○京都府心身障害者地域生活ホーム運営事業費補助金交付要綱
平成3年6月21日
京都府告示第355号
京都府心身障害者地域生活ホーム運営事業費補助金交付要綱を次のように定める。
京都府心身障害者地域生活ホーム運営事業費補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 知事は、心身障害者地域生活ホーム運営事業実施要綱(平成3年6月10日付け3障第503号福祉部長通知。以下「実施要綱」という。)に基づく心身障害者地域生活ホーム運営事業(以下「事業」という。)に要する経費に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助対象)
第2条 京都府の区域(京都市の区域を除く。)内に所在し、実施要綱に定める要件を備えた心身障害者地域生活ホーム(以下「地域生活ホーム」という。)を補助対象とする。
(補助対象経費)
第3条 第1条に規定する経費の範囲は、地域生活ホームを運営するために必要な世話人の人件費、旅費、需用費及び役務費とする。
(補助金の額)
第4条 第1条に規定する経費に対する補助金の額は、次により得られた額とする。
(1) 地域生活ホーム1箇所当たり月額12万円に当該年度の事業実施延べ月数を乗じて得た額と、実施要綱に定める実施主体(以下「実施主体」という。)が支出した対象経費の実支出額とを比較していずれか少ない方の額
(2) 知的障害者援護施設(通所施設を除く。)又は身体障害者更生援護施設(通所施設を除く。)を設置しない実施主体(地方公共団体を除く。)が事業を実施する場合であって、当該実施主体が実施要綱に定める代替職員を配置したときは、代替職員1人当たり日額6,120円に当該年度における延べ配置日数(地域生活ホーム1箇所当たり年間80日を限度とする。)を乗じて得た額を前号の額に加算した額
(平4告示413・平5告示445・平6告示400・平7告示409・平8告示480・平9告示437・平10告示476・平11告示3・平12告示374・平13告示404・一部改正)
(申請)
第5条 規則第5条に規定する申請書は、別に定める様式とする。
2 この補助金の交付決定後の事情の変更により、申請の内容を変更して追加交付申請等を行う場合には、別に定める様式により毎年2月1日までに提出しなければならない。
(実績報告)
第6条 規則第13条に規定する実績報告書は、別に定める様式により事業の完了の日から起算して1箇月以内又は翌年度の4月10日までに提出しなければならない。
(書類の提出等)
第7条 この要綱に基づき知事に提出する書類の部数は2部とし、地域生活ホームの所在地を所管する京都府広域振興局の長を経由しなければならない。
(平16告示332・一部改正)
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、知事が別に定める。
附則
この告示は、平成3年度分の補助金から適用する。
附則(平成4年告示第413号)
この告示は、平成4年度分の補助金から適用する。
附則(平成5年告示第445号)
この告示は、平成5年度分の補助金から適用する。
附則(平成6年告示第400号)
この告示は、平成6年度分の補助金から適用する。
附則(平成7年告示第409号)
この告示は、平成7年度分の補助金から適用する。
附則(平成8年告示第480号)
この告示は、平成8年度分の補助金から適用する。
附則(平成9年告示第437号)
この告示は、平成9年度分の補助金から適用する。
附則(平成10年告示第476号)
この告示は、平成10年度分の補助金から適用する。
附則(平成11年告示第3号)
この告示は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年告示第374号)
この告示は、平成12年度分の補助金から適用する。
附則(平成13年告示第404号)
この告示は、平成13年度分の補助金から適用する。
附則(平成16年告示第332号)
この告示は、平成16年5月1日から施行する。