○母子家庭奨学金等支給要綱
昭和49年5月10日
京都府告示第241号
母子家庭奨学金等支給要綱を次のように定め、昭和49年度分の奨学金等から適用する。
母子家庭奨学金等支給要綱
(趣旨)
第1 知事は、母子家庭に対し、経済的かつ精神的援助を与えて、その母子家庭の福祉を推進するために、教育又は養育に要する経費に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの告示に定めるところにより、予算の範囲内において、母子家庭奨学金等及び高等学校入学支度金(以下「奨学金等」という。)を支給する。
(昭61告示299・平2告示450・平22告示165・令3告示122・一部改正)
(支給対象者)
第2 奨学金等の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、府の区域(京都市の区域を除く。)内に居住する母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項の規定による女子であつて、民法(明治29年法律第89号)第877条の規定により次に掲げる児童(20歳に満たない者で府が実施している他の奨学金を受給していないものをいう。以下同じ。)を扶養している者又はこれに準じると知事が認める者とする。
(1) 乳幼児(小学校就学の始期に達するまでの者をいう。以下同じ。)
(2) 小学生
(3) 中学生
(4) 高校生(専修学校の高等課程に在籍する者を含む。以下同じ。)
2 前項のうち、高等学校入学支度金の支給対象者は、申請のあつた日の属する年度の4月1日現在において母子家庭であつて、当該年度に新たに高等学校に入学した者を扶養している者又はこれに準じると知事が認める者とする。
(昭61告示299・全改、昭62告示356・平2告示204・平2告示450・平15告示173・平22告示165・平27告示182・平28告示190・一部改正)
2 奨学金等の支給決定は、各年度分ごとに行う。
3 奨学金等の支給方法は、一括払いの方法とする。
4 高等学校入学支度金の支給は、高校生1人につき1回とする。
(平2告示450・全改、平3告示286・平5告示232・平12告示220・平28告示190・一部改正)
(調整)
第3の2 奨学金等の支給対象者が、その扶養している高校生(これに準じると知事が認める者を含む。以下同じ。)に係る京都府奨学のための給付金支給要綱(平成26年京都府告示第446号)第7条に規定する受給者であるときの当該高校生に係る奨学金等の支給額は、第3第1項の規定にかかわらず、当該高校生につき同項の規定により算定された奨学金等の支給額から当該支給対象者が支給を受ける同要綱に基づく給付金(当該奨学金等の申請のあつた月の属する年(当該月が1月から3月までの月であるときは、当該月の属する年の前年)の7月1日を基準日(同要綱第2条第2号に規定する基準日をいう。)とするものに限る。)の額(同要綱第3条第4項の規定により支給される額を含み、知事が認める額を除く。)を控除した額(その額が零を下回るときは、零)とする。
2 知事は、奨学金等の支給対象者がこの告示以外の法令等に基づく奨学金等に類する給付等(前項に規定する給付金を除く。)を受ける場合は、支給額を減額することができる。
(平26告示586・追加、平28告示190・令3告示122・一部改正)
(申請手続)
第4 奨学金等の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は母子家庭奨学金等支給申請書(別記第1号様式)を知事に提出しなければならない。
(平2告示450・一部改正)
(決定)
第5 知事は、第4の申請書を受理したときは、必要な事項を調査のうえ、支給の要否及び期間を決定し、母子家庭奨学金等支給決定通知書(別記第2号様式)により、申請者に通知するものとする。
(支給決定の取消し)
第6 知事は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、第5の規定による支給決定を取り消すことができる。
(1) 奨学金等の支給を受けている者(以下「受給者」という。)が偽りの申請その他不正の手段により支給の決定を受けたとき。
(2) 受給者が奨学金等を本来の目的以外に使用したとき。
(3) 受給者が第8に規定する届出を怠つたとき。
(昭61告示299・平22告示165・一部改正)
(支給決定の変更)
第7 知事は、受給者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、第5の規定による支給決定を変更することができる。
(1) 第2に規定する資格がなくなつたとき。
