○地域福祉振興事業補助金交付要綱
昭和55年12月7日
京都府告示第871号
地域福祉振興事業補助金交付要綱を次のように定める。
地域福祉振興事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 知事は、市町村(京都市を除く。以下同じ。)における民間社会福祉活動の育成、援助等を行い、もつて社会福祉の向上に寄与するため、地域福祉振興事業を実施する社会福祉法人及び市町村に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において、補助金を交付する。
(平7告示168・一部改正)
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) ボランティア振興事業
京都府社会福祉協議会(以下「府社協」という。)が「生活困窮者自立相談支援事業の実施について」(平成27年7月27日付け社援発0727第2号厚生労働省社会・援護局長通知。以下「局長通知」という。)に定める地域における生活困窮者支援等のための共助の基盤づくり事業実施要領に基づき実施するボランティア振興事業
(2) 福祉サービス利用援助事業
府社協が局長通知に定める日常生活自立支援事業実施要領に基づき実施する事業
(3) 福祉サービス苦情解決事業
府社協が局長通知に定める運営適正化委員会設置運営事業実施要領に基づき実施する事業
(昭59告示614・旧第3条繰上・一部改正、昭60告示699・平元告示678・平2告示687・平4告示98・平4告示396・平4告示539・平7告示168・平9告示113・平9告示463・平11告示218・平12告示105・平12告示676・平13告示96・平14告示354・平14告示482・平15告示366・平16告示216・平17告示269・平17告示563・平18告示278・平19告示380・平21告示288・平22告示510・平25告示493・平26告示369・平27告示483・平28告示497・一部改正)
(補助対象経費等)
第3条 補助対象事業における基準額、対象経費、補助率及び交付額の算定方法は、別表に定めるとおりとする。
(昭59告示614・旧第4条繰上)
(昭59告示614・旧第5条繰上、平2告示687・平4告示396・平14告示354・平15告示366・平16告示216・平18告示278・平19告示380・平22告示510・一部改正)
(実績報告)
第5条 規則第13条に規定する実績報告書の様式は、知事が別に定める。
(昭59告示614・旧第6条繰上)
附則
1 この告示は、昭和55年度分の補助金から適用する。
2 次に掲げる要綱は、廃止する。
(1) 社会福祉協議会活動費補助金交付要綱(昭和41年京都府告示第484号)
(2) 心配ごと相談所費補助金交付要綱(昭和49年京都府告示第46号)
(3) 市町村社会福祉協議会活動推進費補助金交付要綱(昭和48年京都府告示第506号)
(4) 社会奉仕活動育成事業費補助金交付要綱(昭和54年京都府告示第631号)
3 福祉サービス利用援助事業に係る補助基準額については、平成18年度に限り、別表4の表第2欄の額に、1,867,000円に平成17年度における市町村社会福祉協議会の専門員の人員の数を乗じた額を加えた額とする。
(平18告示278・全改)
附則(昭和56年告示第594号)
この告示は、昭和56年度分の補助金から適用する。
附則(昭和57年告示第498号)
この告示は、昭和57年度分の補助金から適用する。
附則(昭和59年告示第614号)
この告示は、昭和59年度分の補助金から適用する。
附則(昭和60年告示第699号)
この告示は、昭和60年度分の補助金から適用する。
附則(昭和61年告示第644号)
この告示は、昭和61年度分の補助金から適用する。
附則(昭和62年告示第455号)
この告示は、昭和62年度分の補助金から適用する。
附則(昭和63年告示第321号)
この告示は、昭和63年度分の補助金から適用する。
附則(平成元年告示第678号)
この告示は、平成元年度分の補助金から適用する。
附則(平成2年告示第36号)
この告示は、平成元年度分の補助金から適用する。
附則(平成2年告示第687号)
この告示は、平成2年度分の補助金から適用する。
附則(平成4年告示第98号)
この告示は、平成3年度分の補助金から適用する。
附則(平成4年告示第396号)
この告示は、平成4年度分の補助金から適用する。
附則(平成4年告示第539号)
この告示は、平成4年度分の補助金から適用する。
附則(平成6年告示第133号)
この告示は、平成5年度分の補助金から適用する。
附則(平成7年告示第168号)
この告示は、平成6年度分の補助金から適用する。
附則(平成8年告示第10号)
この告示は、平成7年度分の補助金から適用する。
附則(平成9年告示第113号)
この告示は、平成8年度分の補助金から適用する。
附則(平成9年告示第463号)
この告示は、平成9年度分の補助金から適用する。
附則(平成10年告示第9号)
この告示は、平成9年度分の補助金から適用する。
附則(平成11年告示第50号)
この告示は、平成10年度分の補助金から適用する。
附則(平成11年告示第218号)
この告示は、平成10年度分の補助金から適用する。
附則(平成12年告示第105号)
この告示は、平成11年度分の補助金から適用する。
附則(平成12年告示第676号)
この告示は、平成12年度分の補助金から適用する。
附則(平成13年告示第96号)
この告示は、平成12年度分の補助金から適用する。
附則(平成14年告示第354号)
この告示は、平成14年度分の補助金から適用する。
附則(平成14年告示第482号)
この告示は、平成14年度分の補助金から適用する。
附則(平成15年告示第366号)
この告示は、平成15年度分の補助金から適用する。
附則(平成16年告示第216号)
