○京都府立桃山学園条例
昭和39年3月31日
京都府条例第11号
京都府立桃山学園条例をここに公布する。
京都府立桃山学園条例
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第41条に規定する児童養護施設及び同法第42条に規定する障害児入所施設として、京都府立桃山学園(以下「桃山学園」という。)を京都市伏見区桃山町遠山50番地に設置する。
(昭59条例12・平10条例7・平11条例2・平24条例19・一部改正)
(設置の目的)
第2条 桃山学園は、児童福祉法に基づいて、同法第41条に規定する保護者のない児童、虐待されている児童その他環境上養護を要する児童を入所させてこれを養護し、併せて退所した者に対する相談その他の自立のための援助を行うこと及び知的障害のある児童を入所させてこれを保護するとともに、独立自活に必要な知識技能を与えることを目的とする。
(昭59条例12・平10条例7・平11条例2・平17条例30・一部改正)
(指定管理者による管理)
第3条 知事は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であつて知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、桃山学園の管理に関する業務のうち、次に掲げる業務を行わせる。
(1) 桃山学園の施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 桃山学園の利用に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、桃山学園の設置の目的を達成するために必要な業務
2 知事は、前項各号に掲げる業務の執行に要する費用として、予算の範囲内において定める額を指定管理者に対して支払うものとする。
(平17条例30・全改)
(利用料金等)
第4条 桃山学園を利用する者(児童福祉法第27条第1項第3号又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第16条第1項第2号の措置により入所する者を除く。以下同じ。)は、指定管理者にその利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。この場合において、指定管理者は、利用料金を自己の収入として収受するものとする。
2 利用料金の額は、別表に定める額とする。
3 利用料金は、その都度納付しなければならない。ただし、契約に特別の定めのあるものその他指定管理者が特に認めるものについては、この限りでない。
(平17条例30・追加、平18条例16・平18条例29・平24条例19・一部改正)
(その他)
第5条 この条例に定めるもののほか、桃山学園の管理その他この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(昭59条例12・旧第3条繰下・一部改正、平17条例30・旧第4条繰下)
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第12号)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
2 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年京都府条例第29号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成10年条例第7号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第2号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日までの間において規則で定める日から施行する。
(平成17年規則第44号で平成18年6月1日から施行)
(経過措置)
2 前項の規則で定める日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の各条例の規定に基づきなされた使用の承認、使用の承認の申請その他の行為については、この条例による改正後の各条例の相当規定に基づきなされた使用の承認、使用の承認の申請その他の行為とみなす。
(準備行為)
4 この条例による改正後の各条例の規定に基づき指定管理者が行う利用料金の設定は、施行日前においても、当該規定の例により行うことができる。
附則(平成18年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第1条及び第3条の規定は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成18年条例第29号)抄
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成23年条例第22号)
この条例は、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成22年法律第71号。以下「整備法」という。)第2条中障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第29条第3項の改正規定の施行の日から施行する。
(施行の日=平成24年4月1日)
附則(平成24年条例第19号)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正前の京都府立桃山学園条例、第2条の規定による改正前の京都府立舞鶴こども療育センター条例及び第3条の規定による改正前の京都府立こども発達支援センター条例の規定に基づく利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第20号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第10号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(平17条例30・追加、平18条例16・平18条例29・平23条例22・平24条例19・平25条例20・令5条例10・一部改正)
区分 | 利用料金の額 |
児童福祉法第24条の2第1項に規定する指定入所支援を受ける者 | 児童福祉法第24条の2第2項第1号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額 |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業を利用する者 | 障害者総合支援法第29条第3項第1号に規定する主務大臣が定める基準により算定した費用の額 |
児童福祉法第6条の3第3項に規定する子育て短期支援事業を利用する者 | 子育て短期支援事業を実施する市町村との契約により定める額を上限として知事の承認を得た額 |