○災害援護資金貸付金貸付要綱
昭和49年12月10日
京都府告示第710号
災害援護資金貸付金貸付要綱を次のように定め、昭和49年12月10日から施行する。
災害援護資金貸付金貸付要綱
(趣旨)
第1 この要綱は、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号。以下「法」という。)第11条第1項の規定により府が市町村に貸し付ける資金(以下「貸付金」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(昭62告示90・令2告示194・一部改正)
(貸付けの対象)
第2 この貸付金は、法第10条の規定により市町村(京都市を除く。以下同じ。)が行う災害援護資金貸付事業(以下「貸付事業」という。)を貸付けの対象とする。
(昭62告示90・一部改正)
被害の種類及び程度 | 限度額 |
| 万円 |
① 世帯主に1箇月以上の負傷がある場合 |
|
ア 当該負傷のみ | 150 |
イ 家財の3分の1以上の損害 | 250 |
ウ 住居の半壊 | 270 |
エ 住居の全壊 | 350 |
② 世帯主に1箇月以上の負傷がない場合 |
|
ア 家財の3分の1以上の損害 | 150 |
イ 住居の半壊 | 170 |
ウ 住居の全壊(エの場合を除く。) | 250 |
エ 住居の全体の滅失又は流失 | 350 |
備考 ①のウ又は②のイ若しくはウの規定に該当する場合で、被災した住居を建て直すに際し、その住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等特別の事情があるときにおけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「270」とあるのは「350」と、「170」とあるのは「250」と、「250」とあるのは、「350」とする。 |
(1) 法第10条及び災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和48年政令第374号。以下「令」という。)第3条に規定する災害で被害を受けた令第4条に規定する所得の算定方法に基づいて算定した年間所得が令第5条に規定する額に満たない世帯の世帯主に対し第3の表の限度額をもつて算出した額の合計額
(2) 市町村が(1)の世帯主に対して行つた実貸付額の合計額
(昭50告示311・昭51告示409・昭51告示682・昭53告示310・昭54告示572・昭56告示513・昭62告示90・平3告示644・一部改正)
(貸付けの条件)
第4 貸付金の貸付条件は、次のとおりとする。
(1) 貸付利率は、延滞の場合を除き無利子とする。
(2) 償還期間は、市町村が貸付金を受け入れた日の翌日から起算して11年とする。
(3) 償還方法は、次のとおりとする。
市町村は、京都府会計規則(昭和52年京都府規則第6号)第38条の規定による納入通知書により償還するものとし、償還期間の終期前1年までの間は、災害援護資金の貸付けを受けた者から市町村が償還を受けたときに償還を受けた額に相当する額を毎年度4月1日から9月30日までの間に償還を受けた額について当該年度の3月31日までに、毎年度10月1日から3月31日までの間に償還を受けた額について翌年度の9月30日までに、それぞれの期間ごとにとりまとめて行うものとする。
(4) 貸付金は、第2に掲げる貸付事業以外の目的に使用しないこと。
(昭51告示409・昭52告示168・令2告示194・一部改正)
(貸付金の申請)
第5 市町村は、貸付金の貸付けを受けようとする場合には、借入申請書(別記第1号様式)を当該年度の10月31日までに知事に提出するものとする。ただし、11月1日以降に生じた災害については、その必要が生じた都度申請を行うものとする。
(貸付金の決定)
第6 知事は、第5の借入申請書を受理したときは、その内容を審査し貸付金の貸付けの適否を決定し、貸付決定通知書(別記第2号様式)により市町村に通知するものとする。
(貸付金の交付)
第7 第6の決定通知を受けた市町村は、速やかに借用証書(別記第3号様式)を知事に提出し、貸付金の交付を受けるものとする。
(令2告示194・一部改正)
(貸付金の変更申請)
第8 貸付金の貸付決定後の事情の変更により追加貸付申請等を行う場合は、第5に定める申請手続に従い毎年度1月10日までに行うものとする。
(貸付事業の中止)
第9 市町村は、貸付事業の遂行が困難となつた場合は、速やかに府に報告してその指示に従うものとする。
(貸付事業報告)
第10 貸付金の対象となる貸付事業が完了したときは、当該年度における貸付事業及び当該年度前の貸付けに係る償還状況を翌年度4月末日までに別記第4号様式による報告書を知事に提出して報告しなければならない。
(繰上げ償還)