この告示は、平成16年度分の補助金から適用する。
附則(平成17年告示第269号)
この告示は、平成17年度分の補助金から適用する。
附則(平成17年告示第563号)
この告示は、平成17年度分の補助金から適用する。
附則(平成18年告示第278号)
この告示は、平成18年度分の補助金から適用する。
附則(平成19年告示第380号)
この告示は、平成19年度分の補助金から適用する。
附則(平成21年告示第288号)
この告示は、平成21年6月2日から施行し、この告示による改正後の地域福祉振興事業補助金交付要綱は、平成21年度分の補助金から適用する。
附則(平成21年告示第616号)
この告示は、平成21年12月11日から施行し、この告示による改正後の地域福祉振興事業補助金交付要綱の規定は、同年11月1日以後に実施された福祉サービス利用援助事業に対する補助金から適用する。
附則(平成22年告示第510号)
この告示は、平成22年10月22日から施行し、この告示による改正後の地域福祉振興事業補助金交付要綱の規定は、平成22年度分の補助金から適用する。
附則(平成25年告示第493号)
この告示は、平成25年9月27日から施行し、この告示による改正後の地域福祉振興事業補助金交付要綱の規定は、平成25年度分の補助金から適用する。
附則(平成26年告示第369号)
この告示は、平成26年6月27日から施行し、この告示による改正後の地域福祉振興事業補助金交付要綱の規定は、平成26年度分の補助金から適用する。
附則(平成27年告示第483号)
この告示は、平成27年9月11日から施行し、この告示による改正後の地域福祉振興事業補助金交付要綱の規定は、平成27年度分の補助金から適用する。
附則(平成28年告示第497号)
この告示は、平成28年9月9日から施行し、この告示による改正後の地域福祉振興事業補助金交付要綱の規定は、平成28年度分の補助金から適用する。
附則(令和3年告示第179号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
別表(第3条関係)
(昭56告示594・昭57告示498・昭59告示614・昭60告示699・昭61告示644・昭62告示455・昭63告示321・平元告示678・平2告示36・平2告示687・平4告示98・平4告示396・平4告示539・平6告示133・平7告示168・平8告示10・平9告示119・平9告示463・平10告示9・平11告示50・平11告示218・平12告示105・平12告示676・平13告示96・平14告示354・平15告示366・平16告示216・平17告示269・平17告示563・平18告示278・平19告示380・平21告示288・平21告示616・平22告示510・平25告示493・一部改正)
1 ボランティア振興事業
1 種目 | 2 基準額 | 3 対象経費 | 4 補助率 | 5 交付額の算定方法 | 備考 |
ボランティア振興事業費 | 当該年度において国庫補助基準額として認められた額 | 府社協がボランティア振興事業の実施に必要な次に掲げる経費 報償費、旅費、賃金、需用費(消耗品費、印刷製本費、修繕料、食糧費)、使用料及び賃借料、役務費(通信運搬費、手数料)、委託料、備品購入費(単価30万円以上の備品を除く。)、助成金 | 10/10 | (1) 第2欄に定める基準額、第3欄に定める対象経費の実支出額及び総事業費から当該事業に係る収入額(寄附金を除く。)を控除した額のうち最も少ない額を選定する。 (2) (1)により選定された額に第4欄に定める補助率を乗じて得た額を交付額とする。 | 補助先府社協 |
2 福祉サービス利用援助事業
1 種目 | 2 基準額 | 3 対象経費 | 4 補助率 | 5 交付額の算定方法 | 備考 |
福祉サービス利用援助事業費 | 当該年度において国庫補助基準額として認められた額 | 福祉サービス利用援助事業の実施に必要な次に掲げる経費 給料、職員手当等、共済費、報償費、旅費、賃金(生活支援員に対する賃金は、生活保護受給世帯及び市町村民税非課税世帯へ派遣する場合に限る。)、需用費(消耗品費、印刷製本費、修繕料、食糧費)、使用料及び賃借料、役務費(通信運搬費、手数料)、委託料、備品購入費(単価30万円以上の備品を除く。) | 10/10 | (1) 第2欄に定める基準額、第3欄に定める対象経費の実支出額及び総事業費から当該事業に係る収入額(寄附金を除く。)を控除した額のうち最も少ない額を選定する。 (2) (1)により選定された額に第4欄に定める補助率を乗じて得た額を交付額とする。 | 補助先 府社協 |
3 福祉サービス苦情解決事業
1 種目 | 2 基準額 | 3 対象経費 | 4 補助率 | 5 交付額の算定方法 | 備考 |
福祉サービス苦情解決事業費 | 当該年度において国庫補助基準額として認められた額 | 福祉サービス苦情解決事業の実施に必要な次に掲げる経費 給料、職員手当等、共済費、報償費、旅費、賃金、需用費(消耗品費、印刷製本費、修繕料、食糧費)、使用料及び賃借料、役務費(通信運搬費、手数料)、備品購入費(単価30万円以上の備品を除く。) | 10/10 | (1) 第2欄に定める基準額、第3欄に定める対象経費の実支出額及び総事業費から当該事業に係る収入額(寄附金を除く。)を控除した額のうち最も少ない額を選定する。 (2) (1)により選定された額に第4欄に定める補助率を乗じて得た額を交付額とする。 | 補助先府社協 |
(昭57告示498・昭59告示614・昭60告示699・平元告示678・平2告示687・平4告示98・平4告示539・平7告示168・平8告示10・平9告示113・平9告示463・平11告示218・平12告示105・平13告示96・平14告示354・平21告示616・一部改正、平22告示510・旧別記第1号様式・一部改正、平25告示493・令3告示179・一部改正)