○京都府障害者共同作業所入所訓練事業費補助金交付要綱
昭和51年8月31日
京都府告示第494号
〔京都府心身障害者共同作業所入所訓練事業費補助金交付要綱〕を次のように定め、昭和51年度分の補助金から適用する。
京都府障害者共同作業所入所訓練事業費補助金交付要綱
(平14告示299・改称)
(趣旨)
第1 知事は、市町村(京都市を除く。以下同じ。)長が当該市町村の区域内に居住地を有する当該市町村障害者を知事が別に定める京都府障害者共同作業所設置運営要綱の要件を備えた心身障害者共同作業所(以下「共同作業所」という。)に入所させ、指導訓練、機能回復指導及び生活適応訓練等を行う事業に要する経費に対して補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(平14告示299・一部改正)
(対象経費)
第2 第1に規定する経費の範囲は、共同作業所が行う入所者の指導訓練に直接必要な職員の人件費及び旅費、庁費、訓練教材費、職能技術者の報酬等とする。
(昭56告示578・一部改正)
区分 | 基準額 |
1 基本分 | 入所者1人当たり月額6万5,000円に当該年度における各月初日の入所者の延べ人員を乗じて得た額 |
2 重度加算分 (支弁の対象となる入所者は次に掲げる者とする。 (1) 1・2級の身体障害者 (2) 療育手帳においてAの判定を受けた知的障害者 (3) (1)又は(2)に掲げる者と同等の障害程度と認められる心身障害者) | 対象となる入所者1人当たり月額1万6,000円に当該年度における各月初日の入所者の延べ人員を乗じて得た額 |
3 職能技術者導入分 | 職能技術者1人当たり日額6,000円に当該年度における延べ導入日数(年間100日を限度とする。)を乗じて得た額 |
4 企業実習促進分 (支弁の対象となる職員は、入所者の企業実習の促進のために知事が別に定める指導員数を超えて配置した職員とする。) | 当該職員配置に要する経費に対し日額6,000円に当該年度における延べ配置日数(年間15日を限度とする。)を乗じて得た額 |
5 定額分 | 共同作業所1箇所当たり年額100万円(事業期間が1年未満の共同作業所にあつては、「年額100万円」とあるのは「 |
(昭56告示578・全改、昭57告示473・昭58告示396・昭59告示300・昭60告示332・昭61告示341・昭62告示567・昭63告示294・平元告示596・平2告示394・平2告示714・平3告示304・平4告示328・平5告示368・平6告示353・平7告示446・平8告示447・平9告示325・平10告示262・平11告示2・平11告示288・平12告示287・平14告示299・平16告示293・平18告示272・一部改正)
2 この補助金の交付決定後の事情の変更により、申請の内容を変更して追加交付申請等を行う場合には、別記第2号様式により正副各1通を、毎年2月10日までに提出するものとする。
(昭53告示649・昭55告示314・昭56告示578・一部改正)
2 前項の実績報告書は当該事業完了の日から起算して1箇月以内又は翌年度の4月10日までのいずれか早い日までに知事に提出しなければならない。
(昭55告示314・一部改正)
(書類の提出先)
第6 この要綱に基づく書類は、当該市町村を所管する京都府広域振興局の長に提出しなければならない。
(平16告示332・全改)
(その他)
第7 この要綱に定めるもののほか京都府障害者共同作業所入所訓練事業費補助金の交付に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(平14告示299・一部改正)
改正文(昭和52年告示第247号)抄
昭和52年度分の補助金から適用する。
改正文(昭和52年告示第656号)抄
昭和52年度分の補助金から適用する。
改正文(昭和53年告示第649号)抄
昭和53年度分の補助金から適用する。
改正文(昭和54年告示第217号)抄
昭和54年度分の補助金から適用する。
改正文(昭和55年告示第314号)抄
昭和55年度分の補助金から適用する。
改正文(昭和56年告示第578号)抄
昭和56年度分の補助金から適用する。
改正文(昭和57年告示第473号)抄
昭和57年度分の補助金から適用する。
改正文(昭和58年告示第396号)抄
昭和58年度分の補助金から適用する。
改正文(昭和59年告示第300号)抄
昭和59年度分の補助金から適用する。
改正文(昭和60年告示第332号)抄
昭和60年度分の補助金から適用する。
改正文(昭和61年告示第341号)抄
昭和61年度分の補助金から適用する。
改正文(昭和62年告示第567号)抄
昭和62年度分の補助金から適用する。
改正文(昭和63年告示第294号)抄
昭和63年度分の補助金から適用する。
改正文(平成元年告示第596号)抄
平成元年度分の補助金から適用する。
改正文(平成2年告示第394号)抄
平成2年度分の補助金から適用する。
改正文(平成2年告示第714号)抄
平成2年8月1日から適用する。
改正文(平成3年告示第304号)抄
平成3年度分の補助金から適用する。
改正文(平成4年告示第328号)抄
平成4年度分の補助金から適用する。
改正文(平成5年告示第368号)抄
平成5年度分の補助金から適用する。
改正文(平成6年告示第353号)抄
平成6年度分の補助金から適用する。
改正文(平成7年告示第446号)抄
平成7年度分の補助金から適用する。
改正文(平成8年告示第447号)抄
平成8年度分の補助金から適用する。
改正文(平成9年告示第325号)抄
平成9年度分の補助金から適用する。
改正文(平成10年告示第262号)抄
平成10年度分の補助金から適用する。
改正文(平成11年告示第2号)抄
平成11年4月1日から施行する。
改正文(平成11年告示第288号)抄
平成11年度分の補助金から適用する。
改正文(平成12年告示第287号)抄
平成12年度分の補助金から適用する。
改正文(平成14年告示第299号)抄
平成14年度分の補助金から適用する。
改正文(平成16年告示第293号)抄
平成16年度分の補助金から適用する。
附則(平成16年告示第332号)
この告示は、平成16年5月1日から施行する。
改正文(平成18年告示第272号)抄
平成18年度分の補助金から適用する。
附則(令和3年告示第179号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
(昭54告示217・昭56告示578・昭62告示567・平2告示714・平14告示299・令3告示179・一部改正)
(昭55告示314・追加、昭56告示578・昭62告示567・平2告示714・平14告示299・令3告示179・一部改正)
(昭54告示217・一部改正、昭55告示314・旧第2号様式繰下、昭56告示578・昭62告示567・平2告示714・平14告示299・令3告示179・一部改正)