○特定非営利活動促進法施行条例
平成10年10月16日
京都府条例第18号
特定非営利活動促進法施行条例をここに公布する。
特定非営利活動促進法施行条例
(趣旨)
第1条 この条例は、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)の規定に基づき、法の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(設立の認証申請)
第2条 法第10条第1項の規定による申請書の提出は、当該申請書に次に掲げる事項を記載して行わなければならない。
(1) 申請者の氏名及び住所又は居所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 特定非営利活動法人の名称
(3) 代表者の氏名
(4) 主たる事務所及びその他の事務所の所在地
(5) 定款に記載された目的
2 法第10条第1項第2号ハ(法第34条第5項において準用する場合を含む。)に規定する条例で定める書面は、次に掲げるいずれかの書面とする。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条第1項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書
(2) 住所又は居所を証する権限のある官公署が発給する書面(前号に掲げる書面を受けることができない場合に限る。)
3 前項第2号の書面が外国語で作成されている場合は、翻訳者を明らかにした訳文を添付するものとする。
4 第2項各号に掲げる書面は、申請の日前6月以内に作成されたものとする。
5 法第10条第4項(法第25条第5項及び第34条第5項において準用する場合を含む。)に規定する条例で定める軽微な不備は、客観的に明白な誤記、誤植又は脱字に係るものであって、内容の同一性を失わない範囲のものとする。
(平15条例9・平24条例20・令3条例5・一部改正)
(定款の変更)
第3条 法第25条第4項の規定による申請書の提出は、当該申請書に次に掲げる事項を記載して行わなければならない。
(1) 特定非営利活動法人の名称及び代表者の氏名
(2) 変更の内容
(3) 変更の理由
2 法第25条第6項(法第52条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による届出は、当該届出に係る届出書に前項各号に掲げる事項を記載して行わなければならない。
(平24条例20・一部改正)
(事業報告書等、役員名簿及び定款等の作成及び備置き)
第4条 法第28条第1項の規定による事業報告書等の作成は、当該作成に係る特定非営利活動法人の運営組織及び事業活動を明瞭に表示して行わなければならない。
2 法第28条第1項の規定による事業報告書等並びに同条第2項の規定による役員名簿及び定款等の備置きは、同条第3項の規定による閲覧に支障がないよう行わなければならない。
(平24条例20・追加)
(事業報告書等の提出)
第5条 法第29条(法第52条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による事業報告書等の提出は、毎事業年度初めの3月以内に行わなければならない。
(平15条例9・平20条例27・一部改正、平24条例20・旧第4条繰下・一部改正)
(事業報告書等の公開)
第6条 法第30条の規定による閲覧又は謄写は、規則で定める場所において行うものとする。
(平24条例20・旧第5条繰下・一部改正)
(成功の不能による解散の認定申請)
第7条 法第31条第2項に規定する認定を受けようとする特定非営利活動法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
(1) 特定非営利活動法人の名称及び代表者の氏名
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功が不能となるに至った理由及び経過
(3) 残余財産の処分方法
(平24条例20・旧第6条繰下)
(残余財産の譲渡の認証申請)
第8条 法第32条第2項に規定する認証を受けようとする清算人は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
(1) 特定非営利活動法人の名称
(2) 清算人の氏名及び住所又は居所
(3) 譲渡しようとする残余財産
(4) 残余財産の譲渡を受ける者
(平24条例20・旧第7条繰下)
(合併の認証申請)
第9条 法第34条第5項において準用する法第10条第1項の規定による申請書の提出は、当該申請書に次に掲げる事項を記載して行わなければならない。
(1) 合併しようとする各特定非営利活動法人の名称及び代表者の氏名
(2) 合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立する特定非営利活動法人(以下「合併後の法人」という。)の名称
(3) 合併後の法人の代表者の氏名
(4) 合併後の法人の主たる事務所及びその他の事務所の所在地
(5) 合併後の法人の定款に記載された目的
(平15条例9・一部改正、平24条例20・旧第8条繰下・一部改正)
(合併の場合の貸借対照表等の備置き等)
第10条 法第35条第1項に規定する貸借対照表及び財産目録は、合併する各特定非営利活動法人について作成し、同条第2項の規定により債権者が異議を述べることができる期間が満了するまでの間、それぞれの事務所に備え置くものとする。
(平24条例20・旧第9条繰下・一部改正)
(認定の申請)
第11条 法第44条第2項(法第58条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申請書の提出は、当該申請書に次に掲げる事項を記載して行わなければならない。