第11 市町村は、貸付金の全部又は一部を償還期限到来前に繰上げ償還しようとするときは、あらかじめ府の承認を得るものとする。
(償還免除)
第12 府は、法第14条第1項の規定により市町村が災害援護資金の貸付けを受けた者に対して当該災害援護資金の全部又は一部の償還を免除したときは、当該市町村に対し、その免除した額に相当する額の貸付金の償還を免除するものとする。
2 府は、法附則第3条第1項の規定により市町村が災害援護資金の貸付けを受けた者の保証人に対して有する権利を放棄したときは、当該市町村に対し、当該保証人の保証を受けた者であつて災害弔慰金の支給等に関する法律の規定に基づく災害援護資金の償還免除に関する内閣府令(令和元年内閣府令第22号)で定める事由があるものの災害援護資金の償還未済額に相当する額の貸付金の償還を免除するものとする。
(令2告示194・一部改正)
(一時償還)
第13 府は、市町村が第4に掲げる貸付けの条件に違反した場合には、貸付金の全部又は一部について一時償還を命ずることができるものとする。
(遅延利息の支払)
第14 貸付金の貸付けを受けた市町村が償還期日に当該貸付金の償還をしないときは、当該市町村は、遅延利息として償還未済金につき、納付期限の翌日から履行する日までの期間に応じ、第6の規定による通知の時点における国の債権の管理等に関する法律施行令第29条第1項本文に規定する財務大臣が定める率を定める件(昭和32年大蔵省告示第8号)で定める率の割合で計算した金額を府に納付しなければならない。ただし、法第13条第1項の規定により市町村が災害援護資金の貸付けを受けた者に対して償還金の支払を猶予したときは、この限りでない。
(平31告示150・令2告示194・令4告示541・一部改正)
(違約金)
第15 市町村は、第13の規定により一時償還を命じられたときは、当該貸付金の貸付けの日から履行するまでの期間に応じ、当該命じられた額に対し、第6の規定による通知の時点における国の債権の管理等に関する法律施行令第37条第1項に規定する財務大臣が定める率を定める件(昭和32年大蔵省告示第9号)で定める率の割合で計算した金額を府に納付しなければならない。
(平31告示150・令4告示541・一部改正)
(調査等)
第16 府は、必要があるときは、市町村に対し貸付事務又は貸付金の状況に関し、帳簿書類を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができるものとする。
(帳簿の備付)
第17 貸付金の貸付を受けた市町村は、災害援護資金貸付償還台帳(別記第5号様式)を備えなければならない。
(経由)
第18 市町村は、この要綱に基づき知事に書類を提出する場合は、当該市町村の区域を所管する京都府広域振興局の長を経由しなければならない。
(昭55告示287・平16告示332・一部改正)
(その他)
第19 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
改正文(昭和50年告示第311号)抄
昭和50年4月1日から適用する。
改正文(昭和51年告示第409号)抄
昭和51年6月1日から適用する。
改正文(昭和51年告示第682号)抄
昭和51年9月7日から適用する。
附則(昭和52年告示第168号)
この告示は、昭和52年4月1日から施行する。
改正文(昭和53年告示第310号)抄
昭和53年1月14日から適用する。
改正文(昭和54年告示第572号)抄
昭和54年6月1日から適用する。
改正文(昭和56年告示第513号)抄
昭和55年12月14日から適用する。
改正文(昭和62年告示第90号)抄
昭和61年7月10日から適用する。
改正文(平成3年告示第644号)抄
平成3年5月26日から適用する。
附則(平成16年告示第332号)
この告示は、平成16年5月1日から施行する。
改正文(平成31年告示第150号)抄
平成31年4月1日から施行する。なお、この告示による改正後の災害援護資金貸付金貸付要綱第14及び第15の規定は、これらの規定による遅延利息及び違約金のうち平成31年4月1日以後の期間に対応するものについて適用し、当該遅延利息及び違約金のうち同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
改正文(令和2年告示第194号)抄
なお、この告示による改正後の災害援護資金貸付金貸付要綱第12及び第14の規定は、令和元年8月1日以降に市町村が償還を免除し、又は償還金の支払いを猶予した貸付金について適用する。
改正文(令和4年告示第541号)抄
令和4年度分の貸付金から適用する。
(平3告示644・令2告示194・令4告示541・一部改正)
(平3告示644・令4告示541・一部改正)
(平3告示644・平31告示150・令4告示541・一部改正)
(平3告示644・令4告示541・一部改正)
(平3告示644・令4告示541・一部改正)