○京都府立青少年海洋センター条例
昭和57年3月29日
京都府条例第12号
京都府立青少年海洋センター条例をここに公布する。
京都府立青少年海洋センター条例
(設置)
第1条 青少年に海洋活動を通じて心身を鍛練する場を提供し、その健全な育成に寄与するため、京都府立青少年海洋センター(以下「青少年海洋センター」という。)を宮津市字田井小字大池に設置する。
(利用者の責務)
第2条 青少年海洋センターの利用者は、青少年海洋センター内の秩序を尊重し、この条例、この条例に基づく規則その他管理者の指示に従わなければならない。
(指定管理者による管理)
第3条 知事は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であつて知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、青少年海洋センターの管理に関する業務のうち、次に掲げる業務を行わせる。
(1) 青少年海洋センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 次条第1項の使用の承認に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、青少年海洋センターの設置の目的を達成するために必要な業務
2 知事は、前項各号に掲げる業務の執行に要する費用として、予算の範囲内において定める額を指定管理者に対して支払うものとする。
(平17条例30・追加)
(使用の承認)
第4条 青少年海洋センターの施設又は附属設備を使用しようとする者は、指定管理者(使用の承認の業務を指定管理者が行うことができない場合にあつては、知事。以下この条及び次条において同じ。)の承認(以下「使用の承認」という。)を受けなければならない。
2 指定管理者は、使用を不適当と認めるときは、使用の承認をしないことができる。
3 指定管理者は、青少年海洋センターの管理上必要があると認めるときは、使用の承認に条件を付することができる。
(平17条例30・旧第3条繰下・一部改正)
(承認の取消し等)
第5条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止させることができる。
(1) 使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が第2条の規定に違反したとき。
(2) 使用者が、使用の承認の内容又はこれに付された条件に違反したとき。
(3) 詐偽その他不正の行為により使用の承認を受けた事実が明らかとなつたとき。
(4) その他青少年海洋センターの管理上やむを得ない理由があると認めたとき。
(平17条例30・旧第4条繰下・一部改正)
(利用料金等)
第6条 使用者は、指定管理者にその使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。この場合において、指定管理者は、利用料金を自己の収入として収受するものとする。
2 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ知事の承認を得て定めるものとする。
3 利用料金は、使用の承認を受けると同時に納付しなければならない。ただし、指定管理者が特に認めるときは、この限りでない。
4 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
5 使用者は、知事が使用の承認を行うときは、第1項の規定にかかわらず、利用料金の額と同額の使用料を府に納付しなければならない。この場合において、使用料の納付時期、還付及び減免については、利用料金の例によるものとする。
(平17条例30・全改)
(利用料金の減免)
第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設の入所児童が使用するとき。
(2) 就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律(昭和31年法律第40号)第2条に規定する保護者の子女のうち、学校教育法(昭和22年法律第26号)第18条に規定する学齢児童又は学齢生徒が使用するとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、規則で定めるとき。
(平17条例30・全改、平18条例29・平19条例63・一部改正)
(開館時間等)
第8条 青少年海洋センターの開館時間及び休館日は、規則で定めるものとする。
(平17条例30・追加)
(罰則)
第9条 次の各号のいずれかに該当する者は、1万円以下の過料に処する。
(1) 第2条の規定に違反し、管理者の指示に従わない者
(2) 第4条第1項の規定に違反して使用した者
2 詐偽その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
(平17条例30・旧第8条繰下・一部改正)
(規則への委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、青少年海洋センターの管理その他この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平17条例30・旧第9条繰下)
附則
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和57年規則第18号で昭和57年5月1日から施行)
附則(平成3年条例第42号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に使用の承認を受けた者に係る使用料については、この条例による改正後の京都府立青少年海洋センター条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成11年条例第12号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日までの間において規則で定める日から施行する。
(平成17年規則第44号で平成18年9月1日から施行)
(経過措置)
