○京都府産休代替職員設置費補助金交付要綱
昭和48年7月13日
京都府告示第361号
京都府産休代替職員設置費補助金交付要綱の全部を改正し、昭和48年度分の補助金から適用する。
京都府産休代替職員設置費補助金交付要綱
(目的)
第1 知事は、京都府の区域(京都市の区域を除く。)にある民間の児童福祉施設等の女子職員の母体の保護を図るとともに、児童の処遇を確保するため、児童福祉施設等の女子職員が出産する場合において、児童福祉施設等が当該女子職員の職務を行わせるための産休代替職員を臨時に雇用したときは、その児童福祉施設等に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(平16告示113・平20告示128・令6告示137・一部改正)
(定義)
第2 この告示において「民間」とは、児童福祉施設等の設置運営をするもので、国、都道府県、市町村及び市町村が加入する一部事務組合が設置運営するもの以外のものをいう。
2 この告示において「児童福祉施設等」とは、別表第1に定める施設であつて、所定の認可を受けているものをいう。
3 この告示において「児童福祉施設等の女子職員」とは、児童福祉施設等に勤務する職員のうち、別表第2に定める職種の職員で、女子であるものをいう。
4 この告示において「産休職員」とは児童福祉施設等の女子職員のうち出産することとなる者で、第4第2号に規定する期間中、就業規則又は労働契約の定めるところにより労働基準法(昭和22年法律第49号)第11条に規定する賃金(以下「賃金」という。)の全額の支給を受けるものをいい、「産休代替職員」とは産休職員の職務を行うために臨時的に雇用された者をいう。
(昭54告示382・平元告示469・平20告示128・令6告示137・一部改正)
(補助金)
第3 第1に規定する補助金の額は、別表第1に定めるとおりとする。
(令6告示137・全改)
(補助金交付の要件)
第4 児童福祉施設等が補助金の交付を受けるためには、次の要件を備えなければならない。
(1) 産休代替職員は、次のいずれかに該当する者を次の順序で雇用すること。
ア 市町村長が備える産休代替職員登録簿(以下「登録簿」という。)に登録されていて、それぞれの職種ごとの所定の資格を有する者
イ 登録簿に登録されている者以外の者で、それぞれの職種ごとの所定の資格を有するもの
(2) 産休代替職員の雇用期間は、職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号)及び職員の給与、勤務時間等に関する規則(京都府人事委員会規則6―2)の規定による職員の出産の場合の特別休暇の期間を限度として知事の承認を受けた期間であること。
(平元告示469・平11告示182・平20告示128・一部改正)
(承認申請)
第5 児童福祉施設等の長(その者が職員を雇用する権限を有しないときは、当該権限を有する者とする。以下同じ。)は、産休代替職員を雇用しようとする場合において、補助金の交付を受けようとするときは、産休代替職員雇用承認申請書(別記第1号様式)に産休職員の妊娠証明書及び産休職員に賃金の全額を支払う確約書並びに産休代替職員の登録簿の写し又は資格証明書の写し(やむを得ない理由により所定の資格を有する者が得られない場合にあつては、その理由書及び産休代替職員の履歴書)を添えて当該産休代替職員を雇用しようとする日の2箇月前の日までに知事に提出するものとする。
3 児童福祉施設等の長は、産休代替職員の雇用期間が2以上の年度(4月1日から翌年の3月31日までの期間をいう。以下同じ。)にまたがる場合には、各年度ごとに第1項の規定による申請の手続を行うものとする。
(平元告示469・平20告示128・一部改正)
(平元告示469・平20告示128・一部改正)
(雇用関係の喪失等)
第7 児童福祉施設等の長は、産休代替職員の雇用期間中に産休職員の雇用関係がなくなつたとき、賃金の全額若しくは一部の支給を停止したとき又は産休職員が就業したときは、速やかにその旨を知事に届け出るものとする。この場合において、第6の承認は、その事実のあつた日以降については、その効力を失う。
(平元告示469・平20告示128・一部改正)
2 前項の申請書には、産休代替職員の雇用承認通知書(雇用変更承認通知書を含む。以下同じ。)の写し、産休職員に対し賃金の全額を支払つたことを証する書類、産休代替職員に対し支払つた賃金の領収書の写し及び出勤簿の写し並びに産休職員の出産証明書を添付しなければならない。
(平元告示469・平20告示128・一部改正)
(経由及び提出部数)
第9 児童福祉施設等の長は、この告示により知事に書類を提出する場合は、保育所、幼保連携型認定こども園及びへき地保育所にあつてはその所在する市町村の長を経由して、その他の児童福祉施設等にあつては直接知事に各1部を提出するものとする。
(平元告示469・旧第10繰上・一部改正、平20告示128・令6告示137・一部改正)
改正文(昭和54年告示第362号)抄
昭和54年度分の補助金から適用する。
改正文(平成元年告示第469号)抄
平成元年度分の補助金から適用する。
改正文(平成3年告示第562号)抄
平成3年度分の補助金から適用する。
改正文(平成10年告示第463号)抄
平成10年度分の補助金から適用する。
改正文(平成11年告示第2号)抄
平成11年4月1日から施行する。
改正文(平成11年告示第182号)抄
平成11年4月1日から施行する。
改正文(平成14年告示第148号)抄
平成14年3月15日から施行する。
改正文(平成16年告示第113号)抄
平成15年度分の補助金から適用する。
改正文(平成20年告示第128号)抄
平成19年度分の補助金から適用する。
改正文(平成29年告示第649号)抄
平成29年度分の補助金から適用する。
附則(令和3年告示第179号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
改正文(令和6年告示第137号)抄
令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2、第3関係)
(令6告示137・追加)
施設種別 | 補助金の額 |
保育所、幼保連携型認定こども園、へき地保育所、一時保護所、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童自立支援施設、乳児院、母子生活支援施設、児童心理治療施設、救護施設、更生施設、授産施設、養護老人ホーム、軽費老人ホーム(特定施設入所者生活介護の指定を受けている施設を除く。)、就労移行支援事業所、就労継続支援事業所、社会事業授産施設、女性自立支援施設 | 代替職員1人1日当たり単価5,940円(児童福祉施設等において、この日額単価より低い日額単価を支払う場合は、当該日額単価)に産休代替職員が知事の承認した雇用予定期間の範囲内において児童福祉施設等に勤務した日数を乗じて得た額 |
別表第2(第2関係)
(令6告示137・追加)
保育士
保育教諭
看護師
介護職員
保健師
寮母
児童生活支援員
児童自立支援専門員
指導員(児童指導員、生活指導員、職業指導員等)
生活相談員
支援員
セラピスト(作業療法士、理学療法士等)
栄養士
調理員
(平元告示469・平3告示562・平16告示113・平20告示128・令3告示179・一部改正)
(平元告示469・平3告示562・平16告示113・平20告示128・令3告示179・一部改正)
(平元告示469・平3告示562・平20告示128・一部改正)
(平元告示469・平3告示562・平20告示128・一部改正)
(平元告示469・平3告示562・平16告示113・平20告示128・令3告示179・一部改正)
(平元告示469・平3告示562・平16告示113・平20告示128・令3告示179・一部改正)