○京都府障害者施策推進協議会条例
昭和47年4月1日
京都府条例第22号
〔京都府地方心身障害者対策協議会条例〕をここに公布する。
京都府障害者施策推進協議会条例
(平6条例13・平24条例10・改称)
(趣旨)
第1条 この条例は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第36条第3項の規定により、京都府障害者施策推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平6条例13・平19条例61・平24条例10・一部改正)
(組織)
第2条 協議会は、委員25人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、知事が任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 障害者及び障害者の福祉に関する事業に従事する者
(3) 関係行政機関の職員
(平6条例13・一部改正)
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平6条例13・追加)
(会長)
第4条 協議会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は、協議会の会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(平6条例13・旧第3条繰下・一部改正)
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(平6条例13・旧第4条繰下・一部改正)
(部会)
第6条 協議会に、専門の事項を調査審議するため、部会を置くことができる。
2 部会に属する委員は、会長が指名する。
(平6条例13・追加)
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、健康福祉部において処理する。
(昭55条例19・昭56条例15・一部改正、平6条例13・旧第5条繰下、平7条例3・平19条例61・一部改正)
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮つて定める。
(平6条例13・旧第6条繰下・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和56年規則第19号で昭和56年4月17日から施行)
附則(平成6年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成7年規則第16号で平成7年4月1日から施行)
附則(平成19年条例第61号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成20年規則第20号で平成20年4月1日から施行)
附則(平成24年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、障害者基本法の一部を改正する法律(平成23年法律第90号)附則第1条第1号に規定する政令で定める日から施行する。
(政令で定める日=平成24年5月21日)