○京都府地域振興基金条例
平成2年3月20日
京都府条例第3号
京都府地域振興基金条例をここに公布する。
京都府地域振興基金条例
(設置)
第1条 市町村等と一体となって活力とうるおいのある地域づくりを推進し、地域の振興と府域の均衡ある発展に資するため、京都府地域振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、確実かつ有利な有価証券に換えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れることができる。
(平2条例17・一部改正)
(処分)
第5条 基金は、第1条に規定する基金の設置の目的を達成するための経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。
(繰替運用)
第6条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(平14条例5・追加)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(平2条例17・旧第7条繰上、平14条例5・旧第6条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年条例第17号)抄
(施行期日)
2 この条例は、公布の日から施行する。
3 この条例による改正前の地域振興基金条例第4条第1号に規定する事業の経費に充てるための積立ては、この条例第4条第1号に規定する事業の経費に充てるための積立てとして承継するものとする。
附則(平成14年条例第5号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。