○要保護者修学援助費支給要綱
昭和51年6月25日
京都府告示第366号
要保護者修学援助費支給要綱を次のように定め、昭和51年4月1日から適用する。
要保護者修学援助費支給要綱
(趣旨)
第1 知事は、現に生活保護を受けている日本国籍を有しない者の子弟の教育の向上を図るため、第2に規定する者に対し、その修学に要する経費について、この告示に定めるところにより予算の範囲内において修学援助費を支給する。
(令2告示216・一部改正)
(対象者)
第2 修学援助費の支給は、京都府の区域(市の区域を除く。)に居住する被保護者で学校法人京都朝鮮学園の設置する初級学校及び中級学校(以下「学校」という。)に在学する児童又は生徒に行う。
(平18告示194・一部改正)
(援助の内容及び額)
第3 第1に規定する修学援助費の内容及び額は、生活保護法(昭和25年法律第144号)の教育扶助等基準額の範囲で次に掲げるものとする。
(1) 基準額 文房具等の学用品及び通学用品購入のための額
(2) 学級費等 在学する学校の全ての児童又は生徒について学級費、児童会費又は生徒会費、PTA会費等として保護者が学校に納付する経費で基準額によりがたいものに要する額
(3) 教材費 在学する学校の同学年の児童又は生徒が必ず購入することになつている副読本に類する図書、ワークブック、辞書等の購入に必要な経費で知事が認める額
(4) 給食費 保護者が負担すべき学校給食費の実費。ただし、学校所在地の市教育委員会が定める額を限度とする。
(5) 交通費 通学のため必要な最小限度の額
(6) 入学準備金 初級学校又は中級学校に入学するときに必要とする入学準備のための額
(7) 学童服購入費 初級学校4年生に進級するときに要する学童服購入のための額
(昭54告示500・平25告示155・令2告示216・一部改正)
(申請手続)
第4 修学援助費の支給を受けようとする被保護者の世帯主は、要保護者修学援助費支給申請書(別記第1号様式)に所定の事項を記載のうえ、児童又は生徒の在学する学校の長の在学証明を付し、学校の長を経由して知事に提出するものとする。
(援助の方法)
第5 知事は、第4の申請書を受理したときは必要な事項を調査のうえ、援助の適否を決定し、その旨を要保護者修学援助費支給決定通知書(別記第2号様式)により、学校の長を経由して申請者に通知するものとする。
2 援助は、学校法人京都朝鮮学園の理事長(以下「理事長」という。)を経由し、金銭給付によつて行うものとする。
(平20告示169・一部改正)
(支給方法)
第6 支給は、理事長の請求により行う。
2 請求は、要保護者修学援助費請求書及び請求明細書に所定の事項を記載のうえ行うものとする。
3 請求は、年2回以上行うものとする。
(平20告示169・一部改正)
(その他)
第7 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、知事が別に定めるものとする。
(令2告示216・一部改正)
改正文(昭和54年告示第500号)抄
昭和54年4月1日から適用する。
改正文(昭和56年告示第322号)抄
昭和56年4月17日から適用する。
附則(平成2年告示第375号)
この告示は、平成2年6月15日から施行する。
附則(平成7年告示第250号)
この告示は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成16年告示第332号)
この告示は、平成16年5月1日から施行する。
改正文(平成18年告示第194号)抄
平成18年4月1日から適用する。
附則(平成20年告示第169号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
改正文(平成25年告示第155号)抄
平成25年4月1日から適用する。
附則(令和3年告示第179号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
(昭54告示500・昭56告示322・平2告示375・平7告示250・平16告示332・平20告示169・平25告示155・令2告示216・令3告示179・一部改正)