○電子計算組織による母子・父子・寡婦福祉資金貸付事務処理要綱
昭和56年3月31日
京都府告示第245号
〔電子計算組織による母子・寡婦福祉資金貸付事務処理要綱〕を次のように定める。
電子計算組織による母子・父子・寡婦福祉資金貸付事務処理要綱
(平27告示183・改称)
(趣旨)
第1条 この要綱は、京都府会計規則(昭和52年京都府規則第6号。以下「会計規則」という。)第288条の規定により、電子計算組織による母子福祉資金、父子福祉資金及び寡婦福祉資金の貸付けに関する事務の処理について、必要な事項を定めるものとする。
(平17告示218・平27告示183・一部改正)
(母子・父子・寡婦福祉資金貸付業務システムの設定根拠)
第2条 母子・父子・寡婦福祉資金貸付業務システム(前条に規定する事務の処理を行う情報システムをいう。以下同じ。)は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則(昭和57年京都府規則第14号)及び会計規則の規定に基づいて設定する。
(昭60告示729・平3告示293・平17告示218・平27告示183・一部改正)
(事務処理の範囲)
第3条 母子・父子・寡婦福祉資金貸付業務システムにより処理する事務の範囲は、別表に掲げる帳票等の作成、母子・父子・寡婦福祉資金償還金口座振替収納事務、収納の整理、調定額、収入額等の集計、違約金の算定及び管理資料の作成とする。
2 次に掲げる事務は、電子計算機による処理を行わない。
(1) 違約金に係る調定、納入の通知及び収納の整理に関する一切の事務
(2) その他電子計算機で処理することが適当でないと認められる事務
(昭60告示729・平17告示218・平27告示183・一部改正)
(関係コード)
第4条 母子・父子・寡婦福祉資金貸付業務システムによる事務の関係コードは、会計管理者が定めるものを除くほか、健康福祉部家庭支援課長が設定し、これを管理する。
(昭60告示729・平7告示250・平16告示332・平17告示218・平19告示216・平20告示169・平27告示183・一部改正)
(貸付決定番号の管理)
第5条 京都府広域振興局の長は、前条の規定によるコードに基づき貸付決定者の貸付決定番号を設定し、管理しなければならない。
2 前項の規定により設定した貸付決定番号は、変更することができない。
(平16告示332・一部改正)
(歳入の調定)
第6条 歳入徴収者は、母子福祉資金、父子福祉資金及び寡婦福祉資金の償還金を収入しようとするときは、会計規則第37条第1項に規定する調定書に母子・父子・寡婦福祉資金償還金調定内訳表(別記第1号様式)を添え、歳入予算の節ごとに調定し、出納機関に調定の通知をしなければならない。
(平4告示222・平19告示216・平27告示183・一部改正)
(1) 指定金融機関等を納入場所とする場合 納入通知書A(別記第2号様式)
(昭60告示729・平18告示230・一部改正)
(調定額の減額又は取消し)
第8条 歳入徴収者は、第6条の規定による調定の通知後その額の減額又は取消しの決定をしたときは、出納機関に調定額の減額又は取消しの通知をしなければならない。
2 前項の規定による調定額の減額又は取消しの決定は、会計規則第40条第1項に規定する調定書により歳入予算の節ごとにこれをしなければならない。この場合において、同時に多数の納入義務者についてする場合は、調定内訳表を添えるものとする。
(平4告示222・平18告示230・平19告示216・一部改正)
(納付書)
第9条 歳入徴収者が、会計規則第41条各号の規定により交付する納付書は、次の各号に掲げるものとする。
(2) その他の場合 納付書B(別記第5号様式)
(昭60告示729・平17告示218・一部改正)
(口座振替による収入)
第10条 歳入徴収者は、納入義務者から会計規則第42条第1項の規定により、口座振替による納付の申出があつた場合は、フロッピーディスク交換の方法による口座振替(以下「FD用」という。)又はフロッピーディスク交換の方法によらない口座振替(以下「一般用」という。)により収入することができる。ただし、納入義務者の預金口座開設機関が、健康福祉部家庭支援課長が別に定める金融機関(以下「取扱金融機関」という。)でないときは、この限りでない。
3 取扱金融機関は、口座振替手続が完了したときは、納入通知書・口座振替依頼書(FD用)のうち収納済通知書を京都府指定金融機関に送付し、母子・父子・寡婦福祉資金納入通知・口座振替依頼一覧表等(一般用)のうち母子・父子・寡婦福祉資金口座振替結果報告書を歳入徴収者に、収納書・収納済通知書(一般用)のうち収納済通知書を京都府指定金融機関に送付しなければならない。