(1) 特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
(2) 設立の年月日
(3) 現に行っている事業の概要
(4) その他の事務所の所在地及び責任者の氏名
(5) その他規則で定める事項
(平24条例20・追加)
(公示事項)
第12条 法第49条第2項第5号(法第51条第5項、第62条(法第63条第5項において準用する場合を含む。)及び第63条第5項において準用する場合を含む。)の規定により条例で定める事項は、特定非営利活動法人の電話番号とする。
(平24条例20・追加)
(認定の有効期間の更新申請)
第13条 法第51条第5項において準用する法第44条第2項の規定による申請書の提出は、当該申請書に次に掲げる事項を記載して行わなければならない。
(2) 認定の有効期間(法第51条第1項に規定する認定の有効期間をいう。以下同じ。)
(3) その他規則で定める事項
(平24条例20・追加)
(定款の変更に係る書類等の提出)
第14条 法第52条第2項(法第62条において準用する場合を含む。)の規定による提出は、当該提出に係る提出書に次に掲げる事項を記載して行わなければならない。
(1) 特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名並びに主たる事務所及びその他の事務所の所在地
(2) 認定の有効期間(法第62条において準用する場合にあっては、法第60条に規定する有効期間)
(3) 定款の変更の認証の日
(4) 定款の変更の内容
(5) その他規則で定める事項
(平24条例20・追加、平28条例42・一部改正)
(認定申請書の添付書類及び役員報酬規程等の備置き及び作成)
第15条 法第54条第1項(法第62条(法第63条第5項において準用する場合を含む。)及び第63条第5項において準用する場合を含む。)の規定による法第44条第2項第2号及び第3号に掲げる書類、法第54条第2項(法第62条において準用する場合を含む。)の規定による同項各号に掲げる書類並びに法第54条第3項(法第62条において準用する場合を含む。)の規定による同項に規定する書類の備置きは、法第54条第4項(法第62条において準用する場合を含む。)の規定による閲覧に支障がないよう行わなければならない。
2 法第54条第2項(法第62条において準用する場合を含む。)の規定による同項各号に掲げる書類及び法第54条第3項(法第62条において準用する場合を含む。)の規定による同項に規定する書類の作成は、当該作成に係る認定特定非営利活動法人(法第62条において準用する場合にあっては、特例認定特定非営利活動法人)の運営組織及び事業活動を明瞭に表示して行わなければならない。
(平24条例20・追加、平28条例42・一部改正)
(役員報酬規程等の提出)
第16条 法第55条第1項(法第62条において準用する場合を含む。)の規定による書類の提出は、毎事業年度初めの3月以内に行わなければならない。
2 法第55条第2項(法第62条において準用する場合を含む。)の規定による書類の提出は、助成金の支給を行った後、遅滞なく行わなければならない。
(平24条例20・追加、平28条例42・一部改正)
(役員報酬規程等の公開)
第17条 法第56条(法第62条において準用する場合を含む。)の規定による閲覧又は謄写は、規則で定める場所において行うものとする。
(平24条例20・追加)
(合併の認定の申請)
第18条 法第63条第5項において準用する法第44条第2項(法第63条第5項において準用する法第58条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申請書の提出は、当該申請書に次に掲げる事項を記載して行わなければならない。
(1) 第11条第1号に掲げる事項
(2) 認定の年月日(法第63条第5項において準用する法第58条第2項において準用する場合にあっては、同条第1項に規定する特例認定の年月日)
(3) 合併後の法人の名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地及び現に行っている事業の概要
(4) 合併によって消滅する特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地及び現に行っている事業の概要
(5) その他規則で定める事項
(平24条例20・追加、平28条例42・一部改正)
(情報通信の技術を活用する方法による手続等)
第19条 法第10条第1項(法第34条第5項において準用する場合を含む。)の規定による提出、法第13条第2項(法第39条第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出、法第23条第1項の規定による届出、法第25条第4項の規定による提出、同条第6項の規定による届出及び同条第7項の規定による提出、法第29条の規定による提出、法第31条第3項の規定による提出、法第34条第4項の規定による提出、法第44条第2項(法第51条第5項、第58条第2項(法第63条第5項において準用する場合を含む。)及び第63条第5項において準用する場合を含む。)の規定による提出、法第49条第4項(法第51条第5項、第62条(法第63条第5項において準用する場合を含む。)及び第63条第5項において準用する場合を含む。)の規定による提出、法第52条第2項(法第62条において準用する場合を含む。)の規定による提出、法第53条第4項(法第62条において準用する場合を含む。)の規定による提出並びに法第55条第1項及び第2項(これらの規定を法第62条において準用する場合を含む。)の規定による提出については、規則で定めるところにより、電子情報処理組織(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号。以下「情報通信技術活用行政推進法」という。)第3条第2号に規定する行政機関等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)とその手続等の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用する方法により行うことができる。
