○民間社会福祉施設整備資金借入金利子補給金等交付要綱
昭和53年3月28日
京都府告示第197号
民間社会福祉施設整備資金借入金利子補給金等交付要綱を次のように定め、昭和52年度分の利子補給金等から適用する。
なお、民間社会福祉施設整備資金借入金利子補給金等交付要綱(昭和50年京都府告示第136号)は、廃止する。
民間社会福祉施設整備資金借入金利子補給金等交付要綱
(趣旨)
第1 知事は、民間社会福祉施設の整備促進を図るため、施設整備に要する資金を借り入れた社会福祉法人及び社会福祉法人が借り入れた資金の利子補給を行う市町村(京都市を除く。以下同じ。)に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの告示に定めるところにより、予算の範囲内において当該借入金に係る利子補給金(以下「利子補給金」という。)及び利子補給事業に係る補助金(以下「利子補給補助金」という。)を交付する。
(令6告示138・一部改正)
(対象者)
第2 利子補給金の交付の対象となる者は、社会福祉法(平成12年法律第111号)第2条第1項に規定する社会福祉事業に係る施設を経営する社会福祉法人とする。
2 利子補給補助金の交付の対象となる者は、社会福祉法第2条第3項第2号に掲げる保育所又は同項第2号の2に掲げる幼保連携型認定こども園を経営する社会福祉法人に対して、その施設整備に伴う借入金に係る利子補給を行う市町村とする。
(平元告示91・平3告示584・平19告示160・平28告示546・一部改正)
(対象事業)
第3 利子補給金の交付の対象となる事業は、別表に掲げる事業(京都市の所管の施設に係る事業を除く。以下「整備事業」という。)とする。
2 利子補給補助金の交付の対象となる事業は、市町村が整備事業(昭和49年4月1日以後に着手された整備事業に限る。)に対して行う利子補給事業のうち、知事が認める事業とする。
(平元告示91・平3告示584・平19告示160・一部改正)
(対象借入金)
第4 利子補給金及び利子補給補助金(以下「利子補給金等」という。)の交付の対象となる借入金は、独立行政法人福祉医療機構(以下「機構」という。)、社会福祉法人京都府社会福祉協議会(以下「府社協」という。)又は知事が認める金融機関(以下「金融機関」という。)からの借入金とする。ただし、府社協からの借入金については、原則として、別表に掲げる事業のうち、経営安定化事業に係るものに限る。
(昭59告示726・平3告示584・平19告示160・一部改正)
(利子補給金等の額)
第5 社会福祉法人に対する利子補給金は、社会福祉法人と機構、府社協又は金融機関(以下「機構等」という。)との貸借契約に基づき、補助を受けようとする年度(毎年4月1日から翌年3月31日までの間)に支払うこととされている利子(遅延利子を除く。)の全額とする。ただし、金融機関から借り入れた場合は、社会福祉法人と金融機関との貸借契約の日における機構の貸付利率を適用して算出した額とする。
2 市町村に対する利子補給補助金は、市町村が行う利子補給額の2分の1とする。ただし、金融機関から借り入れた場合の利子補給補助金は、社会福祉法人と金融機関との貸借契約の日における機構の貸付利率の2分の1を適用して算出した額と市町村が行う利子補給額の2分の1とを比較して、いずれか少ない方の額とする。
(平3告示584・全改、平19告示160・一部改正)
(昭59告示726・一部改正、平3告示584・旧第7繰上、平19告示160・一部改正)
(平3告示584・旧第8繰上)
(平3告示584・旧第9繰上)
(法人の特例)
第9 第2の規定にかかわらず、当分の間、一般社団法人又は一般財団法人は、この告示における社会福祉法人とみなす。
2 第2の規定にかかわらず、当分の間、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第1項に規定する居宅サービス事業、同条第14項に規定する地域密着型サービス事業、同条第24項に規定する居宅介護支援事業又は同条第25項に規定する介護保険施設を経営する医療法人は、別表に規定する経営安定化事業に係る利子補給金の交付の対象とする。この場合において、第1、第5第1項、第6の表、第7及び第8中「社会福祉法人」とあるのは、「医療法人」とする。
(平3告示584・旧第10繰上、平21告示96・平28告示546・令6告示138・一部改正)
(その他)
