○災害弔慰金等補助金交付要綱
昭和49年7月19日
京都府告示第410号
〔災害弔慰金補助金交付要綱〕を次のように定め、昭和49年4月1日から適用する。
なお、市町村災害弔慰金および行方不明者見舞金補助金交付要綱(昭和48年京都府告示第57号)は、廃止する。
災害弔慰金補助金等交付要綱
(昭58告示665・改称)
(趣旨)
第1 知事は、災害により死亡した者の遺族に対して市町村が支給する災害弔慰金及び災害により障害を受けた者に対して市町村が支給する災害障害見舞金に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、補助金を交付する。
(昭58告示665・一部改正)
(定義)
第2 この要綱において「災害」とは、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号。以下「法」という。)第2条に規定する災害をいう。
2 この要綱において「災害弔慰金」とは、法第3条第1項に規定する災害弔慰金をいう。
3 この要綱において「災害障害見舞金」とは、法第8条第1項に規定する災害障害見舞金をいう。
4 この要綱において「災害弔慰金等」とは、災害弔慰金及び災害障害見舞金をいう。
(昭58告示665・一部改正)
(補助金の額)
第3 第1に規定する補助金の額は、市町村が支給した災害弔慰金等の額と次の表に定める基準額とを比較していずれか少ない方の額に4分の3を乗じて得た額とする。
種目 | 基準額 |
災害弔慰金 | ア 死亡者が災害弔慰金を受ける遺族の生計を主として維持していた場合 500万円 |
イ その他の場合 250万円 | |
災害障害見舞金 | ア 障害を受けた者がその世帯の生計を主として維持していた場合 250万円 |
イ その他の場合 125万円 |
(昭50告示310・全改、昭51告示681・昭53告示309・昭56告示512・昭58告示665・平3告示643・一部改正)
(事業の中止等)
第5 この補助金の対象となる事業を中止し、又は廃止する場合は、知事の承認を受けなければならない。
(調書)
第7 市町村長は、補助金と補助金の対象となる事業に係る予算と決算との関係を明らかにした別記第3号様式による調書を作成し、これを事業完了後5年間保存しておかなければならない。
(経由)
第8 市町村(京都市を除く。)は、この要綱に基づき知事に書類を提出する場合は、当該市町村の区域を所管する京都府広域振興局の長を経由しなければならない。
(昭55告示287・平16告示332・一部改正)
改正文(昭和50年告示第310号)抄
昭和50年4月1日から適用する。
改正文(昭和51年告示第681号)抄
昭和51年9月7日から適用する。
改正文(昭和53年告示第309号)抄
昭和53年1月14日から適用する。
改正文(昭和56年告示第512号)抄
昭和55年12月14日から適用する。
改正文(昭和58年告示第665号)抄
昭和58年4月1日から適用する。
改正文(平成3年告示第643号)抄
平成3年6月3日から適用する。
附則(平成16年告示第332号)
この告示は、平成16年5月1日から施行する。
改正文(令和4年告示第540号)抄
令和4年度分の補助金から適用する。
(昭58告示665・全改、平3告示643・令4告示540・一部改正)
(昭58告示665・全改、平3告示643・令4告示540・一部改正)
(昭58告示665・平3告示653・令4告示540・一部改正)