2 法第12条第3項(法第25条第5項及び第34条第5項において準用する場合を含む。)の規定による通知、法第43条第4項(法第67条第4項において準用する場合を含む。)の規定による交付及び法第49条第1項(法第51条第5項、第62条(法第63条第5項において準用する場合を含む。)、第63条第5項及び第67条第4項において準用する場合を含む。)の規定による通知については、規則で定めるところにより、電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる。ただし、当該各通知等を受ける者が当該電子情報処理組織を使用する方法により受ける旨の規則で定める方式による表示をする場合に限る。
3 法第10条第2項(法第25条第5項及び第34条第5項において準用する場合を含む。)の規定による縦覧、法第30条の規定による閲覧及び法第56条(法第62条において準用する場合を含む。)の規定による閲覧については、規則で定めるところにより、情報通信技術活用行政推進法第3条第5号に規定する書面等に係る電磁的記録(同条第7号に規定するものをいう。)に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により行うことができる。
(平17条例22・追加、平24条例20・旧第11条繰下・一部改正、令元条例63・一部改正)
第20条 特定非営利活動法人は、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成16年法律第149号。以下「民間事業者等情報通信技術利用法」という。)第3条第1項の規定により、法第14条(法第39条第2項において準用する場合を含む。)の規定による備置き、法第28条第1項及び第2項の規定による備置き、法第35条第1項の規定による備置き並びに法第54条第1項(法第62条(法第63条第5項において準用する場合を含む。)及び第63条第5項において準用する場合を含む。)並びに第54条第2項及び第3項(これらの規定を法第62条において準用する場合を含む。)の規定による備置きについて、規則で定めるところにより、書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行うことができる。
2 特定非営利活動法人は、民間事業者等情報通信技術利用法第4条第1項の規定により、法第14条(法第39条第2項において準用する場合を含む。)の規定による作成、法第28条第1項の規定による作成、法第35条第1項の規定による作成並びに法第54条第2項及び第3項(これらの規定を法第62条において準用する場合を含む。)の規定による作成について、規則で定めるところにより、書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行うことができる。
3 特定非営利活動法人は、民間事業者等情報通信技術利用法第5条第1項の規定により、法第28条第3項の規定による閲覧、法第45条第1項第5号(法第51条第5項及び第63条第5項において準用する場合を含む。)の規定による閲覧、法第52条第4項(法第62条において準用する場合を含む。)の規定による閲覧及び法第54条第4項(法第62条において準用する場合を含む。)の規定による閲覧について、規則で定めるところにより、書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うことができる。
(平17条例22・追加、平20条例27・一部改正、平24条例20・旧第12条繰下・一部改正、平28条例42・一部改正)
(規則への委任)
第21条 この条例に定めるもののほか、法及びこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平17条例22・旧第11条繰下、平24条例20・旧第13条繰下)
附則
この条例は、平成10年12月1日から施行する。
附則(平成15年条例第9号)
この条例は、平成15年5月1日から施行する。
附則(平成17年条例第22号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成24年条例第20号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項第2号を削り、同項第3号中「前2号」を「前号」に改め、同号を同項第2号とする改正規定及び同条第3項の改正規定は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成28年条例第42号)抄
(施行期日)
1 この条例は、特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(平成28年法律第70号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成29年4月1日)
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
附則(令和元年条例第63号)
この条例は、公布の日又は情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
(施行の日=令和元年12月16日)
附則(令和3年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年6月9日から施行する。
(規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。