○京都府立総合社会福祉会館条例
平成7年3月14日
京都府条例第7号
京都府立総合社会福祉会館条例をここに公布する。
京都府立総合社会福祉会館条例
(設置)
第1条 府民の社会福祉活動の場を提供し、府民の誰もが安心して快適に生活することのできる豊かな福祉社会の実現に資するため、京都府立総合社会福祉会館(以下「会館」という。)を京都市中京区竹屋町通烏丸東入る清水町375番地に設置する。
(利用者の責務)
第2条 会館の利用者は、会館内の秩序を尊重し、この条例、この条例に基づく規則その他管理者の指示に従わなければならない。
(指定管理者による管理)
第3条 知事は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、会館の管理に関する業務のうち、次に掲げる業務を行わせる。
(1) 会館の施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 次条第1項の使用の承認に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、会館の設置の目的を達成するために必要な業務
2 知事は、前項各号に掲げる業務の執行に要する費用として、予算の範囲内において定める額を指定管理者に対して支払うものとする。
(平17条例30・追加)
(使用の承認)
第4条 会館の会議室又は附属設備を使用しようとする者は、指定管理者(使用の承認の業務を指定管理者が行うことができない場合にあっては、知事。以下この条及び次条において同じ。)の承認(以下「使用の承認」という。)を受けなければならない。
2 指定管理者は、使用を不適当と認めるときは、使用の承認をしないことができる。
3 指定管理者は、会館の管理上必要があると認めるときは、使用の承認に条件を付することができる。
(平17条例30・旧第3条繰下・一部改正)
(承認の取消し等)
第5条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止させることができる。
(1) 使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が第2条の規定に違反したとき。
(2) 使用者が、使用の承認の内容又はこれに付された条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の行為により使用の承認を受けた事実が明らかとなったとき。
(4) その他会館の管理上やむを得ない理由があると認めたとき。
(平17条例30・旧第4条繰下・一部改正)
(利用料金等)
第6条 使用者は、指定管理者にその使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。この場合において、指定管理者は、利用料金を自己の収入として収受するものとする。
2 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ知事の承認を得て定めるものとする。
3 利用料金は、使用の承認を受けると同時に納付しなければならない。ただし、指定管理者が特に認めるときは、この限りでない。
4 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
5 使用者は、知事が使用の承認を行うときは、第1項の規定にかかわらず、利用料金の額と同額の使用料を府に納付しなければならない。この場合において、使用料の納付時期、還付及び減免については、利用料金の例によるものとする。
(平17条例30・全改)
(利用料金の減免)
第7条 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
(平17条例30・全改)
(開館時間等)
第8条 会館の開館時間及び休館日は、規則で定めるものとする。
(平17条例30・追加)
(罰則)
第9条 次の各号のいずれかに該当する者は、1万円以下の過料に処する。
(1) 第2条の規定に違反し、管理者の指示に従わない者
(2) 第4条第1項の規定に違反して使用した者
2 偽りその他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
(平17条例30・旧第8条繰下・一部改正)
(規則への委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、会館の管理その他この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平17条例30・旧第9条繰下)
附則
この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成7年規則第9号で平成7年4月1日から施行)
附則(平成17年条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日までの間において規則で定める日から施行する。
(平成17年規則第44号で平成18年6月1日から施行)
(経過措置)
2 前項の規則で定める日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の各条例の規定に基づきなされた使用の承認、使用の承認の申請その他の行為については、この条例による改正後の各条例の相当規定に基づきなされた使用の承認、使用の承認の申請その他の行為とみなす。
(準備行為)
4 この条例による改正後の各条例の規定に基づき指定管理者が行う利用料金の設定は、施行日前においても、当該規定の例により行うことができる。
附則(令和元年条例第20号)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の京都府立総合社会福祉会館条例の規定に基づき指定管理者が行う利用料金の設定は、この条例の施行の日前においても、当該規定の例により行うことができる。
別表(第6条関係)
(平17条例30・令元条例20・一部改正)
使用区分 | 午前の部 | 午後の部 | 夜の部 | |
会議室等 | 使用時間 | 午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後9時まで |
会議室 | 大会議室 | 円 22,230 | 円 26,010 | 円 29,680 |
第1会議室 | 3,360 | 3,870 | 4,480 | |
第2会議室 | 3,160 | 3,670 | 4,280 | |
第3会議室 | 4,790 | 5,610 | 6,320 | |
第4会議室 | 5,500 | 6,420 | 7,340 | |
第5会議室 | 10,090 | 11,730 | 13,460 | |
視聴覚室 | 6,630 | 7,750 | 8,870 | |
附属設備 | 各附属設備ごとに、1使用時間区分1万円を超えない範囲内において規則で定める額 |
備考 使用時間区分中の2以上の部にわたって引き続き使用する場合の利用料金の上限の額及び使用時間を超過して使用する場合の超過使用に係る利用料金の上限の額は、この表に定める額を基準として規則で定める。