○京都府立淇陽学校条例
昭和39年3月31日
京都府条例第12号
京都府立淇陽学校条例をここに公布する。
京都府立淇陽学校条例
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第2項の規定により、京都府立淇陽学校を京都府南丹市園部町栄町3号に設置する。
(昭41条例8・平17条例57・一部改正)
(設置の目的)
第2条 京都府立淇陽学校は、児童福祉法に基づいて、不良行為を行い、又は行うおそれがある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させ、又は保護者の下から通わせて、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援することを目的とする。
(平10条例7・一部改正)
(その他)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、知事が定める。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和41年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年2月1日から適用する。
附則(平成10年条例第7号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第57号)抄
この条例は、平成18年1月1日から施行する。