○京都府長期投資準備基金条例
平成元年3月17日
京都府条例第2号
京都府長期投資準備基金条例をここに公布する。
京都府長期投資準備基金条例
(設置)
第1条 京都府総合開発計画等長期的な計画に基づく府勢発展の基盤となる大規模事業等を円滑に推進するとともに、財政の健全な運営を図るため、京都府長期投資準備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、確実かつ有利な有価証券に換えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れることができる。
(処分)
第5条 基金は、第1条に規定する基金の設置の目的を達成するための経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。
(繰替運用)
第6条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(平14条例5・追加)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(平14条例5・旧第6条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第5号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。