○京都府市町村未来づくり基金条例
昭和39年3月31日
京都府条例第58号
〔京都府市町村振興基金条例〕をここに公布する。
京都府市町村未来づくり基金条例
(平16条例7・改称)
(設置)
第1条 京都府市町村未来づくり資金(以下「資金」という。)の貸付けその他市町村の未来づくりに対する支援を円滑かつ効率的に行うため、京都府市町村未来づくり基金(以下「基金」という。)を設置する。
(平16条例7・一部改正)
(基金の額)
第2条 基金の額は、182億9,591万5,000円とする。
2 前条に規定する基金の設置の目的を達成するために必要があるときは、一般会計歳入歳出予算の定めるところにより基金に積立てをし、又はその処分をすることができる。
3 前項の積立て又は処分が行われたときは、基金の額は、積立額相当額増加し、又は処分額相当額減少するものとする。
(昭40条例7・昭41条例10・昭42条例7・昭42条例34・昭43条例7・昭43条例35・昭44条例13・昭44条例42・昭45条例4・昭45条例37・昭46条例5・昭47条例11・昭48条例3・昭48条例11・昭48条例39・昭49条例4・昭49条例12・昭49条例31・昭50条例9・昭50条例11・昭51条例5・昭51条例11・昭52条例12・昭53条例4・昭54条例2・昭54条例7・昭54条例27・昭55条例4・昭56条例9・昭57条例10・昭58条例14・昭59条例49・昭60条例15・昭60条例26・昭61条例10・昭61条例21・昭62条例7・昭63条例9・平元条例8・平2条例5・平3条例5・平4条例6・平16条例7・一部改正)
(貸付対象)
第3条 資金は、次の各号に掲げる事業の一を行なう市町村およびその組合に対して貸し付けるものとする。
(1) 道路、橋りよう等の地域開発に必要な土木事業
(2) じんかい、し尿処理等の環境改善に必要な事業
(3) 河川、ため池等の災害防除に必要な事業
(4) その他知事が必要と認める事業
(昭42条例34・一部改正)
(貸付けを受ける者の要件)
第4条 資金の貸付けを受けようとする者は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 貸し付けた資金の償還について十分な能力を有すること。
(2) 資金の貸付けの目的である事業の完遂能力を有すること。
2 政府資金等の償還について延滞がある者もしくは前年度決算見込(前年度決算が未調整の場合にあつては前前年度決算)における地方税の徴収歩合が良好でない者については、資金の貸付けを制限することがあるものとする。
(貸付条件)
第5条 資金の貸付条件は、次の各号に定めるところによる。
(1) 貸付けの利率
貸付け時における財政融資資金普通地方長期資金の貸付利率の範囲内で、知事が別に定める率
(2) 償還期限
30年以内(うち5年以内の据置期間を含む。)
(3) 償還方法
元利均等年賦償還
(4) 償還期日
毎年2月1日
(5) 延滞利息
延滞元利金につき償還期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、年10.75パーセントの割合で計算した額
(昭43条例7・昭45条例25・昭54条例2・昭54条例27・昭57条例10・平13条例4・平19条例2・一部改正)
(事業実施状況の報告)
第6条 資金の貸付けを受けた者は、事業の実施状況を、知事の定めるところにより報告しなければならない。
(実地検査等)
第7条 知事は、必要があると認めるときは、資金の貸付けを受けた者に対し、関係資料の提出を求め、または実地に検査することができる。
(繰上償還)
第8条 知事は、資金の貸付けを受けた者が、資金を貸付けの目的以外に使用したとき、または貸付条件に従わなかつたときは、資金の全部または一部を繰上償還させることができる。
2 資金の貸付けを受けた者は、必要に応じ、資金の全部または一部の繰上償還をすることができる。
(繰替運用)
第9条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(平14条例5・追加)
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(昭43条例7・追加、平4条例6・一部改正、平14条例5・旧第9条繰下)
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年条例第7号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和41年条例第10号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和42年条例第7号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和42年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年条例第7号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和43年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年条例第13号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年条例第4号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(京都府市町村振興基金条例の一部改正に伴う経過措置)
3 京都府市町村振興基金条例第5条第5号に規定する延滞利息で施行日前に交付した資金にかかるものの額の計算については、なお従前の例による。
附則(昭和45年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第5号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第11号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第11号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第12号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年条例第11号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第11号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第12号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第4号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の京都府市町村振興基金条例第5条第1号の規定は、この条例の施行の日以後に貸し付ける資金について適用し、同日前に貸し付けた資金については、なお従前の例による。
附則(昭和54年条例第7号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の京都府市町村振興基金条例第5条第2号の規定は、この条例の施行の日以後に貸し付ける資金について適用し、同日前に貸し付けた資金については、なお従前の例による。
附則(昭和55年条例第4号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第9号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第10号)
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の京都府市町村振興基金条例第5条第2号の規定は、昭和57年度以後に貸付けの決定をする資金について適用し、同年度前に貸付けの決定をした資金については、なお従前の例による。
附則(昭和58年条例第14号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第49号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第15号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第10号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第7号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第9号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第8号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第5号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第5号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第6号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第4号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第5号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第7号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第2号)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の京都府市町村未来づくり基金条例第5条第2号の規定は、平成19年度以後に貸付けの決定をする資金について適用し、同年度前に貸付けの決定をした資金については、なお従前の例による。
附則(平成23年条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(利率等の表示の年利建て移行に関する条例の廃止に伴う経過措置)
3 前項の規定による廃止前の利率等の表示の年利建て移行に関する条例附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる延滞金の額の計算については、なお従前の例による。