○老人福祉法施行細則
平成5年3月31日
京都府規則第11号
老人福祉法施行細則をここに公布する。
老人福祉法施行細則
老人福祉法施行細則(昭和55年京都府規則第27号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 老人居宅生活支援事業(第3条―第5条)
第3章 老人福祉施設(第6条―第19条)
第4章 費用(第20条―第22条)
第5章 雑則(第23条・第24条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
第2条 削除
(平16規則7)
第2章 老人居宅生活支援事業
(老人居宅生活支援事業開始届出書)
第3条 法第14条の規定による届出は、老人居宅生活支援事業開始届出書(別記第1号様式)によらなければならない。
(老人居宅生活支援事業変更届出書)
第4条 法第14条の2の規定による届出は、老人居宅生活支援事業変更届出書(別記第2号様式)によらなければならない。
(平12規則6・一部改正)
(老人居宅生活支援事業廃止届出書等)
第5条 法第14条の3の規定による届出は、老人居宅生活支援事業廃止(休止)届出書(別記第3号様式)によらなければならない。
(平12規則6・一部改正)
第3章 老人福祉施設
(老人デイサービスセンター等設置届出書)
第6条 法第15条第2項の規定による届出は、老人デイサービスセンター等設置届出書(別記第4号様式)によらなければならない。
(老人デイサービスセンター等設置届出事項変更届出書)
第7条 法第15条の2第1項の規定による届出は、老人デイサービスセンター等設置届出事項変更届出書(別記第5号様式)によらなければならない。
(平12規則6・一部改正)
(老人デイサービスセンター等廃止届出書等)
第8条 法第16条第1項の規定による届出は、老人デイサービスセンター等廃止(休止)届出書(別記第6号様式)によらなければならない。
(老人ホーム設置届出書等)
第9条 法第15条第3項の規定による届出は、老人ホーム設置届出書(別記第7号様式)によらなければならない。
2 施行規則第3条の規定による認可の申請は、老人ホーム設置認可申請書(別記第8号様式)によらなければならない。
第10条 削除
(平12規則6)
(老人ホーム事業変更届出書)
第11条 法第15条の2第2項の規定による届出は、老人ホーム事業変更届出書(別記第10号様式)によらなければならない。
(平12規則6・一部改正)
(老人ホーム廃止届出書等)
第12条 法第16条第2項の規定による届出は、老人ホーム廃止(休止・入所定員変更)届出書(別記第12号様式)によらなければならない。
2 施行規則第5条の規定による認可の申請は、老人ホーム廃止(休止・入所定員変更)認可申請書(別記第13号様式)によらなければならない。
(平12規則6・一部改正)
第13条 削除
(平12規則6)
(改善措置報告書)
第14条 法第19条第1項の規定により施設の設備又は運営の改善を命じられた者は、当該命令に基づいてとった措置について、改善措置報告書(別記第15号様式)により、当該命令を受けた日から30日以内に知事に報告しなければならない。
(平12規則45・一部改正)
(平12規則45・一部改正)
(軽費老人ホーム廃止届出書)
第17条 軽費老人ホームに係る社会福祉法第64条の規定による廃止の届出は、軽費老人ホーム廃止届出書(別記第20号様式)によらなければならない。
(平12規則45・一部改正)
(老人福祉センター事業開始届出書等)
第18条 法第15条第5項の規定により老人福祉センターを設置する場合の社会福祉法第69条第1項の規定による届出は、老人福祉センター事業開始届出書(別記第21号様式)によらなければならない。
2 老人福祉センターに係る社会福祉法第69条第2項の規定による変更又は廃止の届出は、老人福祉センター事業変更(廃止)届出書(別記第22号様式)によらなければならない。
(平12規則45・一部改正)
(準用)
第19条 第14条の規定は、市町村、社会福祉法人その他の者が、社会福祉法第71条の規定により必要な措置をとるべき旨を命じられた場合に準用する。
(平12規則45・一部改正)
第4章 費用
第20条 削除
(平12規則6)
(老人保護特別措置費府負担金交付申請書等)
第21条 市町村長は、法第24条第1項に規定する府が負担すべき費用(以下「府負担金」という。)のうち、法第5条の4第1項に規定する居住地を有しないか又は明らかでない者についての措置に要する費用に対する負担金を申請しようとするときは、老人保護特別措置費府負担金交付申請書(別記第24号様式)を知事に提出しなければならない。
2 市町村長は、法第5条の4第1項に規定する居住地を有しないか又は明らかでない者についての措置に要する費用に対する負担金について、翌年度の4月30日までに老人保護特別措置費府負担金事業実績報告書(別記第25号様式)を知事に提出しなければならない。