(2) 児童の死亡等により、受給対象児童数が減少したとき。
(昭61告示299・平12告示220・一部改正、平22告示165・旧第8繰上・一部改正)
(届出)
第8 受給者は、第7に規定する事項その他申請書の記載事項に変更を生じたときは直ちに母子家庭奨学金等受給変更届書(別記第3号様式)により知事に届け出なければならない。
(昭50告示336・一部改正、平22告示165・旧第9繰上・一部改正)
(取消し又は変更の通知)
第9 知事は、第6の規定による取消し、又は第7の規定による変更の決定をしたときは、受給者に通知するものとする。
(平22告示165・旧第10繰上・一部改正)
(奨学金等の返還)
第10 知事は、奨学金等を既に支給した場合において、その奨学金等につき、第3の2第1項の規定の適用を受けることとなつたとき又は第5の規定による支給決定が第6の規定により取り消され、若しくは第7の規定により変更されたときは、その奨学金等の全部又は一部を返還させることができる。
(平22告示165・追加、平28告示190・一部改正)
(書類の提出先)
第11 この告示に基づく書類は、住所地を所管する京都府広域振興局の長に提出しなければならない。
(平16告示332・全改、令3告示122・一部改正)
(その他)
第12 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、知事が別に定める。
(令3告示122・一部改正)
改正文(昭和50年告示第336号)抄
昭和50年度分の奨学金等から適用する。なお、昭和50年度に限り、第3第2項中「6月1日」とあるのは「6月末日」とする。
改正文(昭和52年告示第177号)
昭和52年度分の奨学金等から適用する。
改正文(昭和61年告示第299号)抄
昭和61年度分の奨学金等から適用する。
改正文(昭和62年告示第356号)抄
昭和62年度分の奨学金等から適用する。
改正文(平成元年告示第275号)抄
平成元年度分の奨学金等から適用する。
改正文(平成2年告示第204号)抄
平成2年度分の奨学金等から適用する。
改正文(平成2年告示第450号)抄
平成2年度分の奨学金等から適用する。
なお、この告示による改正前の母子家庭奨学金等支給要綱に基づいて提出された申請書は、この告示による改正後の母子家庭奨学金等支給要綱に基づいて提出された申請書とみなす。
改正文(平成3年告示第286号)抄
平成3年度分の奨学金等から適用する。なお、平成3年度に限り、第3第1項中「6月1日」とあるのは「6月11日」とする。
改正文(平成5年告示第232号)抄
平成5年度分の奨学金等から適用する。
附則(平成7年告示第250号)
この告示は、平成7年4月1日から施行する。
改正文(平成9年告示第248号)抄
平成9年度分の奨学金等から適用する。
改正文(平成12年告示第220号)抄
平成12年4月1日から施行する。
改正文(平成15年告示第173号)抄
平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年告示第332号)
この告示は、平成16年5月1日から施行する。
改正文(平成22年告示第165号)抄
平成22年4月1日から施行する。
改正文(平成26年告示第586号)抄
平成26年度分の奨学金等から適用する。
改正文(平成27年告示第182号)抄
平成27年度分の奨学金等から適用する。
改正文(平成28年告示第190号)抄
平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第213号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
改正文(令和3年告示第122号)抄
令和2年度分の奨学金等から適用する。
附則(令和3年告示第179号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
別表(第3関係)
(平2告示450・追加、平5告示232・平9告示248・一部改正)
区分 | 支給額 | ||
母子家庭奨学金等 | 乳幼児 | 1人当たり年額 | 11,000円 |
小学生 | 1人当たり年額 | 21,500円 | |
中学生 | 1人当たり年額 | 43,000円 | |
高校生 | 1人当たり年額 | 64,000円 | |
高等学校入学支度金 | 1人当たり | 35,000円 |
(平22告示165・全改、平27告示182・平28告示190・令2告示213・令3告示122・一部改正)
(平7告示250・全改、平28告示190・一部改正)
(昭62告示356・全改、平2告示204・平2告示450・平22告示165・令3告示179・一部改正)