○福祉医療助成事業費補助金交付要綱
昭和50年5月16日
京都府告示第294号
福祉医療助成事業費補助金交付要綱を次のように定め、昭和50年4月1日以降の診療分に係る医療費助成事業に対する補助金について適用する。
福祉医療助成事業費補助金交付要綱
(趣旨)
第1 知事は、重度心身障害者(重度心身障害児を含む。以下同じ。)並びに一人親家庭(母子家庭及び父子家庭をいう。以下同じ。)の児童及びその親の健康の保持及び福祉の向上を図るため、市町村が実施する重度心身障害者並びに一人親家庭の児童及びその親に対する医療費助成事業(以下「事業」という。)に要する経費について、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号)及びこの告示の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(平2告示258・平25告示153・令6告示154・一部改正)
(1) 65歳以上の心身障害者であつて高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条の規定に該当しないもの及び65歳未満の心身障害者(いずれも次のいずれかに該当する者に限る。)。ただし、その者の所得が、知事が別に定める基準額を超える者及びその者の配偶者又は扶養義務者の所得が、知事が別に定める基準額を超える者を除く。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の交付を受け、その障害程度が障害等級表に定める1級又は2級に該当する者
イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所(以下「児童相談所」という。)又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)において知能指数がおおむね35以下と判定された者
ウ 身体障害者手帳の交付を受け、その障害程度が障害等級表に定める3級に該当し、かつ、児童相談所又は更生相談所において知能指数がおおむね50以下と判定された者
エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳(以下「精神障害者保健福祉手帳」という。)の交付を受け、その障害程度が障害等級表に定める1級に該当する者
オ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、その障害程度が障害等級表に定める2級に該当する者(その障害程度が障害等級表に定める1級に該当する者として精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていた者が、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第4項の認定を受けた結果、当該1級に係る精神障害者保健福祉手帳と引換えにその障害程度が障害等級表に定める2級に該当する者として精神障害者保健福祉手帳の交付を受けたときの当該引換えを受けた2級に係る精神障害者保健福祉手帳に最初に記載されていた有効期限の到来する日までの期間内にあるものに限る。)
カ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、その障害程度が障害等級表に定める2級に該当し、かつ、身体障害者手帳の交付を受け、その障害程度が障害等級表に定める3級に該当する者
キ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、その障害程度が障害等級表に定める2級に該当し、かつ、児童相談所又は更生相談所において知能指数がおおむね50以下と判定された者
(2) 一人親家庭の親(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものをいう。以下単に「親」という。)が扶養する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童及びその親であつて、その世帯の主たる生計維持者(親又は親と同一の世帯に属する者でその所得が親の所得より多いものをいう。)の所得が知事が別に定める基準額を超えないもの
(3) 前号に準じる者で、特に知事が必要と認めたもの
2 前項において「障害等級表」とは、身体障害者手帳については身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号をいい、精神障害者保健福祉手帳については精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の表をいう。
(昭58告示58・昭60告示18・平2告示258・平3告示341・平11告示2・平15告示172・平17告示155・平20告示149・平25告示153・平26告示450・令6告示154・一部改正)
(補助する医療費の範囲)
第3 第2に規定する医療費の範囲は、対象者が国民健康保険法又は医療保険各法の規定により医療の給付を受けた場合に被保険者等が負担すべき額以内とする。ただし、附加給付、附加給付に類する給付その他医療に関する法令等の規定により負担がある場合においては、当該負担額を控除する。
(昭60告示18・一部改正)
(補助金)
第4 第1に規定する経費の額に対する補助金の額は、第3の規定による医療費の範囲内において市町村が実施した助成額の合計額に100分の50を乗じて得た額以内とする。
(昭55告示494・平21告示117・平22告示124・一部改正)
(その他)
第5 この告示に定めるもののほか、福祉医療助成事業費補助金の交付に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(令6告示154・一部改正)
改正文(昭和55年告示第494号)抄
昭和55年7月1日以降の診療分に係る医療費助成事業に対する補助金から適用する。
改正文(昭和58年告示第58号)抄
昭和58年2月1日以降の診療分に係る医療費助成事業に対する補助金から適用する。
改正文(昭和60年告示第18号)抄
昭和59年10月1日以降の診療分に係る医療費助成事業に対する補助金から適用する。
改正文(平成2年告示第258号)抄
平成2年1月1日以降の診療分に係る医療費助成事業に対する補助金から適用する。
改正文(平成3年告示第341号)抄
平成3年8月1日以降の診療分に係る医療費助成事業に対する補助金から適用する。
改正文(平成11年告示第2号)抄
平成11年4月1日から施行する。
改正文(平成15年告示第172号)抄
平成15年4月1日から施行する。
改正文(平成17年告示第155号)抄
平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年告示第149号)
この告示は、平成20年4月1日以降の診療に係る事業に対する補助金から適用する。
改正文(平成21年告示第117号)抄
平成21年度分の補助金から適用する。
改正文(平成22年告示第124号)抄
平成22年度分の補助金から適用する。
改正文(平成25年告示第153号)抄
平成25年8月1日以降の診療分に係る医療費助成事業に対する補助金から適用する。
改正文(平成26年告示第450号)抄
平成26年10月1日から施行する。
改正文(令和6年告示第154号)抄
令和6年8月1日以降の診療分に係る医療費助成事業に対する補助金から適用する。
別表(第2関係)
(昭60告示18・一部改正)
1 健康保険法(大正11年法律第70号)
2 船員保険法(昭和14年法律第73号)
3 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
4 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
5 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)