(老人ホーム施設整備費府負担金の交付申請書等)
第22条 市町村長は、府負担金のうち、老人ホームの設備に要する費用(以下この条において「整備費」という。)を申請しようとするときは、別に定める申請書を知事に提出しなければならない。
2 市町村長は、整備費に対する府負担金について、事業完了後1箇月以内に、別に定める報告書を知事に提出しなければならない。
第5章 雑則
(有料老人ホーム設置届出書等)
第23条 法第29条第1項の規定による届出は、有料老人ホーム設置届出書(別記第26号様式)によらなければならない。
(平21規則26・一部改正)
(書類の提出先)
第24条 法、施行規則又はこの規則に基づく書類は、当該市町村の区域を所管する京都府広域振興局の長に提出しなければならない。
(平12規則6・全改、平16規則7・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 老人福祉法等の一部を改正する法律(平成2年法律第58号)第2条の規定による改正前の法第11条の規定により行われ、又は行われるべきであった措置に要した費用の徴収については、なお従前の例による。
3 この規則による改正前の老人福祉法施行細則別記様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の老人福祉法施行細則別記様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成12年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 別段の定めがあるものを除き、この規則の施行前にした改正前の規定に基づく申請等の行為については、改正後の規定に基づいてしたものとみなす。
附則(平成12年規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 別段の定めがあるものを除き、この規則の施行前にした改正前の規定に基づく申請等の行為については、改正後の規定に基づいてしたものとみなす。
附則(平成18年規則第18号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第26号)
この規則は、平成21年5月1日から施行する。
附則(令和2年規則第44号)
1 この規則は、令和2年7月1日から施行する。
2 この規則による改正前の老人福祉法施行細則別記様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の老人福祉法施行細則別記様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年規則第13号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の老人福祉法施行細則別記様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後の老人福祉法施行細則別記様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年規則第15号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
(平12規則6・平18規則18・令2規則44・令3規則15・一部改正)
(平12規則6・令3規則15・一部改正)
(平12規則6・令3規則15・一部改正)
(平12規則6・全改、令2規則44・令3規則15・一部改正)
(平12規則6・全改、令3規則15・一部改正)
(平12規則6・令3規則15・一部改正)
(令2規則44・全改、令3規則15・一部改正)
(令2規則44・全改、令3規則15・一部改正)
第9号様式 削除
(平12規則6)
(平12規則6・令3規則15・一部改正)
第11号様式 削除
(平12規則6)
(平12規則6・令3規則15・一部改正)
(平12規則6・令3規則15・一部改正)
第14号様式 削除
(平12規則6)
(令3規則15・一部改正)
(平12規則45・令3規則15・一部改正)
(平12規則45・令3規則15・一部改正)
(平12規則45・令3規則15・一部改正)
(平12規則45・令3規則15・一部改正)
(平12規則45・令3規則15・一部改正)
(平12規則6・平12規則45・令3規則15・一部改正)
(平12規則45・令3規則15・一部改正)
第23号様式 削除
(平12規則6)
(平12規則6・令3規則15・一部改正)
(平12規則6・令3規則15・一部改正)
(平18規則18・平21規則26・令3規則13・令3規則15・一部改正)
(令3規則15・一部改正)
(平21規則26・令3規則15・一部改正)