○京都府府債管理基金条例
平成元年3月30日
京都府条例第7号
〔京都府財源対策債償還基金条例〕をここに公布する。
京都府府債管理基金条例
(平4条例6・改称)
(設置)
第1条 府債の償還に必要な財源を確保し、将来にわたる財政の健全な運営に資するため、京都府府債管理基金(以下「基金」という。)を設置する。
(平4条例6・一部改正)
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める。
(平14条例6・一部改正)
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、確実かつ有利な有価証券に換えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、基金に繰り入れることができる。
(平14条例6・一部改正)
(処分)
第5条 基金は、第1条に規定する基金の設置の目的を達成するための経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。
(平4条例6・一部改正)
(繰替運用)
第6条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(平6条例7・追加)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(平6条例7・旧第6条繰下)
附則
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第6号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第7号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第6号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。