2 前項の規則で定める日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の各条例の規定に基づきなされた使用の承認、使用の承認の申請その他の行為については、この条例による改正後の各条例の相当規定に基づきなされた使用の承認、使用の承認の申請その他の行為とみなす。
(準備行為)
4 この条例による改正後の各条例の規定に基づき指定管理者が行う利用料金の設定は、施行日前においても、当該規定の例により行うことができる。
附則(平成18年条例第29号)抄
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年条例第11号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第63号)
この条例は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成19年12月26日)
附則(平成28年条例第9号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第29号)
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成30年規則第4号で平成30年4月1日から施行)
附則(令和元年条例第21号)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の京都府立青少年海洋センター条例の規定に基づき指定管理者が行う利用料金の設定は、この条例の施行の日前においても、当該規定の例により行うことができる。
別表(第6条関係)
(平3条例42・平11条例12・平17条例30・平19条例11・平28条例9・平29条例29・令元条例21・一部改正)
1 宿泊施設利用料金の上限の額
区分 | 利用料金の上限の額 |
小学校の児童 | 1人1泊につき 710円 |
中学校の生徒 | 1人1泊につき 910円 |
高等学校又は高等専門学校の生徒又は学生 | 1人1泊につき 1,220円 |
一般の者 | 1人1泊につき 2,340円 |
備考
1 この表において「小学校の児童」とは、学校教育法第1条に規定する小学校の児童(同条に規定する義務教育学校の前期課程又は同条に規定する特別支援学校の小学部の児童を含む。)又はこれに準じる者をいう。
2 この表において「中学校の生徒」とは、学校教育法第1条に規定する中学校の生徒(同条に規定する義務教育学校の後期課程、同条に規定する中等教育学校の前期課程又は同条に規定する特別支援学校の中学部の生徒を含む。)又はこれに準じる者をいう。
3 この表において「高等学校又は高等専門学校の生徒又は学生」とは、学校教育法第1条に規定する高等学校若しくは高等専門学校の生徒若しくは学生(同条に規定する中等教育学校の後期課程又は同条に規定する特別支援学校の高等部の生徒を含む。)又はこれらに準じる者をいう。
4 学齢に達しない者については、利用料金を徴収しない(別表の2及び3において同じ。)。
5 暖房設備又は冷房設備を使用する場合は、実費相当額を加算することができる(別表の2において同じ。)。
2 研修施設利用料金の上限の額
使用時間 | 午前の部 | 午後の部 | 夜の部 | 全日 | |||||||
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後9時まで | 午前9時から午後9時まで | ||||||||
使用形態 | A | B | A | B | A | B | A | B | |||
施設等 | |||||||||||
講堂 | 円 2,340 | 円 4,690 | 円 2,950 | 円 5,910 | 円 2,950 | 円 5,910 | 円 7,440 | 円 14,890 | |||
第1研修室 | 910 | 1,830 | 1,220 | 2,440 | 1,220 | 2,440 | 3,060 | 6,120 | |||
第2研修室 | 910 | 1,830 | 1,220 | 2,440 | 1,220 | 2,440 | 3,060 | 6,120 | |||
第3研修室 | 610 | 1,220 | 810 | 1,630 | 810 | 1,630 | 2,040 | 4,080 | |||
第4研修室 | 610 | 1,220 | 810 | 1,630 | 810 | 1,630 | 2,040 | 4,080 | |||
附属設備 | 各附属設備ごとに、1使用時間区分1万円を超えない範囲内において規則で定める額 |
備考
1 使用時間区分中「全日」を除く2の部にわたつて引き続き使用する場合の利用料金の上限の額、使用時間を延長した場合のその延長した時間に対する利用料金の上限の額及び講堂を部分使用する場合の利用料金の上限の額は、この表に定める額を基準として規則で定める。
2 使用形態区分中「A」は学校教育法第1条に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校若しくは特別支援学校の児童、生徒若しくは学生又はこれらに準じる者(別表の3において「児童等」という。)が主たる利用者である場合をいい、「B」は「A」以外の場合をいう。
3 附属施設利用料金の上限の額
区分 | 利用料金の上限の額 | ||
野外炊事施設 | 児童等 | 1人1回につき 250円 | |
一般の者 | 1人1回につき 440円 | ||
団体 | 児童等 | 1人1回につき 200円 | |
一般の者 | 1人1回につき 360円 | ||
トレーニング場 | 児童等 | 1人1回につき 150円 | |
一般の者 | 1人1回につき 250円 | ||
団体 | 児童等 | 1人1回につき 120円 | |
一般の者 | 1人1回につき 200円 | ||
ボルダリング場 | 児童等 | 1人1回につき 200円 | |
一般の者 | 1人1回につき 350円 | ||
団体 | 児童等 | 1人1回につき 160円 | |
一般の者 | 1人1回につき 280円 | ||
フィールドアスレチックコース | 児童等 | 1人1回につき 200円 | |
一般の者 | 1人1回につき 350円 | ||
団体 | 児童等 | 1人1回につき 160円 | |
一般の者 | 1人1回につき 280円 |
備考 この表における団体は、20人以上の団体に限るものとする。