○京都府児童厚生施設等事業費補助金交付要綱
昭和62年2月27日
京都府告示第106号
京都府児童厚生施設等事業費補助金交付要綱を次のように定める。
京都府児童厚生施設等事業費補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 知事は、児童の健全育成を図るため、社会福祉法人等が設置する児童厚生施設の活動に要する経費並びに地域組織の活動及び放課後児童クラブ等の環境改善等に対して市町村(京都市を除く。以下同じ。)が助成するのに要する経費に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(平9告示665・平17告示522・一部改正)
(定義)
第2条 この要綱において「社会福祉法人等」とは、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人及び民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人をいう。
2 この要綱において「児童厚生施設」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条に規定する施設であつて、児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)及び児童館の設置運営要綱(平成2年8月7日付け厚生省発児第123号厚生事務次官通知)に定める基準に適合している児童館及び児童センターをいう。
3 この要綱において「地域組織」とは、児童厚生施設その他の公共施設(以下「児童厚生施設等」という。)を拠点として児童の健全育成活動を推進する地域組織であつて、児童環境づくり基盤整備事業実施要綱(平成17年3月31日付け雇児発第0331031号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)2の(7)地域組織活動育成事業を実施するものをいう。
4 この要綱において「放課後児童クラブ」とは、児童環境づくり基盤整備事業実施要綱2の(9)放課後児童健全育成事業を実施するクラブをいう。
(平元告示130・平3告示570・平13告示153・平17告示522・一部改正)
(交付対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 社会福祉法人等が設置する児童厚生施設の活動事業
(2) 地域組織の活動に対して市町村が助成する事業
(3) 放課後児童クラブ等に対して市町村が実施するボランティア派遣事業、衛生安全対策事業及び障害児受入促進事業
(平元告示130・平元告示632・平2告示724・平3告示570・平5告示667・平9告示665・平17告示522・一部改正)
(平17告示522・一部改正)
(書類の提出先)
第7条 この要綱に基づく書類は、市町村にあつては当該市町村の区域を、社会福祉法人等にあつては事業実施児童厚生施設の所在地を所管する京都府広域振興局の長に提出するものとする。
(平16告示332・一部改正)
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、知事が別に定める。
附則
(適用)
1 この告示は、昭和61年度分の補助金から適用する。
(京都府児童館運営費等補助金交付要綱等の廃止)
2 次に掲げる告示は、廃止する。
(1) 京都府児童館運営費等補助金交付要綱(昭和49年京都府告示第628号)
(2) 児童センター運営費補助金交付要綱(昭和55年京都府告示第895号)
(経過措置)
3 昭和60年度以前に前項の規定による廃止前の京都府児童館運営費等補助金交付要綱及び児童センター運営費補助金交付要綱の規定に基づいて交付した補助金については、なお従前の例による。
改正文(昭和62年告示第693号)抄
昭和62年度分の補助金から適用する。
附則(平成元年告示第130号)
この告示は、昭和63年度分の補助金から適用する。
附則(平成元年告示第632号)
この告示は、平成元年度分の補助金から適用する。
附則(平成2年告示第724号)
この告示は、平成2年度分の補助金から適用する。
附則(平成3年告示第570号)
この告示は、平成3年度分の補助金から適用する。
附則(平成4年告示第458号)
この告示は、平成4年度分の補助金から適用する。
附則(平成5年告示第667号)
この告示は、平成5年度分の補助金から適用する。
附則(平成9年告示第665号)
この告示は、平成9年10月24日から施行し、平成9年度分の補助金等から適用する。
附則(平成13年告示第153号)
この告示は、平成12年度分の補助金から適用する。
附則(平成16年告示第332号)
この告示は、平成16年5月1日から施行する。
附則(平成17年告示第522号)
この告示は、平成17年度分の補助金から適用する。
附則(令和3年告示第179号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
別表第1(第4条関係)
(平17告示522・全改)
区分 | 基準額 | 対象経費 |
民間児童厚生施設活動事業費 | 児童環境づくり基盤整備事業実施要綱2の(5)民間児童館活動事業の実施要綱3の(1)から(4)までに掲げる事業のうち2以上の事業を実施する事業 1 児童館 1箇所当たり年額1,832,000円(事業期間が6月未満の小型児童館にあつては、1箇所当たり916,000円)×箇所数 2 児童センター 1箇所当たり年額3,017,000円(事業期間が6月未満の児童館センターにあつては、1箇所当たり1,508,000円)×箇所数 | 民間児童厚生施設活動事業に必要な経費(給料、職員手当、共済費を除く。) |
地域組織活動育成事業費 | 児童環境づくり基盤整備事業実施要綱2の(7)地域組織活動育成事業実施要綱に基づき実施する事業 1箇所当たり年額189,000円×組織数 | 地域組織活動育成事業に必要な経費 |
放課後児童クラブ等支援事業費 | 児童環境づくり基盤整備事業実施要綱2の(10)放課後児童クラブ等支援事業実施要綱に基づき実施する事業 1市町村当たり年額673,000円 | 放課後児童クラブ等支援事業に必要な経費 |
放課後児童クラブ障害児受入促進事業費 | 保育対策等促進事業実施要綱(平成12年6月2日付け厚生省発児第102号厚生事務次官通知)の2の(6)保育環境改善等事業実施要綱3の(2)の②放課後児童クラブ障害児受入促進事業に基づき実施する事業 1事業当たり1,000,000円 | 放課後児童クラブ障害児受入促進事業に必要な経費 |
別表第2(第4条関係)
(平17告示522・全改)
区分 | 補助率 |
民間児童厚生施設活動事業費 | 3分の2 |
地域組織活動育成事業費 | |
放課後児童クラブ等支援事業費 | |
放課後児童クラブ障害児受入促進事業費 |
(昭62告示693・平元告示130・平元告示632・平2告示724・平3告示570・平5告示667・平9告示665・平17告示522・令3告示179・一部改正)
(昭62告示693・平元告示130・平元告示632・平2告示724・平3告示570・平5告示667・平9告示665・平17告示522・令3告示179・一部改正)