診又は検査を行った場合においては、当該検診又は検査を行った月分の診療報酬を翌月の10日までに診療報酬支払機関に請求しなければならない。
2 前項による請求は、所定の診療報酬請求明細書により行うものとする。
4 第2項の診療報酬請求明細書は、2通作成するものとする。このうち、1通は控えとし、月別に社会保険分と公費負担分とを区別し、社会保険分については、さらに保険種別及び被保険者・被扶養者の区分により整理保管しなければならない。
5 診療報酬が、診療報酬支払機関から支払われたときは、その内容を審査し、当日の収入金として整理しなければならない。
(平19訓令12・一部改正)
第4条 受付担当の職員は、所内整理伝票を月別に受付番号順に袋とじにして整理保管しなければならない。
第5条 収入事務担当職員は、検診または検査を受けた者から出納員が徴収した所定の料金を徴収した日の原符に基づき、別記第4号様式による原符総括伝票にその日の収入金額、原符枚数等を記載しなければならない。
2 原符は、月別に原符番号順に袋とじにして整理保管しなければならない。
(昭55訓令6・令2訓令10・一部改正)
第7条 所長は、原符総括伝票を確認し、又は前条の規定による報告を受けたときは、京都府会計規則(昭和52年京都府規則第6号)の定めるところにより調定し、出納員に調定の通知をしなければならない。
(昭52訓令6・平4訓令10・一部改正)
第8条 収入事務担当職員は、使用料等として収入した収入金額等を、別記第9号様式による収入集計表により整理しなければならない。
(昭59訓令20・一部改正)
附則
1 この訓令は、昭和41年4月1日から適用する。
2 京都府保健所使用料等収入事務取扱要綱(昭和30年京都府訓令第7号)は、廃止する。
3 この訓令適用の際、現に存する旧様式による用紙類は、なお従前のものを使用することができる。
附則(昭和52年訓令第6号)
この訓令は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和55年訓令第6号)
この訓令は、昭和55年4月17日から施行する。
附則(昭和59年訓令第20号)
1 この訓令は、昭和59年5月15日から施行する。
2 この訓令による改正前の京都府保健所使用料等収入事務取扱要綱別記様式による用紙は、当分の間、この訓令による改正後の京都府保健所使用料等収入事務取扱要綱別紙様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成4年訓令第10号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第3号)
この訓令は、平成14年3月15日から施行する。
附則(平成19年訓令第12号)
この訓令は、平成19年5月11日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第10号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
(昭59訓令20・全改、平14訓令3・平19訓令12・平20訓令1・一部改正)
(昭59訓令20・一部改正)
(昭59訓令20・平19訓令12・平20訓令1・一部改正)
(昭55訓令6・平19訓令12・一部改正)
(昭55訓令6・昭59訓令20・平19訓令12・令2訓令10・一部改正)
(昭55訓令6・平19訓令12・令2訓令10・一部改正)
(平19訓令12・一部改正)
(昭59訓令20・全改、平19訓令12・平20訓令1・一部改正)