4 歳入徴収者は、口座振替結果の報告を受けた場合において、預金不足その他の理由により口座振替が不能となつた者があるときは、当該納入義務者に対し、納付書Aを交付しなければならない。
5 取扱金融機関は、口座振替により納付を受けたときは、領収書の作成を省略することができる。
6 歳入徴収者は、口座振替により収入した場合において、年度終了後(納入義務者から請求があつた場合は、その都度)速やかに、当該納入義務者に対し、書面により納入状況を通知するものとする。
7 前各項に規定するもののほか、口座振替手続に関し必要な事項は、健康福祉部家庭支援課長が別に定める。
(昭60告示729・追加、平2告示278・平7告示250・平16告示332・平17告示218・平18告示230・平20告示169・平27告示183・一部改正)
(収納の整理)
第11条 会計規則第52条第3項の規定による収納の整理は、歳入徴収者が納入義務者ごとに、母子・父子・寡婦福祉資金貸付台帳(別記第8号様式)を作成して行うものとする。
2 歳入徴収者は、納入義務者ごとの母子・父子・寡婦福祉資金貸付台帳の内容と母子・父子・寡婦福祉資金償還金収入内訳表(別記第9号様式)及び会計管理者が管理する電子計算組織に登録された収納の内容とをそれぞれ照合しなければならない。
(昭60告示729・旧第10条繰下・一部改正、平2告示278・平4告示222・平17告示218・平19告示216・平27告示183・一部改正)
(調定額、収入額等の集計)
第12条 調定額、収入額、不納欠損額等の集計は、歳入徴収者が母子・父子・寡婦福祉資金償還金収納額計算書(別記第10号様式)を作成してこれを行うものとする。
(昭60告示729・旧第11条繰下・一部改正、平4告示222・平27告示183・一部改正)
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、母子・父子・寡婦福祉資金貸付業務システムについて必要な事項は、別に定める。
(昭60告示729・旧第12条繰下、平17告示218・平27告示183・一部改正)
附則
この告示は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和60年告示第729号)
この告示は、昭和60年12月13日から施行する。
附則(平成2年告示第278号)
この告示は、平成2年4月13日から施行する。
附則(平成3年告示第293号)
この告示は、平成3年5月7日から施行する。
附則(平成4年告示第222号)抄
1 この告示は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年告示第250号)
この告示は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年告示第741号)
この告示は、平成10年12月8日から施行する。
附則(平成16年告示第332号)
この告示は、平成16年5月1日から施行する。
附則(平成17年告示第218号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年告示第230号)
この告示は、平成18年4月4日から施行する。
附則(平成19年告示第216号)
1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際この告示による改正前の電子計算組織による母子・寡婦福祉資金貸付事務処理要綱に基づき発行されている納入通知書、納付書及び収納書・収納済通知書は、この告示による改正後の電子計算組織による母子・寡婦福祉資金貸付事務処理要綱に基づき発行された納入通知書、納付書及び収納書・収納済通知書とみなす。
附則(平成20年告示第169号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第183号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(昭60告示729・平2告示278・平17告示218・平18告示230・平27告示183・一部改正)
(昭60告示729・全改、平16告示332・平17告示218・平27告示183・一部改正)
(平19告示216・全改)
(平19告示216・全改)
(平19告示216・全改)
(平19告示216・全改)
(平17告示218・全改、平18告示230・旧第7号様式繰上・一部改正、平20告示169・平27告示183・一部改正)
(平19告示216・全改)
(平17告示218・全改、平27告示183・一部改正)
(昭60告示729・全改・旧第6号様式繰下、平16告示332・平17告示218・平27告示183・一部改正)
(昭60告示729・全改・旧第7号様式繰下、平16告示332・平17告示218・平27告示183・一部改正)