○京都府障害児特別保育事業費補助金交付要綱
昭和48年12月28日
京都府告示第675号
京都府障害児特別保育事業費補助金交付要綱を次のように定め、昭和48年度分の補助金から適用する。
京都府障害児特別保育事業費補助金交付要綱
(趣旨)
第1 知事は、保育に欠ける障害児の保育を促進し、その健全な発達を助長するため、市町村(京都市を除く。以下同じ。)が行う障害児特別保育事業に要する経費に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(昭56告示521・全改)
(1) 特別児童扶養手当の支給対象となる児童(所得により手当の支給を停止されている場合を含む。)
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている児童又は「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づき療育手帳の交付を受けている児童
(3) その他前2号に準じる児童
2 この要綱において「障害児特別保育事業」とは、次に掲げる事業をいう。
(1) 市町村が、その設置する保育所において障害児(前項第1号に掲げる児童を除く。以下この号において同じ。)を保育する事業及び市町村以外のものが設置する保育所において障害児を保育するために要する経費に対し助成する事業
(2) 市町村が、その設置する保育所及び市町村以外のものが設置する保育所において、前項第1号に掲げる児童を保育する事業に必要となる設備の整備、軽微な改修及び障害児用の遊具・器具等の設置又は更新に要する経費に対し助成する事業
(昭56告示521・全改、昭61告示412・平11告示2・平11告示59・平11告示182・平16告示179・平22告示169・一部改正)
(昭54告示151・全改、平16告示179・一部改正)
(補助金交付の要件)
第4 第2第2項第1号に定める事業の補助金の交付を受けるためには、毎月の初日において、当該保育所に第2第1項第2号及び第3号に掲げる児童が4人以上入所していなければならない。
2 第2第2項第2号に定める事業の補助金の交付を受けるためには、当該年度又は翌年度において、第2第1項第1号に掲げる児童が入所している保育所又は入所を計画している保育所でなければならない。
(昭56告示521・全改、昭61告示412・平11告示59・平16告示179・一部改正)
2 この補助金の交付決定後の事情の変更により、変更交付申請を行う場合には、前項に定める申請手続に準じて、毎年度1月10日までに行うものとする。
(昭54告示151・昭56告示521・昭61告示412・平16告示179・一部改正)
(昭54告示151・昭61告示412・一部改正)
(提出部数)
第7 この要綱により知事に提出する書類の部数は、正本およびその写し1部とする。
(書類の提出先)
第8 この要綱に基づく書類は、当該申請等に係る市町村を所管する京都府広域振興局の長を経由して提出しなければならない。
(昭55告示287・平16告示332・一部改正)
改正文(昭和51年告示第2号)抄
昭和50年度分の補助金から適用する。
改正文(昭和51年告示第737号)抄
昭和51年度分の補助金から適用する。
改正文(昭和54年告示第151号)抄
昭和53年度分の補助金から適用する。
改正文(昭和54年告示第528号)抄
昭和54年度分の補助金から適用する。
改正文(昭和55年告示第228号)抄
昭和54年度分の補助金から適用する。
改正文(昭和55年告示第481号)抄
昭和55年度分の補助金から適用する。
改正文(昭和56年告示第218号)抄
昭和55年度分の補助金から適用する。
改正文(昭和56年告示第521号)抄
昭和56年度分の補助金から適用する。
改正文(昭和57年告示第220号)抄
昭和56年度分の補助金から適用する。
改正文(昭和57年告示第398号)抄
昭和57年度分の補助金から適用する。
改正文(昭和58年告示第680号)抄
昭和58年度分の補助金から適用する。
改正文(昭和59年告示第196号)抄
昭和58年度分の補助金から適用する。
改正文(昭和59年告示第317号)抄
昭和59年度分の補助金から適用する。
改正文(昭和60年告示第180号)抄
昭和59年度分の補助金から適用する。
改正文(昭和60年告示第651号)抄
昭和60年度分の補助金から適用する。
改正文(昭和61年告示第196号)抄
昭和60年7月1日以降に実施された事業に係る補助金から適用する。
改正文(昭和61年告示第412号)抄
昭和61年度分の補助金から適用する。
改正文(昭和62年告示第61号)抄
昭和61年度分の補助金から適用する。
改正文(昭和62年告示第622号)抄
昭和62年度分の補助金から適用する。
改正文(昭和63年告示第81号)抄
昭和62年度分の補助金から適用する。
改正文(昭和63年告示第411号)抄
昭和63年度分の補助金から適用する。
改正文(平成元年告示第92号)抄
昭和63年度分の補助金から適用する。
改正文(平成元年告示第470号)抄
平成元年度分の補助金から適用する。
改正文(平成2年告示第203号)抄
平成元年度分の補助金から適用する。
改正文(平成2年告示第612号)抄
平成2年度分の補助金から適用する。
改正文(平成3年告示第34号)抄
平成2年度分の補助金から適用する。
改正文(平成3年告示第547号)抄
平成3年度分の補助金から適用する。
改正文(平成4年告示第45号)抄
平成3年度分の補助金から適用する。
改正文(平成5年告示第86号)抄
平成4年度分の補助金から適用する。
改正文(平成6年告示第79号)抄
平成5年度分の補助金から適用する。
改正文(平成7年告示第204号)抄
平成6年度分の補助金から適用する。
改正文(平成8年告示第208号)抄
平成7年度分の補助金から適用する。
改正文(平成9年告示第236号)抄
平成8年度分の補助金から適用する。
改正文(平成10年告示第179号)抄
平成9年度分の補助金から適用する。
改正文(平成11年告示第2号)抄
平成11年4月1日から施行する。
改正文(平成11年告示第59号)抄
平成10年度分の補助金から適用する。
改正文(平成11年告示第126号)抄
平成10年度分の補助金から適用する。
改正文(平成11年告示第182号)抄
平成11年4月1日から施行する。
改正文(平成12年告示第106号)抄
平成11年度分の補助金から適用する。
改正文(平成13年告示第51号)抄
平成12年度分の補助金から適用する。
改正文(平成14年告示第150号)抄
平成13年度分の補助金から適用する。
改正文(平成15年告示第106号)抄
平成14年度分の補助金から適用する。
改正文(平成16年告示第179号)抄
平成15年度分の補助金から適用する。
附則(平成16年告示第332号)
この告示は、平成16年5月1日から施行する。
改正文(平成17年告示第169号)抄
平成16年度分の補助金から適用する。
附則(令和3年告示第179号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
別表(第3関係)
(平16告示179・全改、平17告示169・一部改正)
補助区分 | 基準額 | 対象経費 | 補助率 | 備考 |
1 障害児保育事業(第2第2項第1号に掲げる事業) | 月額 37,125円×障害児数×入所月数 | 第2第1項第2号及び第3号に掲げる児童の保育に必要な経費 | 1/2 | 当該障害児が4人以上入所している保育所に限る。 |
2 障害児保育環境改善事業(第2第2項第2号に掲げる事業) | 1箇所当たり1,000,000円 | 第2第1項第1号に掲げる児童の保育環境の整備に必要な経費 | 2/3 | 当該年度又は翌年度に、第2第1項第1号に掲げる児童の保育の実施を計画している保育所に限る。 |
(平16告示179・全改、平22告示169・令3告示179・一部改正)
(平16告示179・全改、令3告示179・一部改正)