○修学旅行の援助要綱
昭和44年4月22日
京都府告示第166号
修学旅行の援助要綱を次のとおり定める。
修学旅行の援助要綱
(趣旨)
第1 この要綱は、生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護の対象とならない小学校(義務教育学校の前期課程を含む。以下同じ。)及び中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。以下同じ。)の修学旅行準備費に対し、予算の範囲内において援助することについて必要な事項を定めるものとする。
(平11告示206・平28告示150・一部改正)
(対象者)
第2 京都府の区域(京都市の区域を除く。)に居住し、生活保護法による保護を受けている保護者に対して、当該被保護世帯に属する小学校または中学校の児童生徒にかかる修学旅行準備費を援助する。
(経費の範囲)
第3 修学旅行準備費の範囲は、修学旅行に際して必要な物品の購入に要する経費とする。
(援助額)
第4 修学旅行準備費の援助額は、次のとおりとする。
(1) 小学校の児童 1人当たり 5,800円
(2) 中学校の生徒 1人当たり 6,800円
(昭46告示221・昭49告示203・昭50告示200・昭51告示227・昭52告示194・昭53告示223・昭54告示218・昭55告示292・昭56告示299・昭57告示286・昭58告示264・昭59告示228・昭60告示237・昭61告示252・昭62告示269・昭63告示245・平元告示297・平2告示622・平5告示266・平9告示274・一部改正)
(申請)
第5 修学旅行準備費の援助を受けようとする者は、申請書(別記様式)に所定の事項を記載し、その居住地を所管する京都府広域振興局の長(以下「広域振興局長」という。)に提出しなければならない。
(昭55告示292・平12告示220・平16告示332・一部改正)
(決定)
第6 広域振興局長は、第5の申請書を受理したときは、必要な事項を調査の上援助の要否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。
(昭55告示292・平12告示220・平16告示332・一部改正)
(その他)
第7 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、知事が別に定める。
改正文(昭和46年告示第221号)抄
昭和46年4月1日から適用する。
改正文(昭和49年告示第203号)抄
昭和49年4月1日から適用する。
改正文(昭和50年告示第200号)抄
昭和50年4月1日から適用する。
改正文(昭和51年告示第227号)抄
昭和51年4月1日から適用する。
改正文(昭和52年告示第194号)抄
昭和52年4月1日から適用する。
改正文(昭和53年告示第223号)抄
昭和53年4月1日から適用する。
改正文(昭和54年告示第218号)抄
昭和54年4月1日から適用する。
改正文(昭和56年告示第299号)抄
昭和56年4月1日から適用する。
改正文(昭和57年告示第286号)抄
昭和57年4月1日から適用する。
改正文(昭和58年告示第264号)抄
昭和58年4月1日から適用する。
改正文(昭和59年告示第228号)抄
昭和59年4月1日から適用する。
改正文(昭和60年告示第237号)抄
昭和60年4月1日から適用する。
改正文(昭和61年告示第252号)抄
昭和61年4月1日から適用する。
改正文(昭和62年告示第269号)抄
昭和62年4月1日から適用する。
改正文(昭和63年告示第245号)抄
昭和63年4月1日から適用する。
改正文(平成元年告示第297号)抄
平成元年4月1日から適用する。
改正文(平成2年告示第622号)抄
平成2年4月1日から適用する。
なお、この告示による改正前の修学旅行の援助要綱に基づいて提出された申請書は、この告示による改正後の修学旅行の援助要綱に基づいて提出された申請書とみなす。
改正文(平成5年告示第266号)抄
平成5年4月1日から適用する。
改正文(平成9年告示第274号)抄
平成9年4月1日から適用する。
改正文(平成11年告示第206号)抄
平成11年4月1日から施行する。
改正文(平成12年告示第220号)抄
平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年告示第332号)
この告示は、平成16年5月1日から施行する。
改正文(平成28年告示第150号)抄
平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第179号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
(昭55告示292・平2告示622・平16告示332・令3告示179・一部改正)