○京都府立心身障害者福祉センター条例施行規則
昭和53年1月17日
京都府規則第2号
〔京都府立城陽心身障害者福祉センター条例施行規則〕をここに公布する。
京都府立心身障害者福祉センター条例施行規則
(昭59規則30・改称)
(定員等)
第1条 京都府立心身障害者福祉センター条例(昭和52年京都府条例第19号。以下「条例」という。)第1条第2項に規定する障害者支援施設の入所定員は、55名とし、同項に規定する病院の病床数は、25床とする。
(平23規則44・全改)
(昭57規則8・平17規則46・一部改正)
(昭59規則30・平17規則46・一部改正)
附則
この規則は、昭和53年1月18日から施行する。
附則(昭和57年規則第8号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第30号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第78号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第46号)
この規則は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成18年規則第43号)抄
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成23年規則第44号)抄
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第15号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
(平17規則46・全改、令3規則15・一部改正)