○地域改善対策修学奨励金の返還の免除に関する条例
昭和58年10月15日
京都府条例第29号
〔地域改善対策大学修学奨励金の返還の免除に関する条例〕をここに公布する。
地域改善対策修学奨励金の返還の免除に関する条例
(昭62条例24・改称)
(趣旨)
第1条 この条例は、旧地域改善対策特別措置法施行令(昭和57年政令第78号)第1条第34号に規定する地域改善対策事業として府が短期大学又は大学に在学する者に貸与した奨学金並びに入学時における通学用品及び学用品の購入のための資金並びに地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和62年政令第102号)第1条第26号に規定する地域改善対策特定事業として府が高等学校、高等専門学校、短期大学又は大学に在学する者に貸与した奨学金並びに入学時における通学用品及び学用品の購入のための資金(以下「修学奨励金」と総称する。)の返還の免除に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭62条例24・全改)
(返還の免除)
第2条 知事は、修学奨励金の貸与を受けた者が次の各号の一に該当するに至つたときは、修学奨励金の全部又は一部の返還を免除することができる。
(1) 死亡したとき。
(2) 心身の著しい障害その他やむを得ない事情により、修学奨励金を返還することができなくなつたと認められるとき。
(3) 修学奨励金の貸与を受けた者の属する世帯が生活困難のため、修学奨励金を返還することが著しく困難であると認められるとき。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、修学奨励金の返還の免除に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。