第10 この告示に定めるもののほか、民間社会福祉施設整備資金借入金利子補給金等の交付に関し必要な事項は、別に定める。
(平3告示584・旧第12繰上、令6告示138・一部改正)
改正文(昭和54年告示第518号)抄
昭和54年度分の補助金から適用する。
改正文(昭和59年告示第726号)抄
昭和60年1月1日から適用する。
改正文(平成元年告示第91号)抄
昭和63年度分の補助金から適用する。
改正文(平成3年告示第584号)抄
平成3年度分の補助金から適用する。
改正文(平成19年告示第160号)抄
平成18年度分の補助金から適用する。
なお、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)附則第10条第5項の規定により平成18年4月1日に共同生活援助に係る同法第29条第1項の指定を受けたとみなされた事業者であって、同年10月以降に同法第5条に規定する障害福祉サービス事業のうち共同生活介護又は共同生活援助を行うこととなったものについては、この告示による改正後の民間社会福祉施設整備資金借入金利子補給金等交付要綱第2の規定にかかわらず、経営安定化事業に係る利子補給金の交付の対象とする。
改正文(平成21年告示第96号)抄
平成20年度分の補助金から適用する。
なお、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)の施行の日から起算して5年を経過する日までの間は、この告示による改正後の民間社会福祉施設整備資金借入金利子補給金等交付要綱第9第1項中「一般社団法人又は一般財団法人」とあるのは、「一般社団法人若しくは一般財団法人又は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第42条第2項に規定する特例民法法人」とする。
改正文(平成28年告示第546号)抄
平成28年度分の補助金から適用する。
附則(令和3年告示第179号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和6年告示第138号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表
(平19告示160・平21告示96・一部改正)
事業の種類 | 貸付対象事業 | |
施設整備事業 | (1) 新設 施設を新たに設置するための新設事業 (2) 拡張 既存施設の床面積の拡張を図る増築事業 (3) 改造 既存施設の全面取りこわしによる改築及び移転改築事業 (4) 修理 既存施設の床面積の増を伴わない、内部の一部改築及び修繕事業 |
|
設備整備事業 | (1) 固定設備、整地及び屋外設備等に伴う整備事業 (2) 機械器具等備品の整備事業 | |
土地取得事業 | 社会福祉法人が施設を設置経営するための土地で次のいずれかに掲げるものを取得する事業 (1) 施設の新設(創設法人を除く。)、改造又は拡張を緊急に行うために必要な土地 (2) 行政機関の勧告又は改善命令により施設の用に供するための土地 (3) 施設の敷地が借地の場合であつて、施設の改造、拡張等に当たつて取得しなければ借地の存続が困難となる等、真にやむを得ない理由により取得する土地 | |
災害復旧事業 | 火災又は自然災害により被害を受けた場合の災害復旧事業 | |
経営安定化事業 | 次の貸付事業の対象となる経営安定化事業 (1) 機構が行う「障害者自立支援法施行に伴う障害者関係事業・施設に対する経営資金(つなぎ資金)貸付」による貸付事業 (2) 府社協が行う「京都府障害福祉サービス経営資金(つなぎ資金)・社会福祉施設緊急経営安定資金貸付制度」による貸付事業 |
備考 施設整備事業については、施設機能の補完(施設収容者等の処遇上必要なものに限る。)を主たる目的とする事業で、施設と同一敷地内又は隣接地に設置する社会福祉事業施設の職員宿舎の整備を行うものを含む。
(昭59告示726・平元告示91・平3告示584・平19告示160・令3告示179・一部改正)
(昭59告示726・平元告示91・平3告示584・平19告示160・令3告示179・一部改正)
(平元告示91・平3告示584・令3告示179・一部改正)
(平3告示584・令3告示179・一部改正)
(平元告示91・平3告示584・令3告示179・一部改正)
(平3告示584・令3告示179・一部改正)
(平元告示91・平3告示584・令3告示179・一部改正)
(平3告示584・令3告示179・一部改正)