○行旅病人及行旅死亡人取扱法に基づく費用の弁償に関する規則
昭和62年4月1日
京都府規則第24号
行旅病人及行旅死亡人取扱法に基づく費用の弁償に関する規則をここに公布する。
行旅病人及行旅死亡人取扱法に基づく費用の弁償に関する規則
行旅病人及び行旅死亡人取扱規則(昭和30年京都府規則第28号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 行旅病人、行旅死亡人及びこれらの同伴者の救護又は取扱い(以下「救護又は取扱い」という。)に係る費用の弁償については、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下「法」という。)及び行旅病人死亡人等ノ引取及費用弁償ニ関スル件(明治32年勅令第277号)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(費用の範囲)
第2条 法第5条及び第13条の規定により弁償する費用の範囲は、次のとおりとする。
(1) 診療報酬、投薬料、検査料、入院料等の診療費については、健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項及び第86条第2項第1号(同法第149条において準用する場合を含む。)の規定による厚生労働大臣の定め並びに高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項及び第76条第2項第1号の規定による厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
(2) 入院時の食事療養費については、健康保険法第85条第2項(同法第149条において準用する場合を含む。)及び高齢者の医療の確保に関する法律第74条第2項の規定による厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
(3) 葬祭費については、生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく葬祭扶助の基準額
(4) 公告料については、官報掲載に要する経費
(5) 前各号に定めるもののほか、救護又は取扱いに当たつて必要とするものについては、生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)の範囲内における最小限度の実費(同厚生省告示に定めのないものにあつては、知事が認める額)
(平6規則10・平6規則23・平12規則6・平18規則16・平20規則17・平22規則14・一部改正)
(費用の請求)
第3条 市町村の長は、前条による費用を知事に請求する場合は、次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 行旅病人(行旅死亡人)救護(取扱)費用請求書(別記第1号様式)
(2) 行旅病人(行旅死亡人)救護(取扱)費用明細書(別記第2号様式)
(3) 支払証拠書類の写し
(4) 医師の診断書又は死体検案書の写し
(5) 公告の写し
(6) 行旅病人(行旅死亡人)救護(取扱)状況調査書(別記第3号様式)
(救護又は取扱いの報告)
第4条 市町村の長は、救護又は取扱いをしたときは、直ちに行旅病人(行旅死亡人)救護(取扱)報告書(別記第4号様式)を知事に提出しなければならない。
(経由)
第5条 この規則の規定に基づき町村の長が知事に書類を提出しようとするときは、当該町村の区域を所管する京都府広域振興局の長を経由しなければならない。
(平16規則7・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第10号)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前の利用に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。
附則(平成6年規則第23号)
1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。
2 この規則の施行前の利用に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。
附則(平成12年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 別段の定めがあるものを除き、この規則の施行前にした改正前の規定に基づく申請等の行為については、改正後の規定に基づいてしたものとみなす。
附則(平成18年規則第16号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前の利用に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。
附則(平成20年規則第17号)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前の利用に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。
附則(平成22年規則第14号)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前の利用に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。
附則(令和3年規則第15号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
(平6規則10・令3規則15・一部改正)
(平6規則10・令3規則15・一部改正)
(平6規則10・令3規則15・一部改正)